2012年2月23日木曜日

ブログ「取締り110番」 2011年11月度 コメント公開!

取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。





何度も申し訳ないです (ひげ)
2011-11-01 19:42:04
何日たっても電話来ないので こちらから警察署へ電話 本人につながりはなす まったくもって自分が当日言っていたことを 話していない。と 自分の非は絶対にないとのこと すべて捻じ曲げられて 全部私が後からこじつけたことになっている そして挙句の果てには 携帯の電源話の途中で落としやがりました。 この後どうしたらよいでしょう? 否認へ向かいます
ご回答 (rakuchi)
2011-11-02 09:34:12
>>ごろさん 元が反則行為ですから、そのまま不起訴の流れだと思います。もし1万分の1の確率を引いて起訴される流れに乗った場合には、身上調書を録るために少なくとももう1回は出頭要請を受けるでしょう。 1ヶ月以内に結論が出るという部分は正しいですから、12月になっても何の連絡もなければ、念のため検察庁に問い合わせれば「起訴しないことにしました」という回答が得られるでしょう。 >>まりおさん 社会通念(一般常識)と裁判所の判断は大きく異なります。それ自体が諸問題の根源の一つなのですが、不起訴や無罪に繋がりやすい主張と、繋がりにくい主張があるという点は理解しておいた方がよいでしょう。まずは要点について是非を書いていきます。 ①場所:青森県一般道 片側1車線の見通しのよい直線、信号のない交差点手前(当方優先車道) 無問題 ②超過速度:30km/h(40キロのところを70キロ) 無問題 ③レーダー式の定点ネズミ捕り 無問題。レーダー式ならば無罪の判例もありますので、判例についての記事から該当する判例を探して「○○の判例でも示されている通り、設置方法に誤りがある場合は証拠能力が否定されている」という書き方をしてもよいでしょう。 ④当方60キロ制限だと思い込んでおり、60キロで走っていた 測定場所付近には40km/h制限を示す標識が一切無いのであれば、写真などを撮って添付した上で「これでは40km/h制限だとはわからない」という主張をしてもよいでしょう。逆に普通に標識が立っているのであれば、重大な見逃しは故意と同値と捉えられますし、法の不知は無罪の理由にはなりませんので、あまり強調して書かない方がよいと思われます。 ⑤前後100mに車はおらず当方単独であった。(歩行者もおらず、なんら危険のない運転と自負しており、ノルマ稼ぎのための取締りであることから大変遺憾である旨伝えた) 不起訴を狙うならこれは書いてはいけません。意外な事実ですが、接近して走行する車両がある場合にはネズミ捕りでは検挙出来ません。測定器が誤測定するリスクがあるため、周囲50m以内には他の走行車両がいないことなどを測定条件としている測定器が多いからです。つまり、その道路を60km/h程度で単独走行すると検挙されますが、車間距離10m程度まで接近した2台で100km/h超で暴走しても、警察は検挙しないのです。安全か危険かではなく、楽に検挙できるかどうかでしか判断していないということです。 また、制限速度の無意味さを訴えたり、実際の危険がないことを理由に違法性の有無を争うのはほぼ無意味です。過去にこのパターンで争った方が数多くいらっしゃいますが、裁判所は制限速度の妥当性の根拠などは一切考慮せずに「公安委員会が決めた制限速度は妥当。違反の事実も認められる。よって有罪」という判決を出し続けています。 ⑥赤切符に署名・受け取り拒否 署名拒否はOKでしたが、受理はしておいた方が警官の氏名などがわかる分、上申書が書きやすかったでしょうね。とはいえ、赤切符の場合は受理すると主張してもくれない事もありますので仕方ありませんが。 ⑦速度表記の紙にはサイン・拇印をした。(任意である説明なし) 上申書には「強制された」と書いておくべきでしょう。警察は当然「任意である説明をした上で被疑者が納得して署名した」と書いてきます。「警察は嘘をつく」という前提を忘れてはなりません。 ⑧上記の内容の調書を取られ、サイン・拇印をした。 このままだと簡単に有罪に出来る内容の調書を録られましたね。「60km/h制限だと思って走っていたのだから、70km/h程度出ていたとしても不自然ではない」という印象を検察官&裁判官に与えますね。この不利な調書を翻すためには、上申書内で「調書には警察の主張を一方的に書かれ、「署名しないと帰せない」と署名が義務である旨の教示を受けたので署名を拒否するという選択肢がなかった」というように書くしかないでしょう。 上記内容を整理し ・60kmで走っていた(70キロではない) ・前後に車はいなかったが、対向車はいた(調書に記載ないし、証明はできない・・・) ・速度表記の紙にサインしたのは、サインしないと帰れないといわれたため(これも録音していないので証明できないが)計器誤差を軸に上申書を作成しようと考えています。 誤測定を主張して否認する事自体は悪くないのですが、ならば前後に車がいたことにしないと通りにくいでしょう。無罪の判例のように、警察自ら設置角度などについて誤った主張をして墓穴を掘ってくれればラッキーですが、正確な設置をしたと主張されたらそれまでです。 録音証拠がないのは残念ですが、上申書には自分の主張を書けばよいですから、あなたが事実だと思うことを好きに書けばよいです。録音証拠についても2通りの戦術があります。 ①録音証拠があるともないとも書かない&答えない ②やり取りは録音してあるが、検察段階で提示して、その内容に合うように警察が証拠を改竄してくるリスクがあるので、公判時に提出すると主張する ②は明らかな嘘ですから、嘘が嫌なら書かなくてよいです。しかし、警察は平気で嘘を書いてきますので、嘘をつく警察に対して、こちらだけがバカ正直に応対していたら負けるに決まっていますね。「嘘をつくと罪が重くなるのでは?」と心配する人もいますが、偽証罪が適用されるのは公判時に宣誓した上で嘘をついた場合のみで、検察段階での否認理由に嘘が含まれていても、何の罪にもなりません。 もし、否認理由が嘘だと罪が重くなるのだとすれば、あらゆる刑事事件は否認したが有罪になった場合には罪が重くなる事になりますね。まして速度超過の罰金額は相場通りの判決しか出ません。あなたのケースであれば、素直に認めて略式に応じた場合の罰金額は5万or6万と考えて間違いありません。否認して公判請求された場合の求刑額も5万or6万で間違いありません。 同じ罰金刑の前科が付くのであれば、不起訴や無罪の可能性がある否認を選ぶか、有罪確定だが出頭が1日で済む略式を選ぶのかという問題に帰結します。 検察統計のデータを見る限りでは、青森地検は暇なようで起訴率が高いです。(4年平均で不起訴率が18.5%しかありません) このブログには実際に公判を受けた方の体験記も載せてありますので、公判請求されても後悔しないだけの覚悟が出来たら、徹底的に否認しましょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-02 10:27:13
>>ひげさん そもそも刑事処分としては否認していれば不起訴確定ですから、問題は反則点ですよね? 現場での対応を間違えていなければ、おそらくは警告で済んでいたはずの事件です。また、「警察は嘘をつく」という前提を忘れずに対応しましょう。 反則点の抹消は至難の業です。私の言う通りに行動したとしても、本当に抹消が認められる可能性は数%しかないと思います。その点だけは予めご了承下さい。その上で、私が勧める対応法は、郵送費以外の金銭は掛かりませんので、行動力と郵送費さえ対価として支払えば、ゴールド免許を維持できる可能性が残るという観点で見て下さい。 ①まずは当日のやり取りを出来るだけ具体的に思い出し、メモなどに書き出します。特に警官がどんなセリフを吐いたかは出来るだけ具体的に書き出しましょう。 ②次に所轄に電話して、検挙した警官が在署している日時を聞き出します。「教えられない」とか「わからない」と言われたら、「不作為による不教示によって不利益を受けたとして審査請求をするから、お前の所属階級氏名を言え」と言ってみて下さい。途端に対応が丁寧になります。いずれにせよ、本人がいる時間帯に所轄に乗り込んで舌戦を挑みましょう。 ③当然全てのやり取りは録音して下さい。録音出来なければ負けだと思って下さい。 ④今回の電話のやり取りの再現で構いませんから、①で書き出した内容を中心に、「○○だったよな!」とか「××だと言ったじゃないか!」という風に、警官の発言や対応を確認するやり取りを出来るだけ多くしましょう。当然、今回と同じように「そんなことは言っていない」とか「何の問題もない対応だ」と開き直って嘘をついてくるでしょう。でもそれでよいのです。その発言を録音するのが目的の一つです。 ⑤ある程度の応酬をしたら、ニヤリを笑って、「今のやり取りは全て録音した。お前は気付かなかっただろうが、当日のやり取りも全て録音してあり、自宅のパソコンとSDカードに保存してある。お前は今明らかな嘘をついたから、これを証拠として虚偽の教示による審査請求、及び職権濫用罪で刑事告訴する。」と言いましょう。 ⑥さらに追い討ちをかけるように警官の胸のバッジの番号を読み上げましょう。「個人認識番号は、○○×××ですね。念のため警察手帳規則に基づいてバッジを提示してもらえますか?」と言いましょう。 個人認識番号とはこんな感じです。 http://www.police.pref.kochi.lg.jp/keimu/keimu/shikibetusyou.html バッジの呈示を拒もうとしたら、「大丈夫ですか?録音していることをお忘れですか?」と言いましょう。 ⑦当日の録音証拠が無いことを見抜かれ、平然と「私は何も間違っていない。請求でも告訴でも好きにすればいい」と言われたら負けです。(本当に当日も録音出来ていればこれはこれで勝ちなのですが…) 逆にあたふたし始めたら勝機が見え隠れしています。(まだ全然勝ちではありません。反則点の抹消は警官にとってもハードルが高いので) ⑧当日の録音証拠を聞かせろとか、署内での録音は認められていない(この主張は実は事実です)というような話には取り合わず、「私はあなたが犯した不法行為の証拠保全を行っただけです。残念ながら当日の録音証拠は自宅に保管してあるし、今日のこの録音証拠も既にネットワークにUPしてしまったので、この端末のデータだけを消しても無意味です。」と淡々と説明しましょう。 ⑨その上で相手にも逃げ道を与えます。 「渡ろうとしている歩行者はいなかったので、私の行為が違法だとは今でも思えません。あなたも私の車に妨害されたと主張する歩行者をここに連れてきて証言させることは出来ないでしょう?仮に妨害を受けていない歩行者がいて、あなたにはギリギリ歩行者妨害に見えなくもなかったというのであれば、警官には警告指導という処分も許されているのだから、警告指導程度が妥当だったとは思いませんか?警告指導が妥当だったとして反則点の抹消上申をするなら、こちらもこれ以上問題にしようとは思いませんし、あなたの経歴にも傷が付かずに済むでしょう。しかし、どうしても一枚の切符の為に嘘をつき続けると言うのであれば、こちらとしても審査請求・刑事告訴・警察の不祥事を好むようなサイト・雑誌・TV局などへこの録音証拠のコピーを送付して徹底的に争わせてもらいますが、それでいいですか?」 上司が出てきたり、意味不明のことをわめかれたりという可能性もありますが、録音していればそう無茶なことはされませんし、原則として「警告指導なら受け入れる。切符を取り下げないなら録音証拠を添付して色々な所に訴える」というスタンスを貫いていれば、可能性は広がります。小沢裁判を見てもわかるように、録音証拠というものが世間でも注目されている現状がありますからね。 とはいえ、この作戦は、当日の録音証拠が無いことを見透かされ、開き直られたら負けです。あなたの演技力が問われていると言えるでしょう。 警察がとち狂ってレコーダーの一つを分捕られる危険性すら考慮して、録音は二重にしておくべきです。私なら何気なく録音状態の携帯を手に持つか机に置いて録音し、警官にもそれを提示して攻めますが、実は胸ポケットに入っているiPod touchでも録音しているという状態にしておきますね。 仮にも国家権力に立ち向かうわけです。諦めたら今から5年間無事故無違反を貫いた上で、その次の更新まで待たなければゴールド免許には戻れず、その間の自動車保険料なども上がってしまうわけです。警察に出向いて舌戦を繰り広げる、半日かそこらの苦労を厭わない方がよいと思いますね。 公安委員会に対して実際に審査請求するのは、今回のやり取りを録音するまでは待ちましょう。証拠もなしに訴えても「そのような事実はない」として棄却されるだけです。
赤切符 (ryochi)
2011-11-02 17:54:53
初めまして、ryochiです。 アドバイス頂きたく、こちらにコメントさせて頂きました。 私は茨城在住ですが、8月に帰省先である和歌山の田舎にて赤切符(50のところ82kmの32kmオーバー)切られてしまいました 状況ですが片道1車線の見通しの良い国道の直線を知人を乗せて深夜に走行中、はるか後ろに今までいなかった車のライトが見え、猛スピードで接近してきました。 この数分前に速い軽自動車に道を譲ったので、今回も地元の人だろう、譲ろうと思っておりました。 で、真後ろに張り付かれた際に車好きというのもあってセダンと認識し「怖いな…早く譲ろう」と思っていた矢先、突如サイレンと赤色灯が光り停止させられました。(はるか遠くから2人ですごい速いの来た!と話しており、しきりにルームミラー、バックミラーを見ていましたが赤色灯はついていませんでした) で、停められパトカーに乗らされ赤切符を切られた次第です。 「交差点で発見して追いかけ様子を伺ってたのに速度下げないから」と言われたので「後ろからすごい速い車が来て怖かったし近かったから速度なんて普通下げないですよ」と言いましたが、結局サインさせられました。(拒否はせず素直に書きました) 茨城にすぐに帰ると言うと、切符はもらわず免許も取られませんでした。 その後は茨城の交通センターにて免停講習を受講し、約3ヵ月後の本日和歌山地検(?)より「どちらでしますか?」と言われ、和歌山まで行くのは無理だし(不起訴率が低いようですね。笑)茨城でお願いしますと言って電話を切りました。 今後茨城の近くの裁判所より出頭命令が来るかと思われますが、どのように対処すればいいでしょうか? 納得していない部分は大いにあるのですが、私は大学生で罰金だけで精一杯、裁判等になれば(いくらかかるのか分からないけども)金銭的に不可能な状況です。 何かアドバイス頂けたら、と思います。 長文駄文失礼しました。
速度違反(赤切符) (まりお)
2011-11-03 01:31:10
ご回答ありがとうございます 不起訴率を見ると低いのは承知した上で、やれることはやりたいと思っています。 泣き寝入りは嫌&社会勉強という意味もあり公判請求は覚悟済みです。 頂いたアドバイスを元に上申書を作成します。 ブログの内容を読ませていただき、今後の流れ&対応は以下のように進むのかな?と考えております。 間違いや辞めたほうがいいという対応がありましたら、是非ご教示願います。 ①警察の実況見分は応じる必要はない(調書的には十分なので連絡は来ない可能性が高いと考えられるが) ②簡易裁判所(交通裁判所)からの出頭要請(電話?はがきで案内?) 出頭すると警察官・検察官・裁判官の3名がおり、略式裁判をするかどうか聞かれる。 ここはすっぱり略式はしない旨伝える。 このとき調書等今後の公判請求のネタになるものは作成されない。(そういう場ではない) (個人的には出頭拒否もできるので、電話で「略式には応じないので、送検してほしい」と伝えればOKな気がしますが、好ましくない対応でしょうか?) ③管轄区の検察庁からの出頭要請(はがき?) 管轄は以下のページで検索したところ地方裁判所(簡易裁判所ではない)。住んでいるところではなくネズミ捕りにつかまった管轄区 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html ここは出頭する必要アリ 検察官と1対1で事情聴取、調書が作成される。 しかし、この際あらかじめ上申書(自白法則 任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則を前面に出した主張を行う)を作成し、それに沿った主張を行い(主張がぶれないことに留意)検察官が作成した調書へのサインは今後不利になる可能性があることを理由に刑事訴訟法第198条5項に基づき拒否する。(黙秘権があるとはいえ、実際に黙秘するのは難しい考えていますが、不利にしか働かないであろう調書へはサイン拒否&主張後威圧的な態度をとられるようであれば198条5項に基づき退出する方向で考えてます。) ④公判請求されたら 本人弁護で公判を受ける。(割り切りも大事!) よろしくお願いいたします。
お礼 (のんびり運転)
2011-11-03 21:15:45
rakuchiさん 少し前に質問させていただいたものです。ご回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトをみてすっきりしました。いろいろと勘違いしていたようです。 サイトを見て一つ解決するとまた新しい疑問がわいてきました・・・。 また少しずつ自分で調べてみます。 ありがとうございました。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-04 14:11:29
>>まりおさん 私にもう少し余裕があれば、上申書の添削をして差し上げるべきなのだと思いますが、コメントへの返答で手一杯な点を申し訳なく思います。 ①警察の実況見分は応じる必要はない(調書的には十分なので連絡は来ない可能性が高いと考えられるが) YESです。ただし、赤切符の違反の場合は、公判請求する可能性もあるため、実況見分に被疑者を呼び出す確率が高いです。で、警察に都合のよい調書を作って、「実況見分調書によれば被疑者の違反は明らか。見分には被疑者本人も立ち会っている。」となるわけです。 ②簡易裁判所(交通裁判所)からの出頭要請(電話?はがきで案内?) 出頭すると警察官・検察官・裁判官の3名がおり、略式裁判をするかどうか聞かれる。 誤りです。通常簡裁からの出頭要請はハガキで来ますが、2回目以降は電話もあります。警察に調書を録らせていれば、呼び出されるのは区検の検察官室で、大部屋でごちゃ混ぜの事もあれば、個室がもらえているラッキーな検事に当たることもあります。検事の取調べには警官は立ち会わず、まさか裁判官が同席するわけもありません。 >ここはすっぱり略式はしない旨伝える。 このとき調書等今後の公判請求のネタになるものは作成されない。(そういう場ではない) 検事によります。区検での起訴例は少ないですがたまにあります。普通は否認する旨を伝えて、上申書でも提出すれば、そのまま帰されるか、ちょっと脅された上で帰されて、通常の流れならば地検に移送されます。で、後日地検からの出頭要請が来るわけです。 >(個人的には出頭拒否もできるので、電話で「略式には応じないので、送検してほしい」と伝えればOKな気がしますが、好ましくない対応でしょうか?) これも勘違いが入っていますね。赤切符の場合は、全て一旦「送検」されますし、簡裁からの出頭要請というのは、簡裁に併設された区検に「送検」されたからその検察から出頭要請が来るわけで、反則行為を否認した人が、交通執行課や交通警察室からの出頭要請を受けるのとは異なります。 よって、区検からの出頭要請に対しては、日時の変更は構いませんが、出頭拒否はしない方が身のためです。 ③管轄区の検察庁からの出頭要請(はがき?) 管轄は以下のページで検索したところ地方裁判所(簡易裁判所ではない)。住んでいるところではなくネズミ捕りにつかまった管轄区 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html ここは出頭する必要アリ 検察官と1対1で事情聴取、調書が作成される。 しかし、この際あらかじめ上申書(自白法則 任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則を前面に出した主張を行う)を作成し、それに沿った主張を行い(主張がぶれないことに留意)検察官が作成した調書へのサインは今後不利になる可能性があることを理由に刑事訴訟法第198条5項に基づき拒否する。(黙秘権があるとはいえ、実際に黙秘するのは難しい考えていますが、不利にしか働かないであろう調書へはサイン拒否&主張後威圧的な態度をとられるようであれば198条5項に基づき退出する方向で考えてます。) 概ね正しいです。ただし、検事も千差万別で、本当にこれに関しては当たり外れがあります。道理がわかっていて、「警察がいつも正しいとは思わないけどね…」と言いながらあっさり不起訴を出す検事もいれば、「警察が嘘をつくわけがないだろう!こっちは正義のために働いているんだ!」と、警察レベル以下の知能しかない副検事に怒鳴られたりすることもあります。 いずれにせよ、録音をしながら、淡々と、冷静に対処すれば恐るるに足りません。最悪でも公判請求する以上の事は彼らには出来ないのですから。(これが中国や、事後法がある韓国だったらそうはいかないのはわかりますね?) ④公判請求されたら 本人弁護で公判を受ける。(割り切りも大事!) 実は裁判官がよほどひねくれていなければ、国選弁護人を付けても被告人負担なしで国が費用を払ってくれる事も多いのですが、万一のリスクを考えると国選は外しておいた方が無難ですね。
Unknown (カリエッティ)
2011-11-06 14:33:57
初めまして!みんカラ経由で来ました。 同感するばかりです。もし、ご存知でしたら 教えて下さい。 私が悪いことをしたという事を理解しながら の話ですが、昨年 富士駅近くで駐車禁止場所 で40分駐車し、近所の方が通報。 私が用事を済ませて出てきて、車のエンジンをかけ、移動しようとしたところ、通報者が車を 止めて私を制止。しばらくして警官が来て 事情を説明。私も謝罪しました。警官はその後 40分に渡り電話で状況を説明・・指示を仰いで いました。そして青切符を切りました。 私は現行犯以外でも切られるものなのでしょうか?と問いましたが切られるとの回答でした。 未だに少し釈然としません。この場合、やはり 切符は切られるのが正しいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-06 15:26:51
>>カリエッティさん 駐車違反に関しては、純粋に「その場所に停めた事によって、他人の受忍限度を超えた迷惑を掛けたり、道路上の危険を増加させたか?」という点について、どう思うかの問題ですから、その駐車が悪いことだったのかどうかは主観の域を出ませんね。都市部では駐車禁止ではない道が事実上ありませんので、危険度や迷惑度に関係なく取り締まられている実情もあります。 さて、順を追って説明します。 >昨年 富士駅近くで駐車禁止場所で40分駐車し、近所の方が通報。 近所の方には通報する権利がありますから、通報した行為自体は責められません。 >私が用事を済ませて出てきて、車のエンジンをかけ、移動しようとしたところ、通報者が車を止めて私を制止。 通報者が制止するのも通報者の勝手です。しかし、あなたにはその制止に応じる義務はありませんでした。その場所に停めている事自体が危険や迷惑ならば、安全な場所に移動させた上で謝罪するなり話し合うなりというならわかりますが、「今通報したから警察が来るまで待ってろ」と言うのは、通報者の復讐心なり報復心から来た少し捻じ曲がった感情論であり、常識的には「すみません。もうここには停めません」程度の謝罪があれば許容するのが普通だと思います。警察に検挙させたからと言って被疑者が反省するとは限らず、また反則金を納めてもそのお金は警察関係者の懐にしか入らないのですから。 まあ、迷惑な場所への駐車だったのであれば、制止に応じて謝罪するのも筋だとは思うのですが、警察が来てしまうと「その場所への駐車が危険か?迷惑か?」という話からはズレていってしまいますね。 >しばらくして警官が来て事情を説明。私も謝罪しました。警官はその後40分に渡り電話で状況を説明・・指示を仰いで いました。そして青切符を切りました。 40分停めていたことが違法であり、危険もしくは迷惑である、というのが話の始まりだったハズなのに、警官の指示によってさらに40分間駐車させられたわけですから、もはや危険とか迷惑とかの問題ではなかったことがはっきりしてしまいますね。道交法の幻想を信じ込まされた通報者の復讐心を満たすためだけの処理ですね。 >私は現行犯以外でも切られるものなのでしょうか?と問いましたが切られるとの回答でした。未だに少し釈然としません。 被疑者が認めていれば切れます。あなたが違法駐車の事実を認めて謝罪したからこそ、切符を切ることが可能になったわけです。完全な嘘ですが、「停車して長電話をしていたら通報者に通報された。迷惑なのかと思って移動させようとしたら無理矢理停められた」と主張したりすると、貴方と通報者のどちらの証言を信じるか…みたいな感じになりますが、お互いに証拠がない以上、一般人の通報情報だけで道交法違反の切符は切れません。警官に対して現場であなたが認めたため、「本人も認めているから違反は事実」という言い訳が立って切符が切れたわけです。日本の司法制度は、被疑者が自供していれば、かなり無茶なものでも有罪にしてきた歴史があることは、よく知られた事実だと思います。 >この場合、やはり切符は切られるのが正しいのでしょうか? 「誰にとって」正しいかによるでしょう。あなたが認めた以上、切符を切った行為自体は不法行為ではありません。しかし、あなたが通報者の隙を突いて逃げ去っていたら、現行犯ではないためあなたを検挙することは出来ず、警察も通報者の言い分だけを聞いて「たかが駐車違反」の捜査を継続するほど暇ではありませんから、何のお咎めもなかったでしょう。 というわけで、善悪の判断は無意味です。 結局は停めた場所が迷惑な場所だったのかどうかを、あなたがどう考えるかということですね。
不起訴(起訴猶予) (Jackie)
2011-11-08 01:10:19
rakuchiさん、反則行為(信号無視)での否認事件にやっと決着がつきました。このブログのおかげで否認をする意志がぶれずにすみました。色々ありがとうございました。 >反則行為で検察事務官と会えるということは、おそらくは地方ではないでしょうか?過去の相談者の方でも、反則行為で検察庁に呼ばれた方は皆さん地方の方でした。 地方といえば、地方ですが、一応、人口70万人の政令指定都市です。 >連絡をしてきたのが事務官なだけで、実際の取調べは検事(または副検事)が行います。上申書を用意してもよいですが、反則行為の起訴率は数千から数万分の一ですので、私ならば上申書なしで普通に否認してきます。 電話での呼び出しだったのですが、「当日は1-2時間、お話をじっくり聞く予定ですので、そのつもりでお越しください。」と言われていました。最初から改めて調書を取られると時間がかかって拘束時間が長くなると思ったので、事前にこのブログを参考に上申書を作成して出かけました。 検察庁に到着して、受付で名前を告げると、そのまま待合室に通されました。5分くらい待っていると検察事務官と名乗る方が「こちらにどうぞ」と丁寧な口調で案内してくれました。ブログでの指示通り、ICレコーダで録音を取ることを忘れないように注意して取り調べを受けました。 結局、取り調べは、検事(または副検事)ではなく、連絡をしてきた検察事務官が行いました。(このようなことはよくあるのでしょうか?) 案の定、「これから調書を作成しようと思いますが、被疑者として取り調べるので、貴方には黙秘権があります。」と言ってきました。そこで、私は、「ここに上申書を作成してきましたので、これ以上のことは述べたくありません。このまま調書に記載してもらえるのなら、署名、捺印しますが、それ以外のことは黙秘します。」と回答しました。すると、検察事務官は、用意がいいな、と言わんばかりに、「では、上申書は調書と同じだけの証明能力がありますので、ホッチキスで止めて良いですか?」と聞かれました。私はブログのどこかに書いてあった内容を思い出し、「はい、割印も必要なら押しますが。」と尋ねると、「割印のことなどよく知っていますね。法律関係者ですか?」と聞かれました。 このように、ブログのおかげで事前にシミュレーションができていたおかげで、思ったより緊張しませんでした。予定の時間を大幅に短縮でき、結局、30分程度で取り調べが終了しました。 最後に検察事務官は「違反場所は本当に初めて通った道なのか?」を何度も確認してきました。 私が「今後どのようになりますか?起訴するつもりですか?」と聞くと、検察事務官は「私1人では決められないので、検察官と相談して組織として処分を決定する。処分が決まったら、携帯に電話する。」と言われたので、そのまま帰宅しました。 本日、検察事務官から携帯に電話があり、「起訴猶予につき不起訴としました。」と言われました。 このブログのおかげで不起訴を勝ち取ることができました。今度、理不尽な検挙にあったら、恐れずに自分の行為が危険ではないと確信した場合にのみ否認したいと思っています。 最後の質問です。 今回の検察事務官からの取り調べを受けたことによりリストが検察庁(または、検察事務官の記憶)に残ったことになりますが、次回、また同じような案件で否認した場合、「こいつは、またゴネている。」と警察、検察に思われて起訴されやすくなる可能性はないでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-11-08 08:32:30
>>Jackieさん お疲れ様でした。仰々しく調書を録られて脅されたら、略式に応じてしまう被疑者が多いでしょうね。無知だと損をする好例だと思います。 事務官が代理で調書を録る事は青切符ならばよくあります。たかが反則行為の取調べの為にわざわざ検事が出なくても…みたいな話なのでしょう。 >今回の検察事務官からの取り調べを受けたことによりリストが検察庁(または、検察事務官の記憶)に残ったことになりますが、次回、また同じような案件で否認した場合、「こいつは、またゴネている。」と警察、検察に思われて起訴されやすくなる可能性はないでしょうか? 全くありません。反則行為の否認事件の不起訴率は99.9%を超えています。それはそもそも違反が軽微であるという事と、検察庁・裁判所がパンクしていて、赤切符ですら不起訴を連発しているのに、たかが青切符の為に公判なんか開けないという理由があるからです。 従って、同じ人間が何回否認したところで何回でも不起訴にするだけです。現に私は、ずっと東京都在住で、過去に10回以上不起訴になっていますが、いまだに青切符で検察庁に呼ばれたことすらありません。もし検察庁が不起訴の前歴を起訴の基準にするなら、私を含めてもっと多くの人間が青切符で起訴されていなければなりませんね。 警察には起訴権限がありません。検察は道交法違反ごときの微罪の為にそこまで動きません。世の中には道交法違反などとは比べようもないほどの凶悪な犯罪が満ち溢れています。それらですら全てを起訴してはいられないのに、青切符の5回や10回否認した程度で起訴なんかしてもらえません。 ご不安に思う方が多いのですが、純粋に検察庁の立場に立って考えてみるとわかると思います。殺人事件・強盗事件・巨額詐欺事件・レイプ事件などがある中で、信号無視の累犯がいたとして、真っ先に起訴してやろうと本当に思いますか?
葉書の通知が… (安全運転)
2011-11-08 16:44:26
御忙しい中大変申し訳ありません。 HPの内容が素晴らしいと思いコメントをさせていただきます。 昨日に自動速度取締係から葉書がきました。 11月17日に出頭してくださいのことでした。 葉書の記載通り、10月の末に国道を運転していた記憶はあります。 しかし私は初めての事なので知識はなのですが、オービスにかかるぐらいのスピードは出した覚えはありませんし、真夜中の誰も居ない見とおりのよい三車線の国道でそこそこのスピードを出しても何も危険な運転ではないと思います。 友人に聞くと行けば確実に免許停止になると言われて… 何も危険な運転をしていないのに多額のお金を払い、免許停止になるのは罪が重すぎるのではないかと思っております。まだ大学生の身で、 親も仕事をやめたばかりでこわくで相談も出来ません… しかし私は自分の口に自信がないため、いざ、その場面になると最後まで否定できるか心配です。 まずは電話で否定したほうがいいのでは?と友人言われましたが、今悩んでおります。 もし宜しければ相談に乗ってください。 宜しくお願いいたします。
赤切符(速度超過) (まりお)
2011-11-08 22:46:24
rakuchiさん 丁寧な助言ありがとうございます。 初切符で精神的にかなり参っていましたが、ようやく落ち着きました。 公判請求されても、「この地域は30kmオーバー程度で起訴するほど平和なんだ、いいことじゃないか!」と割り切って考えれるようになったのはrakuchiさんのおかげです(笑)。 今後の流れについてかなり誤解が入っていたようで、コメントいただき大変助かりました。 簡裁(区検、マレに地検を飛ばして公判請求もアリ)→地検(複数回の可能性アリ)→不起訴or公判請求 を念頭においてシミュレーションをしていたいと思います。 また、上申書は簡裁と地検同じものを提出する形(同じ主張を区検、地検で繰り返す形)になりますが、そんなものなんですかね?(引継ぎとかないの?と思ってしまいます) あと、一貫した否認、不必要なことはしゃべらない、感情的にならないを前提として、以前頂いたコメントを除き、上申書や取調べで「絶対これは書いちゃだめ(言っちゃだめ)」ってのはありますか? お時間のあるときで構いませんので、助言いただけると助かります。 これから先それなりに長い話になると思いますが、結果が出ましたらご報告させていただきます。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-09 00:08:50
>>安全運転さん 昔ながらのフィルム式に比べれば、最近のデジカメ式のオービスは画像が鮮明になり、出頭要請が来る確率が上がっているようですが、それでも雨天・夜間・ブレ・露光過多(過少)などで画像が不鮮明だと呼び出さないケースもままあります。 それでも呼び出されたということは、ある程度鮮明に写っているという事だと思うのですが、夜間であれば光った事に気付かないわけはないと思います。フラッシュの強さも、当たらしい機種ほど弱いですが、それでも目の中に赤い残像が残る程度には赤く光ります。 さて、オービスは機械ですから誤作動や誤測定も多々あるでしょうし、ネット上では誰も走行していない隣の車線のオービスが光ってしまったようなケースも紹介されています。 しかし、裁判で無罪が出た例は一例もありません。(検察段階で不起訴は少数ながらあるようです) というわけで、出頭してみて見せられた写真に写っているのが間違いなくあなたとあなたの車なのであれば、否認してもダメな可能性が高いですね。とはいえ、可能性がいくつかありますので一概には言えませんが。 まず第一に、オービスは通常赤切符の速度域でしか光りません。つまり、一般道30km/h以上の超過、高速道40km/h以上の超過です。しかし、それ以下の速度でも光らせる事は可能ですし、たまに青切符の範囲内で撮影される人もいます。 青切符ならば否認すれば不起訴の可能性がグッと高まりますが、何しろ画像証拠のある速度超過ですから、数少ない青切符が元の公判請求というのは、大抵がこのオービスによるものです。従って、赤切符の速度域で測定されていたら否認して不起訴を勝ち取るのは相当厳しい。青切符の範囲ならば否認する価値はあるが、起訴される可能性も捨てきれない。というのが実状だと思います。 出頭すると不利になるのは間違いないのですが、不出頭を続けると稀に見せしめとして逮捕される例もあります。と、言っても違反から2年以上経過してからの話ですから、すぐにどうこうという事はありませんが、警察からしつこく電話が掛かってくる可能性が高いので、実家暮らしの人だと親の手前難しいものもあるでしょう。 というわけで、とりあえず1本電話をしてみましょう。主張は以下の通りです。 「オービスを光らせるような速度を出した覚えも、光った覚えもないのだが、何キロで走行した嫌疑が掛かっているのか?」 とにかく出頭しろみたいな対応をされる可能性が高いですが、それにはすぐには応じずに粘りましょう。 「身に覚えがない事件について、出頭を強制されるのは納得がいかない。せめて何キロ超過の容疑が掛けられているのか程度は教えてくれ。」 本人確認がどうのと言われてもとにかくゴリ押しです。警察は平気で嘘をつきますのでイチイチ真に受けてはなりません。 「電話じゃ本人かわからないと言うなら、ここで出頭するかどうかについて会話しても意味ない事になるし、警察が電話で出頭要請をする事にも意味がなくなる。屁理屈を言っていないで測定値くらいは教えろ。それが「10km/h超過」とかだったら、あり得ると考えて出頭する気にもなる。」 で、相手が速度を伝えてきて、それがありうる数字だったのであれば、出頭日の相談をして出頭してもよいでしょう。指定日に行く必要は一切ありませんので、自分が出頭しやすい日時を指定して「任意出頭の段階なのに強制すんなよ」と言い続ければ応じてきます。 一方で、全く身に覚えのない速度だった場合は、「全く身に覚えがないので人違いか誤測定だと思う。録られた写真も見てみたいが、全く身に覚えのない件でわざわざ出頭するのも面倒だからそっちから来てくれ。逃げも隠れもしないから。」と言って警察が来るよう主張しましょう。 心配しなくても警察は来ません。あくまでも自分のテリトリーである警察署や分駐所に呼び出そうとしますので、「今日のところはラチが開かないから一旦切って弁護士にも相談してみる。そちらも上司などと相談してもらって、出頭が義務だと主張するなら改めて電話してくれ」と言って電話を切りましょう。 で、もう一度相談していただければまた回答します。 ただまあオービスは負ける可能性が高いですから、結局プレッシャーに負けて略式に応じる程度の覚悟なら、素直に出頭して切符や調書に署名をし、後日呼び出される検察庁でも略式に応じて罰金刑を食らい、行政処分の通知に応じて免停処分を受けて下さい。それが多くの知識も覚悟もないドライバー達が歩んできた道です。 出頭するかしないかは難しい所ですが、近々県外に引っ越したりするのであれば、不出頭ですっ呆けるというのも一つの手ではあります。ただし、前述の通り、不出頭は可能性が低いとはいえ逮捕のリスクが生じますので、万一逮捕された場合に後悔するタイプの方ならば、何はともあれ電話をしてみた方が良いと思います。電話さえして逃亡の意思はない事を伝えておけば、早急な逮捕はあり得ません。
ご提案 (rakuchi)
2011-11-09 00:14:28
>>まりおさん 丁寧なご返答ありがとうございます。 上申書の添削は非常に骨が折れるため、現在は受けられませんが、否認を貫かれる覚悟がわかりましたので、メールアドレスをコメント欄から投稿していただければ、そのコメントは公開せずにこちらから、過去の添削例のwordファイルを添付送信いたします。(もちろんその時の依頼者の個人情報は全て消去した上での上申書なので読みにくいとは思いますが) >また、上申書は簡裁と地検同じものを提出する形(同じ主張を区検、地検で繰り返す形)になりますが、そんなものなんですかね?(引継ぎとかないの?と思ってしまいます) こういうのは全て検察官の真面目さによります。普通の検察官なら、区検で否認すると、上申書も添付して地検に送付してくれるのですが、アホな副検事とかに当たってしまうと、移送の時に上申書すら添付してくれずに、改めて提出する必要に迫られる事もあります。いずれにせよ、ワープロソフトで作っておけば、宛先の区検と地検を書き換えるだけですから大した手間ではありません。
Unknown (ブナ)
2011-11-09 19:52:15
今年6月15日、運転中の携帯電話使用で青切符を切られた者です。 現場での署名(?)等々は全てしましたが、反則金は納めていません。 9月、交通反則通告センターから反則金\6,800円を持って ・県内の警察署交通課 ・警察本部交通反則通告センター に出頭するようにとの通知書が届きました。 無視しました。 それから約2ヶ月経った今日。 郵便ではなく、私の携帯に警察から直接電話がかかってきました! 反則金をもって警察署に来いとの電話でした。 とりあえず適当に分かりましたと言いましたが…どうするべきなのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-11-09 23:25:49
>>ブナさん 単なる払い忘れだと思われているのでしょうね。今の所否認の意志を伝えていませんから。 掛かってきた番号に電話をして 「否認するので送検してくれ。所轄での調書作成等は拒否するが、交通執行課か交通警察室からの出頭要請には応じてやるから、否認事件としてそっちに書類を回してくれ」 と言いましょう。 グダグダ言われても相手にせず、 「停車中でもエンジンが掛かっていれば違反だと言われたから切符を受理して署名もしたが、後で調べたら停車中は違反ではないとわかった。違反行為をしていないというのが否認理由だ。わかったらさっさと書類を回せ。」 とでも言って電話を切って構いません。 本当は走行中に使っていた、というような「真実」がどうであるかはあまり関係がありません。正直を通したければ「違反は事実だが違法性が低いと思う」という主張でも構いません。 確かに危険な違反をしたと思うなら反則金を納めればよいですし、電話はともかく、走行中にメールをしてる人間には運転しないでもらいたいと私は思いますが、それは私の意見であって、被疑者には等しく否認する権利があります。
すぐに終わった検察の取調べ (否認)
2011-11-10 00:51:53
オービスで 検察へ行って来ました。否認しました。 録音をしていたのがばれるとそこで取り調べをやめてしまいました。検察菅みずからです。そのまま帰りました。 でもまた出頭要請が来ました。2回きたのですが2回とも手紙をおくり 刑事訴訟法198条により 拒否してます。これからどうしたらいいのでしょう。逮捕はあるのでしょうか?
オービス (安全運転)
2011-11-10 09:52:34
先ほど警察に電話してみました。 すると家に来て逮捕するぞ?とか色々ビクビクすることを言われました… 出頭は義務ではありません!っと何回も言い張って最後に感情余って義務義務っと言って市民を脅すならもう一度はがき送ってください!!っと言ってしまいました… 警察はめんどくさそうに「わかりました。直ぐとは言いませんがまた葉書を送ります。」 言われました… 結果的に大丈夫でしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-11-10 22:49:41
>>否認さん 検察庁への出頭を拒否するメリットがありません。起訴・不起訴を判断する権限を持っているのは検察官なのですから、出頭しなければそのうち諦めて不起訴にすると考えるのは浅はかです。 上申書を持参し、今度はバレないように録音しながらキチンと否認してみるしかありません。「録音していないよね?」と聞かれたら、「大丈夫です。(ちゃんとしてますから)」と答え、取調べの最後の段階で、「公判時には録音証拠を提出して争ってみます」と言って退出するのが一番マシな対応だと思います。 それでも、オービス事件では写真証拠があるために起訴率が高く(100%ではありません。不起訴事例もちゃんとあります)起訴されたら有罪率が100%であるという点だけは理解した上で対応して下さい。 ちなみに、検察からの出頭要請を拒否し続けると、検察としても逮捕は可能です。逮捕状請求をするかしないかは検察官次第ですから、逮捕される人もいればされないまま時効になる人もいます。私は、不要な逮捕は避けるべきだと思いますので、戦略を練った上で出頭して否認してみるしかないと思いますね。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-10 22:55:44
>>安全運転さん オービスの不出頭は、時効が近付けば逮捕も可能ですから、警察が言っていることも100%嘘というわけでもありませんね。 前述の通り早急な逮捕はあり得ませんので、「またハガキを送ります」と言われたわけですから、時間稼ぎにはなったでしょう。 次の出頭要請までの間に、否認の戦略を組み上げるか、出頭して認めてしまうか、転居を繰り返して時効を待つかなどの選択肢から一つを選ばなくてはなりません。 容疑の速度は聞き出せたのでしょうか?それは身に覚えのない速度だったのでしょうか? 私は現実論者です。オービスがあるような場所は、高速なら制限速度+40km/h程度で走行してもまるで危険ではないと思っていますが、起訴率・有罪率共に高いという点は考慮に入れた上で、「罰金刑を受けるにしても、正式裁判でちゃんと争った上で判決を下されたい」というような方なら否認を貫けばよいと思います。
何かのお役に立てれば幸いです (MAX260)
2011-11-11 15:30:27
はじめまして管理人様 ブログを読ませていただきました。もう少し早くこのブログを読んでいたらと後悔しております。 後悔とは、コメントを寄せられている方々のように私も赤切符を切られのですが、いわゆるサイン会場では赤切符にサインをしなかったものの、簡易裁判所内の警察官分室に呼び出された際、担当者と1時間近く話した上で、否認するには上申書を書くことや裁判になれば出頭しなければならない事を考え、略式に切り替え、既に罰金を納付してしまった事です。 まずは、皆様の体験記に沿った形で、私が検挙された経緯から書かせていただきます。 ハンドルネーム:MAX260 検挙年月:2011年10月 検挙場所:東京都青梅市御岳 検挙容疑:42km/hの速度超過(制限速度40km/hのところ82km/h) 検挙方法:光電管式速度計測器によるネズミ捕り 署名の有無:署名なし 測定紙の割印:押した 検察庁での調書への署名:調書自体を録られず 1、2011年10月の深夜23時頃、東京都青梅市御岳の国道45号線を青梅方向から奥多摩方面に向かってドライブしていた時のことでした。トンネルの切れ目が約15メートルあり、そこで速度計測を行っていたのです。計測地点に差し掛かるとトンネル内の黄色の街頭が切れ、暗闇で待機する警察官は分からなかったのですが、いきなり警察官が道路脇から道路中央に向かい1メートル以上も飛び出され、咄嗟に旧ブレーキを掛けると共に「ネズミ取りにやられた」と分かりました。 2、検挙後はいわゆるサイン会場にて免許証の提示を求められそれに応じ、測定紙には82キロという数字がありました。そして割印となるのですが、警察官の説明では「あなたの出していた速度です」と言われ、私は「車の速度計も見ていた訳ではないし、こんなに出ているとは思わない」と返答しました。すると警察官に「これはこの数字を見せられ説明を受けましたという認印ですから」と言われ、指印を押しました。また、「測定された後急ブレーキを踏んだ様だが、スピードを出しすぎていたから慌ててブレーキを踏んだんでしょ?」と言われ、「暗闇から人が飛び出てきたら急ブレーキ掛けるでしょ!普通は」と抗議しました。 3、パトカーの中で事情聴取となる訳ですが、赤切符にサインをしませんでした。その時言った理由は、①私以外にも今こうして法定速度の40キロとは思えない速度で通過している車があるのに、計測地点を過ぎているからといって取り締まらないのはおかしい。②抑止力というなら、スピードを出させない措置を講じるのが筋合いであって、オービスや覆面パトでの取締りの様に警告看板を出すべきである。それでもそれを無視し速度超過したい者は取り締まれば良いはずである(警察官はスピード取締りは抑止力であると繰り返していた)また、物陰や暗闇に隠れて速度計測するのは交通安全や抑止力ではなく、警察の点数稼ぎノルマ達成で検挙数を増やす為としか思えない。更に、1で記述の通り計測係りの警察官が道路に急に飛び出てきて非常に危険である。回避出来ずに轢いてしまったり、こちらが側壁やガードレールにぶつかったら交通安全どころではない。③反対車線を暴走族のバイクが爆音を出して通過したのに止めもせず、白バイで追跡しないのは交通安全、「取締りは抑止力」の意味からしておかしい。など理由を上げました。 4、結局パトカーの中で1時間30分も押し問答をしていたのですが、調書を作り調書にはサインをし、赤切符にはサインはせず、「言いたいことは立川で言って下さい」と言われたので、時間も遅くなってしまったので帰宅しました。 出頭するまでの間に、違反速度と違反点数、おおよその罰金と違反者講習の金額、累積点数の計算のしかた等は調べたのですが、このブログにたどり着く事はありませんでした。 5、警察官分室で担当者と話した処、「略式にするのかしないのか決めてください」と言われましたが、検挙時に録られた調書に、①「82キロという数字を見せられ説明を受けましたが、そのくらいは出ていたかもしれません」、②「速度超過をしたのはドライブの途中急いでいたからです」と書いてあるが故に、「本裁判になったとしても起訴になる方が多いと思う」といわれました。 念のため書きますが、①に関して現場で私は「82キロは出ていたかどうかは分かりませんが、40キロは超えていたとは思います」と言ったと記憶しています。また②に関しては、「速度超過をした理由はない」と言った処、「理由を警察官が考え、②でいいですか?」と聞かれて為同意したと記憶しています。 しかし調書にも私のサインがあり、担当者は「裁判官は本人が認めていると判断すると思う」という様なことを言っておりました。 6、結局私は否認するか是認するか迷ったあげく、上申書を書くことや状況を考えると起訴される確率が高そう(私の主観です)なこと、裁判費用が掛かる事もある(本人弁護などは知らなかった)等から是認して略式で済ます事を選んだのです。 略式の手続きがされている間に、待合室で何となく携帯サイトを検索しているとこのブログを見つけたのですが、全てを読み切るには至らず、また携帯サイトで読みにくかった事もあり、罰金80,000円をATMで引出し納付いたしました。 7、帰宅してからも、やはりそれでも腹の虫が収まらず、PCにてこのブログを熟読しました。冒頭で後悔していると言った点について書きたいと思います。 ①検挙現場では「絶対納得出来ない」としていたにも係わらず、心が折れて是認→略式→罰金納付としてしまったこと。 ②帰宅してこのブログをよく読んで賛同したのですが、管理人様がおっしゃる通り、私も否認し通して否認件数を増やし、警察の取締りに対する考え方を変えさせる働きに参加すべきだったこと。 ③ブログを拝見して不起訴率が意外に高かったこと、また、一旦略式裁判を受けてしまうと控訴しても起訴される確率が高いこと等が分かり、しかも私の場合は罰金納付をして完了してしまっていること。 ④起訴・不起訴の結果に係らず、社会勉強の機会を自ら無くしてしまったこと。 後悔先に立たずと言いますが、呼び出しに出向く前に管理人様のブログを拝見していれば良かったと思うと同時に、もし不運にもまた検挙されるような事があったら、次は折れない心で立ち向かって行こうと思います。しかし何よりもまず、検挙されないのが一番良いのですが。 今後も陰なが管理人さんとこのブログを応援してまいります。頑張って下さい! 乱文失礼いたしました。
警官の不祥事について (くるマニア)
2011-11-14 11:30:57
まったくもって酷すぎる話ですよね! rakuchiさんがおっしゃる通り、ホントに不祥事のレベルが低すぎます! こんなアホどもが拳銃を携帯しているなんて、冗談抜きで怖いです。 数年前、こんな経験があります。 イヤホンマイクで電話をしながら運転している時です。 交差点を右折する際、警官が横断歩道を横断中だったので、横断歩道の手前で停車して待っていました。 そうしたところ、その警官がこちらに向かってきました。 そして窓越しに顔を近づけてくるといきなり、 「誰にもの言ってんだ!?コラァ!」 (↑脚色なしで本当にこんな言葉遣い) と、恫喝してきました! おそらく、イヤホンマイクを使って話してたのを、自分に向かって文句を言っていると思い込んだんだと思います。 私が 「電話してるだけだろうが!」 と言うと、舌打ちをしてそのまま去っていきました。 もちろん謝罪はありません。 県の公安委員会の苦情受け付け窓口に 『○月○日○時頃、○○交差点で事故処理をしていた警官にいきなり恫喝を受けた。こちらはイヤホンマイクで電話をしていただけ。勘違いにもかかわらず、すぐに感情的になるような人間的に問題のある警官が拳銃を携帯してうろついているなんて、危険極まりない。早急に当該警官を特定した上で、厳重な処分を強く求める。』 と、書面で送りました。 結果はご想像の通りです。 散々待たされた挙げ句、 『そのような事実は認められなかった。』 との返事がきて終わりです。 他にも、夜間自転車を運転していたら警官に止められ、 「この自転車、どこから盗ってきたんだ!?」 と、信じられない暴言をはかれた事もあります。 「ふざけるな、俺のだ!」 と言うと、 「じゃあ、お前のだと証明しろ!」 と警官が言ってきたので、 「ふざけるな。お前が止めたんだから、お前の方がこの自転車が盗難車だという事を証明しろ!」 と言い返しました。 その後、5分ほど言い合いをしましたが埒があかないので、防犯登録を確認させ、私の自転車だと証明されました。 しかしその警官は謝罪せず、 「行っていいぞ」 の一言。 本当にふざけた話です。 「誰にもの言ってんだ!?コラァ!」 こんな発言からも、たかが地方公務員(しかも事故処理をさせられる底辺)の分際で、いかに納税者たる国民を見下しているかがハッキリとわかります。 高知白バイ事件では 「訓練を受けた白バイ隊員の証言は信頼できる」 という訳のわからない理由で不当判決が出ましたが、こんなアホどもの証言がいつも裁判で認められるなんて許せません! スミマセン、不祥事の記事を読んで昔の事を思い出し、ついつい長文になってしまいましたm(__)m ホントこのような人間失格どもが警官をやっている日本という国が、心配でなりません。
交通違反をでっち上げられ何とかしたい (年金生活者)
2011-11-14 22:45:36
教えてgooと知恵袋に投稿した者です。こちらのサイトを紹介され拝見いたしました。 すばらしい内容で感激しております。私にも適切なるアドバイスをお願いいたします。 警察官に交通違反をでっち上げられ反則切符を切られました。納得がいきません裁判を起こしてでも争いたいと思っています。こんな悪徳警官を許せません。どのようにしたらいいのか良いアドバイスをください。 内容は次のとおりです。 11月9日、踏切(世田谷区松原1-6)がありましたので一旦停止しました。 踏切の向う側には警察官の姿が見え車が2,3台止まっていました。事故でもあって検分を行っているのだと思いました。 この後に左右を見て電車が来ない事を確認して踏切を渡りました。渡り終えるころ警報が鳴り始めました(この時、ああ警報が鳴り出したな早く出なきゃと思った記憶が鮮明にに残ってます)。 渡り終えるころ警察官が車の前に来て、車を道路脇に止めるよう指示してきました。 この時になって、先の光景の警察官(3人)たちは交通違反の取締りをやっていたのだと気がつきました。でも間違った運転は一切行っていないのに何で止めるのだろうと思いつつ従いました。 窓を開けると警察官は免許を出せと言って来たので、私は「一旦停止をして左右確認して渡った。なにがいけないのか。」と言い、車から降りて説明しようとドアを開け降りかけたところ強くドアを押し戻され車に閉じ込められて窓から車のキーを抜かれ取り上げられました。(逃げようとしたのではなく降りて説明するのを何故、車に閉じ込めキーを抜くのか理解できません。) 車から降りて「一旦停止はした。左右確認した。何もしていない者を犯罪者に仕立て上げ恥ずかしくないのか。警察に正義はないのか、俺の目を見てくれ嘘を言ってる目と思うか?」と抗議しました。 一瞬は私の目を見て睨めかえして来ますが「うるさい、大声を出すな、静かにしろ、免許を出せ」の一点張りでした。免許を出さないと警察署に連行され何されるか分からないなと恐怖を感じたので免許を出しました。 免許を取ると反則切符を書き始めました。道路上で抗議しましたが別の警察官が来て「ああ分かった、分かった」などとあしらわれてました。この間に反則切符は作成されました。 この警察官(2人)にも一旦停止し左右確認したことを訴え、何故、罪のない者を犯罪者にしたてるか、俺の目を見てくれ嘘をついている目かと必死になって訴えましたが駄目でした。 切符を作成中「でっち上げは許されない、こんなの認めない、裁判を起こして戦う。サインもしない。」と大声で抗議しました。 返ってきた言葉は「交通違反は犯罪ではない違反だ。」です。口には出さなかったが庶民から見れば交通違反も犯罪行為と思っている犯罪行為をしたのだから罰金を払わされるのだろう言葉のあや取りをしている場面じゃないよと言いたかったです。 この時、私の前に捕まって切符を切られた60代後半と思われる紳士が「私もあなたと同じで違反するような悪いことはしていないのに捕まり切符をきられました。」と言いに来ました。 私は一緒に裁判を起こしましょう。名刺があったらください。電話番号を教えてください。(この実態の)証人になってくださいと申し入れました。 警察官は「この人とあんたは関係ない。」と私の腕を引っ張り話をさせようとしません。 紳士は「金を払って終わりにするよ、今日のことは早く忘れたいよ、早く終わりにしたいよ。」と言いながら去って行ってしまいました。(車のナンバーは控えてあります。) その後、切符を書いた警察官は反則切符を出して「罰金1万2千円、違反点数2点、いついつまでにこの納付書で支払うこと、納得がいかないなら池袋でやっているから何日{表面に(8)出頭日時11月30日}に出頭しろ。」と言われ渡されました。 車に戻りましたが車のキー返してもらえません。この後にレッカー車が来て持って行かれるのかと不安でした。5分ほど車の中にいましたが、鍵を返してくれるよう言いに行きました。 その警察官は鍵を持っていった警察官の所に行き戻ってきて「はい」といいながら鍵を返してくれました。単に警察官が忘れただけなのか、この後、車で動けないようにしておいて何かをしようとしていたのか分かりません。恐怖感が襲ってきました。 この時、警察官が鍵を持って行き、何の指示が出さないで車の中で待たせて置くということは怒りを恐怖にに変わらせ気を失せさせることなのだと感じました。 このブログに出会うまでは、こんな交通違反をでっち上げられて死んでも争いたいす。けれど、警察官がでっち上げを認めるとは思えない、警察は認めたら大変なことになるから絶対にないだろう。 そうすると、本当に死ぬまで争い続けることになり、弁護士の費用や裁判で財産と残りの人生を失くすことになり続けられるのだろうか不安だった。女房からは罰金を払って忘れた方がいいよと言われました。でも、こんなでっち上げをする警察官は許せない、厚生省のでっち上げ事件と同じではないかどうしたらいいのだと迷ってました。 しかし、このブログを見て心配が消えました。 切符には しや断踏切立入り  警報中踏切立入り と書かれていました。 しや断踏切立入りとは一時停止をしないで踏切内に入ったということでしょうか、警報中踏切立入りとは 警報が鳴っている踏切に進入したという事なのでしょうか。渡っている線路上で警報が鳴り出したら速やかに渡るのが基本と思っているのですが鳴ってしまったらアウトなのでしょうか? このブログでは否認すると黄色の交通違反通知書が渡されることになっていますが何故、私は青色の違反切符なのでしょうか? 11月30日には池袋通告センターに出頭してこの警察官のでっち上げを審査するよう請求したいのですができるのでしょうか? 今後、どう戦っていったらいいのか警察官の犯罪のでっち上げを弾劾するにはどうしたらいいのかのアドバイスもお願いします。 11月11日、何故、この踏切で次から次へと捕まえることができるのか何か特別の違反を犯す状況ができるのか、30分ほど車を踏切の横の空き地に止め調べてみました。 結果は普通の踏切と変わっていませんでした。ますます分からなくなりました。警報と同時に赤ランプが点滅し10秒前後で手前の遮断機のバーが降り、直に向う側の遮断機のバーが降ります。降り終えると警報の音は小さくなり 窓を閉めてラジオの音が大きめにしていくと警報の音は分からなくなります。しかし、小さくなる前の大きな警報の音は窓を締め切ってラジオの音を大きくしても聞こえました。 この踏切は車が頻繁に通るところです。30分の間一時停止しなかった車、警報の鳴り始めや警報中に踏切内に入った車は1台もありませんでした。交差点の一時停止は、したかしないかはよく見かけますが、警報の鳴り始めや警報中の踏切は渡れと言われても、相手は電車、怖くてできるものではないことをあらためて実感しました。 更に、目の前に警察官がいて警報中に渡れば捕まってしまいます。それを承知で渡れる馬鹿者はいるのだろうか、どうして、この踏切で取締りを行い次から次へと違反者を捕まえることができるのか疑問はますます消えなくなりました。 当日の検挙数とこの実態を検証させることは可能でしょうか? よろしくアドバイスお願いします。
お礼 (rakuchi)
2011-11-14 23:04:03
>>MAX260さん 体験談をありがとうございます。既に体得されたかと思いますが、無知は不利に働き、知らないが故に警察の嘘に騙される人が後を絶ちません。 現場のやり取りにしても、録音さえしていれば、測定紙への署名が「計測値を説明されたことの確認」などという嘘をつかれることは無かったでしょう。私は何度か速度超過で不当な検挙を受けていますが、測定紙への署名を求められたことすらありません。それ以前のやり取りで「こいつは騙されない」とわかってしまうのかもしれませんね。 罰金を納めてしまった以上、今からの否認は不可能ですが、出来ますればこのブログを多くの方に広めて下さい。知識は武器になります。より多くのドライバーが道交法や警察の検挙に対する意識をより高く持ち、不当な検挙に対しては録音しながら毅然とした態度で否認するようになれば、少しは変化が表れてくるのではないかと思います。 >>くるマニアさん 新聞に出てくる不祥事は、氷山の一角でしょうから、表沙汰にならないものを含めれば、警察とはまさに犯罪のデパートなのだと思います。少し前までは「合法ヤクザ」だと思っていましたが、最近の不祥事は本当に低レベルの法律違反の繰り返しであり、合法の二文字を取らなくてはなりませんね。 本当に困ったものです。こんな奴らに平均年収800万円も配るくらいなら、人数を半減させて、浮いたお金を貧困層に配布した方が、貧困が理由の犯罪が減って世の中が平和になる気がします。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-14 23:40:35
>>年金生活者さん 心中察するに余りあります。それと同時に、このようなふざけた冤罪作成に過ぎない検挙が全国で毎日のように行われています。だからこそ私はこのブログをやっています。 青切符の反則行為は、否認しただけで簡単に不起訴になってしまうため、正式裁判を望んでもなかなか開いてもらえません。どうしても訴訟がしたければ、裏技的な手段もありますが、まずは疑問点にお答えいたしますので、その上で判断して下さい。 >しや断踏切立入りとは一時停止をしないで踏切内に入ったということでしょうか、 違います。「遮断機が折り始めてから踏切内に進入した」という容疑です。 >警報中踏切立入りとは 警報が鳴っている踏切に進入したという事なのでしょうか。 そうです。普通は警報が先に鳴ってから遮断機が折り始めますが、両方にチェックが入っていたという事は、警察の主張としては「警報も鳴っていて、遮断機が降り始めてから踏切内に進入した」ということです。要するにでっち上げの冤罪作成のよくあるパターンです。 >渡っている線路上で警報が鳴り出したら速やかに渡るのが基本と思っているのですが鳴ってしまったらアウトなのでしょうか? その運転方法で何ら問題ありません。踏切進入後に警報が鳴ったら、速やかに踏切から出ればOKです。これをアウトにしてしまったら、そもそも踏切とはいつ鳴り始めるのか誰にもわからないのですから、誰一人違反のリスクなしに踏切を渡れない事になります。前述の通り、警察は「警報が鳴り始めてから進入した」と主張しているということです。 >このブログでは否認すると黄色の交通違反通知書が渡されることになっていますが何故、私は青色の違反切符なのでしょうか? 否認した事になっておらず、告知書+反則金仮納付書を渡されたという事です。私のように口が達者な者が冷静に否認すると、警告で済ますのが8割、無理矢理切符を切るにしても、こちらから「反則金は支払わないから最初から通告書をくれ。そういう手続きになっているだろ?」と言うと、黄色の通告書がもらえます。 あなたのように真面目に安全運転をしているが、法律については詳しくない人が「違反なんかしてません!」と主張するだけでは、警察にしてみれば「こいつには納付書を渡しておけば、後で面倒になったり裁判が怖くなったりして反則金を支払う可能性が高い」として、告知書と納付書を渡す事が多いですね。 >11月30日には池袋通告センターに出頭してこの警察官のでっち上げを審査するよう請求したいのですができるのでしょうか? 通告センターとは、違反を否認して反則金を納めようとしない者を恫喝して反則金を支払うよう圧力を掛ける所であって、警察の不正を審査する所ではありません。警察の不正を審査するのは、形式上は公安委員会ということになっていますが、形骸化した警察とほぼ同一の組織ですから、審査請求をしても必ず棄却されます。警察の不祥事を暴くには、録音・録画証拠か、よほど強力な目撃証言がなければなりません。その一緒に捕まった老紳士の証言はほぼ無意味でしょう。仮に証言してくれたとしても、「同じく検挙された違反者がゴネているだけ」と警察は主張し、裁判所はそれを追認します。残念ながら、日本の司法制度はかなり根が深い所まで腐っているのです。 >今後、どう戦っていったらいいのか警察官の犯罪のでっち上げを弾劾するにはどうしたらいいのかのアドバイスもお願いします。 目的によります。反則点は諦め、反則金さえ不起訴で支払義務がなくなればよいのであれば、特に何もする必要がありません。 点数も抹消したいのであれば、警察に乗り込んで抹消上申を要求するか、わざと略式に応じてから判決を不服として正式裁判を開かせて無罪を勝ち取るかしかありませんが、どちらも手間の割に実現可能性が低いです。無罪を望むのであれば、本当に最高裁まで争う気でやらない限りは負けます。「複数の警官の証言があり信用できる。被告人の証言は信用性が低い。」とされて終了です。 さらに、警官の冤罪を立証して謝罪をさせようとなると、過去にもほとんど成功事例がない非常にハードルの高い問題となります。もちろん、現場段階から録音や録画が出来ていれば、警告で済ますなり、簡単な謝罪をさせるなりの事も出来たでしょうが、それが無い以上は警察の嘘が通ってしまうのが今の日本です。高知の白バイ自爆事件について調べてみるとよいと思います。バスに乗っていた乗客全員が「バスは停まっていた。白バイが突っ込んできた。」と証言しているのに、裁判所はこれらを全て無視して警察が捏造したブレーキ痕などを根拠にバスの運転手を有罪にしたのです。反証がない限りは裁判所は警察の嘘を追認します。だから余計に警察は平然と嘘をつくようになったのです。 >当日の検挙数とこの実態を検証させることは可能でしょうか? 不可能です。検察庁も裁判所も、後日撮影した映像証拠などは「当日のものではない」という理由で証拠として採用してくれません。本当は、当日の交通状況を類推させる良い証拠なのですが、何しろ警察の主張を追認するのが目的なのですから、事件当日の有無を言わさぬ反証がない限りは、実状がどうであるかなど検証しようともしません。 といいますか、検事や裁判官はバカではありませんから、警察の検挙が集金目的の不当なものであることは百も承知なわけです。それでも警察を追認する保守的な判断を続けなければ出世出来ないのが司法行政の実態ですから、「捕まる方がバカ」とか「たかだか数万円のお金で済むんだからいいじゃないか」という判断の元に一般国民からの搾取を続けます。 さて、ここまでの現状を知った上で、それでも行動が起こしたいのであれば、改めて疑問点をコメントして下さい。
道路交通法違反裁判の続報 (覗き見1号)
2011-11-15 10:04:21
第2回公判が11月17日に行われ警察の証人尋問(速定係)を呼んで尋問の予定でしたが警察にかわされました。 速定係は、現場検証報告書に記載されている人物とは違う人物が、検挙当日に私が撮影した写真の人物と違うため尋問の予定でした。 代わりに「求釈明書」なる質問が検察庁から送られてきてその回答となりました。 「求釈明書」は以下のとおり。 1. 被告人及び弁護人は、「被告人運転車両は、時速40キロメートルは超えていたものの、時速68キロメートルは出ていなかった」旨主張しているが、時速何キロメートル毎時まで出ていたのか。 2. 弁護人は「被告人運転車両は、時速68キロメートル出ていなかった」と主張するが、測定装置の正確性を争う予定があるのか。仮に測定装置の正確性を争わないとすれば、被告人運転車両の速度を正確に測定できないと主張する根拠は何か。 3. 本件において、被告人及び弁護人は、前記主張以外に主張することはないのか。 4. 弁護人は、立証方針としては被告人質問だけを予定しているのか。 1.については私が被告の立場であり、原告である検察から速度を聞かれるなんて思っていませんでしたが、あえて回答する予定です。 「発進した直後だったのでアクセルを踏みすぎ60km/hまでは一瞬出しましたが自らブレーキを踏んで減速しています。また、検察庁が主張する速定した場所では時速40km/h以下でないと現場検証報告書で指している場所には停車できません。」 2.については測定器メーカーと争うつもりはありませんので誤動作及び設置ミスで戦う予定です。 3.については本件では私は被告人にあたり、速度が68キロメートル毎時に達していたかを争っている。その中で出される虚偽の報告や主張、捏造される証拠については主張しようと思っています。 4.については(これが一番聞きたい質問だと思います)「今後の予定は追加の書証を検察庁が出してくるようなのでそれを見てから検討します。」 裁判になっても捏造やごまかしをやめない人たちですが私はまだまだ戦います。
対向車線の計測(経過報告) ( ヤマモト)
2011-11-16 15:10:00
先日は、上申書作成のアドバイスありがとうございました。 11/7に行政処分を受けるために、免許センターで講習を受け、免停期間29日の短縮となりました。 本日11/16区検に出頭し、否認してきました。対応してくれた警察官は紳士的でした。 調書には、「『略式には応じません』とだけ書いてください。」という申立てをしたのですが、 否認に至る経緯を書かれたため、調書には署名しませんでした。 今後は検挙した警察に告知書等は返送され、そちらの警察で書類を作成し検察へ送検する旨を聞かされ、帰って来ました。 検察への出頭前に、アドバイスを頂いた様に上申書を作成し、当日に望みたいと考えております。 起訴・不起訴等の結果は、遅くなってもご報告したいと思っています。また、疑義が生じた時には、お手数ですがご教示よろしくお願いいたします。
交通違反の否認 その後 (michelle)
2011-11-16 16:11:03
こんにちは。以前速度違反の件でご相談にのっていただき、お世話になった者です。 先日交通警察官室に呼ばれて、否認をしたので調書をとられました。 その時に、交通機動隊などから呼び出しがくると思うが・・・と言われたので、必ず呼び出しに応じないといけないのか?と尋ねると、行かないとあなたの不利になるよとのことでした。 調書もとったし、交通機動隊にお話しすることはもうないし、どちらかというと行きたくないのですが、指示通り呼び出しに応じたほうがいいのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
ご回答など (rakuchi)
2011-11-16 16:53:34
>>覗き見1号さん 詳細なご報告ありがとうございます。検察としては「測定器は誤作動などしない。測定係は誤認などしない。よって違反の事実があり有罪。」という主張をするためにありがちなパターンに持ち込もうとしていますね。どちらの前提も科学的には間違っているのですが、裁判所が追認してしまう点が無罪率が低い理由です。 求釈明という単語が懐かしいです(笑)私も行政訴訟時に警察に対して求釈明を行いましたが、警察の回答は「釈明の必要を認めない。」でした。裁判官に「釈明しないということは、こちらの主張を認めたことになるのですよね?」と尋ねますと、「警察としてはこれで釈明したということでしょう。」という意味不明の回答をして、警察が釈明しない点については完全に無視して警察を勝たせる判決文を書いてきました。今回の裁判についても、覗き見1号さんが「釈明の必要を認めない」と答えたらどうなるのでしょうね? >1.については私が被告の立場であり、原告である検察から速度を聞かれるなんて思っていませんでしたが、あえて回答する予定です。 >「発進した直後だったのでアクセルを踏みすぎ60km/hまでは一瞬出しましたが自らブレーキを踏んで減速しています。また、検察庁が主張する速定した場所では時速40km/h以下でないと現場検証報告書で指している場所には停車できません。」 挙証責任は検察側にしかないのに、こういう求釈明をしてくるあたりが、法の運用が捻じ曲げられている証左ですね。主張内容としては妥当な釈明だと思います。 >2.については測定器メーカーと争うつもりはありませんので誤動作及び設置ミスで戦う予定です。 私なら「測定係の勘違い」か「近接走行中の車両がおり、計測条件を満たしていない」という主張でいきますね。誤動作はメーカー&裁判所が認めません。設置ミスは警察が自爆した内容の実況見分調書でも出して来ない限りは、書面上の辻褄さえ合っていれば裁判所が追認します。 「仮に測定値が正確であっても、測定器には「どの車両を測定したものか」は記録されない。警官が過失によって他の車両を測定したものを勘違いから被告人の車両の計測値と誤認してしまった場合、測定係が1名しか配置されていないことからも、この勘違いを訂正できる者は存在しない。測定係が「誤認はしていない」と思い込んでいる事自体が誤認である場合、「測定係が誤認していないこと」を立証することは誰にも出来ない。警察は録画証拠などを敢えて残さず、現認係を複数名配置するなどして誤認を防ぐような対策を敢えて採らず、計測機の設置角度などについても当日の設置状況を立証するような証拠保全は一切しておらず、公判に提出された証拠は全て後日の実況見分時に辻褄が合うように作成されたものである。後日作成された書証を元に当日の犯罪行為の立証がなされてしまうのだとすれば、被告人には容疑に対する合理的な防御の手段が一切ないことになり、これは著しく法の趣旨に反するものである。」 という趣旨の主張をしてみると思います。まあ、それでも負けると思いますが、こういった主張について、どういう判決文を書いてくるかが見ものです。 >3.については本件では私は被告人にあたり、速度が68キロメートル毎時に達していたかを争っている。その中で出される虚偽の報告や主張、捏造される証拠については主張しようと思っています。 警察が悪意を持って証拠を捏造しているという主張は、真実ですが裁判所が認めにくい主張です。あくまでも「警官が勘違いした時に、冤罪を防ぐための合理的な措置が何ら採られていない」という方向での主張の方が、数少ない無罪判例を見た限りでは通りやすいような気がしますね。 >4.については(これが一番聞きたい質問だと思います)「今後の予定は追加の書証を検察庁が出してくるようなのでそれを見てから検討します。」 本当はここで当日のやり取りを記録した録音証拠でもあると面白かったですね。それも先には言わないでおいて、証人尋問で警官に宣誓させた上で「○○と言いましたよね?」「言ってません」というやり取りをしてから、「ここで録音証拠を証拠提出します」と言って警官の嘘を立証すると、大分裁判官の心証に影響が与えられたでしょう。 私見を述べてしまいましたが、あなたの事件ですので主張したいことを主張し、やれるだけのことをやっていただければと思います。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-16 17:04:04
>>ヤマモトさん 警察から実況見分などへの立会い要請が来ることがありますが、敢えて公判を受けて無罪判決を狙うのでなければ、基本的には付き合わない方が有利です。警察が作る証拠は全て不利に働くと考えて良いでしょう。 検察庁出頭時の調書に関しては、不起訴にするための調書というものもありますのでケースバイケースです。 ご質問はいつでもどうぞ。 >>michelleさん 青切符の反則行為ですから、何をどうやっても自ら略式に応じたりしない限りは不起訴で終了です。 警察は嘘をつきます。我々の予想を遥かに上回るペースで嘘をつきます。それを忘れずにいましょう。 >その時に、交通機動隊などから呼び出しがくると思うが・・・と言われたので、必ず呼び出しに応じないといけないのか?と尋ねると、行かないとあなたの不利になるよとのことでした。 ①交通機動隊からの出頭要請は、東京などの都市部では来ないケースの方が多いです。暇な地方ならば来る事もありますが、完全に任意ですから断ってOKです。 ②供述調書や実況見分調書は「被疑者を起訴・有罪にするための証拠」です。警察の仕事と検察の仕事をよく考えて下さい。従って、素直に出頭して警察が言う通りの調書を録られた方が不利になるのが当たり前です。「出頭した方が不利になる」が正解ですね。 そもそも交通「警察」室の「警察官」が「出頭しないと不利になる」と言っているのです。もしこの内容が真実だとすれば、「出頭した方が被疑者にとって有利になる」という事になりますね?では、なぜ交通機動隊は被疑者を有利にするような出頭要請をしてくるのでしょうか? 出頭要請は来ないケースも多いですし、もし来たら「任意だから行かない。早く送検しろ。否認理由は既に交通警察室で述べているから送検出来ない理由はない。この通話は録音してあるが、出頭しないと逮捕だとでも言うのか?」と言ってみれば、あっさり引いてくるでしょう。
ユーターン違反が信号無視 (ゴールド免許)
2011-11-17 02:00:58
もう少し早くこのブログを読んでいたらと後悔しております。 適切なるアドバイスをお願いいたします。 6月に○市の中央環状線(片道4車線矢印3方向の信号機交差点)でユーターン禁止で、隠れていたパトカーに止められ、違反切符(青色)を切られました。 ユーターン場所を確認したつもりでしたが、道路標示の黄色の転回禁止が完全に消えており間違えました。警察官にもその旨を言い、隠れての取り締まりについて、抗議したところ、急に信号無視の違反だと言われ免許書の提示、違反切符への拇印を指示され、仕事で急いでいたこともあり免許書を提示し押印は抗議し押さずサインをしましたが、どうしても納得がいかず反則金の納付をしませんでしたが、9月に自宅所轄の警察所より家への電話を無視後、自宅への訪問支払い催促があり、この時の警察官の態度もあり、異議申し立てするといい。交通反則センターからの電話後、違反場所の警察よりの電話があり、上記の旨を言いましたが、矢印信号機での転回は信号無視に成るとの事です。 グーグルマップで確認した所グーグルの写真でも転回禁止が消えているのは確認できる。また、PCの場所からは歩道もあり、転回した時の信号は確認出来ないと思えます。 長くなりましたが、違反場所の警察に今回違反についてどうするか来週明けに連絡する事になっています。 ブログを読むと違反点数は諦めて反則金の支払いを無くするため放置する事と成りますが、違反場所の警察に、検察へまわすように連絡すれば良いのか? 矢印信号機での転回は信号無視に成るのか? 取り締まりの警察官への抗議をなにか出来ないか? 以上。よろしくアドバイスお願いします。
第2回公判の結果(報告) (覗き見1号)
2011-11-17 11:39:58
本日、第2回公判が行われ20分で終了してきました。 内容は「検察側からの証拠の追加」のみ。 その状況で裁判官から以下のような諸注意が出されました。 「いつまでも趣旨のわからない求釈明と証拠の追加をしていても時間がかかるだけで被告の利益にはならないため、期日を決めて証拠をそろえて欲しい」 裁判なのですから当然だと思います。 検察庁は私が40km/hの制限のところを68km/hで走行したという証拠をキッチリ出せばいいだけなのに、私の反論を気にして証拠を作る作業なんてしなくてもいいはずです。 ちなみに今回出された証拠は ①測定器の定期点検報告書(壊れていない証拠) ②6月8日に検挙した事件なのに11月1日に作られた測定器の設置報告書(説明書を見ながら作ったっぽい) ③測定器の取扱説明書の一部(全9枚)(高知県で取扱説明書は技術盗用や犯罪防止、公訴の維持に支障を生ずる可能性があるとして今回の公開より厳しい判断が出ているのにいいの?) ④11月7日に再び実況見分をした調書(警察官が設置した測定器、待機場所を再現して、警察官が私と同じ場所を走行した時のアンテナの発見位置と現認係の発見位置の報告) ①はともかくとして、②~④は「えっ!?なんでそんなものが出てくるの?」っていう感じでした。 閉廷してから私は検察官に対して 「求釈明するのは構わないが、私の出方を見て証拠を捏造するなら、今後は一切証拠を認めません。」 と言い捨てて退廷しました。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-17 19:33:25
>>ゴールド免許さん 残念ながら、道交法は現状に合っておらず、遵守しようとすると逆に周囲に迷惑を掛けてしまう矛盾した法律です。矢印信号でのUターンは違反ということになっています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E5%BC%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%A9%9F つまり、UターンOKの交差点で、右折のみ可の矢印信号が出る場合は、青の時しかUターンしてはならないため、右折レーンに並んでいながら、矢印時には進行できないため、後方の右折車両を延々と待たせる事になるということです。 そんなわけで、来年からは合法になるようですので、否認理由としては「わかりにくい上に矛盾した法令で、来年から合法化されることも決まっている。今回の違反には可罰的違法性はないと思う。」という方向性が一番妥当でしょうね。 >ブログを読むと違反点数は諦めて反則金の支払いを無くするため放置する事と成りますが、違反場所の警察に、検察へまわすように連絡すれば良いのか? 別に所轄に通知する必要はありませんが、否認する旨を伝えた方が送検が早まる分不起訴も早まりますね。 >矢印信号機での転回は信号無視に成るのか? 前述の通りYESです。 >取り締まりの警察官への抗議をなにか出来ないか? やりたければ苦情申立や審査請求が可能ですが、半年~3年程度放置された挙句に「そのような事実はなかった」として棄却される文章が届くだけですね。 青切符は否認さえ貫けば簡単に不起訴になりますが、反則点の抹消まで狙うのであれば、Uターン表示が消えていることや、警察が待機していた位置からは信号機が確認しづらい事などを立証する写真などを撮っておきましょう。 Uターン禁止違反については、標識が見えないため過失なしの違反。信号無視については、青信号時にUターンしており、警察は信号を確認出来ない位置で検挙した。という主張であれば、一応辻褄は合いますね。
興味深いです。 (rakuchi)
2011-11-17 20:03:22
>>覗き見1号さん 刑事裁判担当の裁判官は、通常の凶悪犯罪などの審理もやっている裁判官ですから、たかが道交法違反の審理が長期化するのは面倒に感じているのでしょうね。 既にご存知とは思いますが、もしこの裁判で勝てる可能性があるとすれば、以下の判例のようなパターンしかないでしょうね。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3A2F26EE2901B9F449256C32001E6144.pdf ②~④の証拠が出てくるのは通常の流れです。何しろ道交法の検挙では、頻繁に冤罪作成をしている事がばれないように「わざと」検挙当日の様子を録画したり、計測器の設置状況を撮影したりしていませんので、検挙した警官の陳述書、後から捏造した捜査報告書、実況見分調書などを揃えなければ犯罪の立証が出来ません。ま、後日テキトーに警察に都合よく作るのですからいい加減なものですが。 無駄に裁判が長期化するのも嫌なものですが、②と④については不同意とするのも面白いですね。不同意ならば証人尋問をせざるを得ません。警官から失言を引き出すなら証人尋問ですね。
不起訴!! (ヴェク)
2011-11-17 22:40:51
ご無沙汰しております。 また大変お世話になっております。 ご助言をいただいてから 本日まで、かなり日にちが 過ぎてしまいましたが… 本日、昼食前に検察官副検事さんの お部屋に内線電話を繋いでいただきました。 副検事さんとは、 おそらく直接お話しできませんでしたが 事務官さんに、問い合わせたところ 少々日にちがたっておりましたので すぐには返答いただけず 昼食後の13時過ぎに、私の携帯に 折り返しの電話をいただき 事務官さんから『不起訴になっています…』 との回答をいただきました。 この結果もひとえにrakuchiさんの 丁寧なご助言と、私の時には ギリギリ上申書を添削 (とは言っても、ほとんどrakuchiさんの 的確な質問によって書き加えられたモノ) していただけましたので、そのおかげさまでと 思っております。 本当にありがとうございました。 もっともっと丁寧に私も 記載させていただかなければ いけないのかと思いますが なにぶん文才が全くないもので すみません。 これからもこちらで 勉強を続けさせていただきます。 ありがとうございました。
お疲れさまでした。 (rakuchi)
2011-11-18 11:13:01
>>ヴェクさん お疲れさまでした。神奈川県での事件だったと思いますので、ラッキーと言えばラッキーだと思います。地検には進まずに区検段階で不起訴になっている点も興味深いですね。 大変お手数なのですが、簡単なもので構いませんので、検挙から不起訴に至るまでの顛末を体験記のような形で執筆していはいただけないでしょうか?そのまま記事にして公開したいと思います。 上申書の添削を中止している現在、過去に不起訴になられた方の実例は、毎日のように全国で繰り返されている理不尽な検挙に苦しんでいる方々にとっては、非常に心強いものになると思います。 お時間のある時にご検討いただければ幸いです。
錦糸町にて (ima)
2011-11-22 01:34:56
ご連絡が遅くなりまして。 こちらで対策をお伺いしていたので、穏便に事が済みました。 担当者が女性でしたが、かなり対策を討って来てました。 それより、所轄で調書を作って起きますと言いながら、作って無かったのはビックリ!警察もいい加減ですね、当方もわざわざ出向いて調書に応じるつもりも無かったですから。 ご指導有り難う御座いました。
スピード違反について(赤切符) (仕事人)
2011-11-22 19:48:16
今日愛知県名古屋市でスピード違反で捕まりました。 違反内容は普通自動車で40km制限道路で43kmオーバーでした。 止められて、最初に言われたことはこんなにスピードを出したら危ないじゃないかと言われ速度計を見せられその場ではすべて認め、2か所サインしました。 場所は堤防で見通しも差ほど悪くなくいです。普段は安全運転をしていますが、そのときは近くに車や歩行者がいなくついスピードを出してしまいました。 12月の13日に地方裁判所に行きます。 警察に納得がいかなく、質問したいことがあります。 今の自分の頭の中は... 確かにスピード違反したことは認め反省しています。 43kmもオーバーして危ないと分かっているなら、陰で隠れずに運転手の見える場所で取り締まりをして、それでも運転手がスピード違反をすれば取り締まればいいと思います。パトカーを見れば自分も43kmもオーバー絶対しなかったです。 事故を起こしたわけでもないし、実際にその道路で速度を守ってる人はまずいないです(自分が捕まって解放されるまでに3台違反をした車が入ってきました)。 罰金も10万以下と、自分の収入の倍以上です。陰でこそこそ取り締まりされてもどうしても払う気がおきません。(点数はくれてやります)。 説明がへたくそですみません。 どうか知恵をお貸し下さい。
速度超過のその後 (しゅん)
2011-11-22 21:24:05
こんばんは!いつもblog拝見させていただいております。2件ほど今年一年間の交通違反事例で私が経験した事例でよろしければご報告させていただきたいと思います。1携帯電話の画像注視→検挙→否認→青切符サイン拒否→供述書サイン→検察庁呼出し→否認→不起訴でした!2[現在進行中]速度超過→検挙→青切符サイン拒否→供述書サイン→検察庁呼出し→否認。検察官のコメント。レーダー式機械は正しい、警察官も正しい、絶対に違反車両を間違えることはない!で客観的に見て裁判しても100%と勝てるので起訴しますよ的なニュアンスでした!→2、3日考えるので略式にするか正式にするか後日連絡します。で帰ってきました。まぁ正式裁判で行こうと思っていけど…自分で証拠を揃えろと言われてもほぼ不可能な状態なのに警察官の一方的に揃えられた証拠だけで進んでしまう残念な日本の司法制度ですが。今後どうなっていくか。というか2回とも呼出されるのか…と思いました。地方の検察も暇なんでしょうか…?もしご迷惑でなければ今後動きがあればご報告させていただきたいと思います。さて私は起訴されるのか不起訴なのか?もし場違いなコメントでしたらご了承くださいませ。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-22 22:53:12
>>仕事人さん 赤切符に関する記事は一通り目を通していただきたいと思いますが、結局の所は二択問題となります。 ①違反を認めて略式に応じて罰金を支払う ②否認して不起訴を狙う 本来は、③正式裁判で無罪を主張するというのもあってよいはずですが、日本の刑事裁判の有罪率は異常なので、これを目指せるのは、私のように裁判に抵抗が全くない一部の変わり者だけですね。 >12月の13日に地方裁判所に行きます。 赤切符で、現場では署名していることからも、通常呼び出されるのは簡易裁判所併設の区検です。おそらく、差出人住所に地方裁判所の表記があるだけで、よく見ると出頭先は区検察庁になっていると思いますよ。 >警察に納得がいかなく、質問したいことがあります。 今の自分の頭の中は... >確かにスピード違反したことは認め反省しています。 43kmもオーバーして危ないと分かっているなら、陰で隠れずに運転手の見える場所で取り締まりをして、それでも運転手がスピード違反をすれば取り締まればいいと思います。パトカーを見れば自分も43kmもオーバー絶対しなかったです。 >事故を起こしたわけでもないし、実際にその道路で速度を守ってる人はまずいないです(自分が捕まって解放されるまでに3台違反をした車が入ってきました)。 これらの疑問を検察官にぶつけても全くの無意味です。「警察は何故隠れて取り締まるのか?」という記事をご一読いただければ疑問点は解消するでしょうし、検察官の仕事は違反者や犯罪者を起訴して有罪にする事であって、警察の検挙の異常性を指摘する事ではありません。検察官が気にするのは、あなたに違反の事実があるのかどうかであって、悪質かどうかや危険だったかどうかは、道交法に関しては一切関係ないというのが現状のスタンスです。あなたが違反を認めている時点で、いくらそれらの疑問をぶつけても、期待する回答は得られません。 >罰金も10万以下と、自分の収入の倍以上です。陰でこそこそ取り締まりされてもどうしても払う気がおきません。(点数はくれてやります)。 42km/h超過ですから、相場では罰金8万円になるでしょうね。くれてやる気があれば認めて略式に応じて支払うのが一番楽でしょう。 否認するのであれば、違反の事実自体を認めずに否認理由を記した上申書を用意して臨まなければ勝算は低いでしょう。 これらについては、冒頭でも述べた通り、赤切符関連の記事を一読してから改めてご相談下さい。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-22 23:09:27
>>しゅんさん >2[現在進行中]速度超過→検挙→青切符サイン拒否→供述書サイン→検察庁呼出し→否認。検察官のコメント。レーダー式機械は正しい、警察官も正しい、絶対に違反車両を間違えることはない!で客観的に見て裁判しても100%と勝てるので起訴しますよ的なニュアンスでした!→2、3日考えるので略式にするか正式にするか後日連絡します。で帰ってきました。 青切符の起訴事例は、年間約13万件の不起訴に対して10数件のみです。オービス・移動オービスの物が多いですが、稀にネズミ捕りの起訴事例もあります。この約1万分の1という確率をどう考えるかという問題になります。起訴されてしまえば本人にとっては100%ですからね。 私の予想ですが、担当した検事は「副検事」ではありませんでしたか?副検事とは、検察官事務官上がりがお情けの試験を受けてなれるなんちゃって検事で、主に簡裁で罰金刑程度の事件しか担当させてもらえません。 警察マンセーの性格の悪い者が多く(何しろ司法試験を突破していません)被疑者に高圧的な態度を取って脅して略式に応じさせる事を生き甲斐にしているような連中です。 さて、担当が正検事だったところで、その発言は脅しの可能性が高いですね。おそらくは、否認した際のあなたの言動を見て、「こいつは脅せば略式に応じそうだ」と思われたのでしょう。「客観的に見て裁判しても100%勝てる」と発言したようですが、そもそも道交法違反は起訴さえすれば99%以上が有罪になるのです。警察が捏造する証拠を裁判所が追認するシステムなのですから、検察には負けるリスクなどそもそもありません。 仮に公判請求されたとして、その時点で諦めて是認に回るつもりならば、証拠など一切要りません。 確率は1万分の1ですし、もし本当に青切符で起訴されたら、私にとっては貴重な事例となります。裁判に関する情報を全て教えていただくことを交換条件に、結審までのアドバイスとバックアップは私が引き受けますので、起訴されても後悔しない覚悟をお持ちでしたら、勇気を持って否認していただきたいと思います。 ただし、不起訴の方が気楽でしょうから、検察に電話する際には、不必要に挑発的にはならずに、以下のように伝えてみましょう。不起訴率がさらに上がると予想されます。 「よく考えましたが、やはり違反の事実に心当たりがないため否認します。正式裁判は正直嫌ですが、裁判を受けるのが怖いからという理由で、やってもいない犯罪を自ら認めるわけにもいきません。後は検事さんのご判断で、起訴に相当する悪質な違反の事実があると思われるのであれば正式に起訴して下さい。こちらには警察とのやり取りを録音した証拠くらいしかありませんが、それで頑張ってみます。」 おそらく録音証拠はないのでしょうが、こう言われて起訴するほどの胆力のある検事が、区検レベルにいるとは思えませんね。 で、万一起訴されたらご遠慮なくご相談下さい。
見に覚えのない違反で行政処分通知 (ふなき)
2011-11-23 09:56:54
はじめまして、楽しく読ませていただいております。 さてこの度「出頭方通知書」なるものが届き身に覚えがないので11月29日の出頭ですが、内容を聞きに警察へ行って 違反内容を見せていただきました。その違反内容が 平成20年9月10日の駐車違反、同9月30日の駐車違反、同11月23日のスピード違反(20km未満)、平成21年10月5日の運転中の携帯です。これで累積6点で30日の行政処分らしいのですが、どれもサインした覚えはありません。それに駐禁は3年経過しておりますので時効が適用されると思うのですがどうなんでしょうか? 言葉足らずかもしえませんが どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます! (しゅん)
2011-11-23 11:45:30
ご返答ありがとうございます!非常に心強いお言葉ありがとうございます!裁判は正式で行こうと思いますもちろん情報もすべてお伝えさせていただけたらと思っております。明日改めて検察庁に連絡入れてみますね!しかし、さりげなく略式を勧めてくるところが狡猾というかなんというか…結局最後まで市民を食い物にするんだなと思いました。どちらにしろ起訴されたら結果は同じなのに…ではまた改めてご報告させていただきます!
ご回答 (rakuchi)
2011-11-23 22:13:41
>>ふなきさん 検挙が不当だった可能性は多分にありますが、行政処分通知が来た事自体には、何の疑問点もありません。 まず第一に、行政処分は、告知書に署名したかどうか(違反を認めたかどうか)は無関係です。警察が切符を切ったという事実だけを根拠に処分が決定され、不服があっても基本的には処分後でしか訴えられません。そして、訴えても99%以上が棄却されます。 行政処分の基準点は、「最後の違反日から起算して過去3年間の点数」が参照されます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei16.htm 最初の違反の平成20年9月から最後の違反の平成21年10月まではわずか1年1ヶ月しかありませんから、余裕でこの基準内ですね。この時点で処分が決定され、「処分を受けるかどうか」については時効はありません。3年で時効になるのは刑事処分の方の公訴時効であって、行政処分については法律の考え方が全く異なるのです。 というわけで、その通知は有効で、あなたは今反則点の累積が6点になっている状態です。通常は最後の違反から1年間無事故無違反だと累積点が参照されなくなりますが、処分が決定している者にはこの規定は適用されませんので、処分を受けない限りはいつまでも消えない6点です。出頭は任意ですから無視していてもよいですが、通常は免許証の更新時に強制的に執行されます。 これを避けるには「とんでもない話」の記事に書いた方法を使うしかありませんが、リスクもあるのでお勧めはしません。 私がわからないのは、平成20年の駐車違反で切符を切られている点です。既に放置違反金制度が施行されていましたから、敢えて出頭して切符を切らせずに、所有者として放置違反金を納めれば、点数は付かず、現時点で既に累積点は消えていたハズです。 駐車違反は、出頭して切符への署名を拒否したところで、結局は放置違反金を取られたと思います。出頭する事によって点数+違反金が取られるという一番損をするパターンなのですが、何故切符を切らせたのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-11-23 22:27:34
>>しゅんさん 今回の件は普通に不起訴で終了すると思いますが、今後も理不尽な検挙に遭う可能性はありますので、このブログで論理武装をした上で、常に相手の立場に立った思考が出来るように注意して下さい。 自分が警察官だったらどういう対応をされると切符が切りにくくて警告で済ましてしまうのか?という点について、警官の対応を見ながら臨機応変な対応が必要なわけです。 >どちらにしろ起訴されたら結果は同じなのに… 今回の件は、検察官の立場に立ってみれば理由は明らかです。たかが1万円ちょっとの罰金の為に、証拠を揃えて公判請求して正式裁判に出廷し、被告人であるあなたが証拠に不同意としたら、検挙した警官を証人尋問して数回の公判を維持するのと、書面だけ揃えれば略式命令で何の苦労も無く罰金刑の判決がもらえるのかを比べたら、被疑者を脅してでも略式に応じさせた方が遥かに楽でしょう。 よって、反則行為でわざわざ起訴するパターンは2つしかありません。 ①検事(副検事)がよほど暇で、たまに公判がやりたいと趣味レベルで思った時(このパターンは滅多にありません。区検の検事は雑務ばかりで言うほど暇でもありません) ②被疑者がやたら挑発的で検事を怒らせ、面倒だけど起訴してとっちめてやろうと考えた時 例えば高速道で38km/h超過の容疑のような場合(高速ではこれでも反則行為ですね)に、被疑者が「20km/h程度はオーバーしたかもしれないが、38km/hまでは超過していない」と主張したら、面倒だから普通に不起訴にするわけです。それが「俺は制限速度を厳守していた!38km/h超過なんて完全な冤罪だ!」を騒がれると、検事としても「さすがにそれは嘘が過ぎるだろ!」と思うわけです。 20km/h超過でも違反だから認めてはマズイのではないかと考えるのは素人の考えで、道交法違反では容疑の速度以外では起訴出来ませんから、全く違反していないなどという非現実的な主張をするよりも、流れに乗って多少は超過していたと思うがここまでは出していないという主張の方が、検察としても不起訴(9割以上が起訴猶予ですが)を選択しやすいのです。
お返事ありがとうございます (ふなき)
2011-11-23 22:44:22
行政処分は仕方ないのですか・・・20年の駐禁は2つとも切符は切られていません。車検の時に反則金を支払っているだけです。スピードもオービスが光ったなという記憶はありますが、呼出しもないままですし切符を切られていません。(住所が変わってしまったため) 携帯は切符切られた時点で 否認して逃げました。これは仕方がないにしても 全三つは 納得いかないんですが・・・
ご回答 (rakuchi)
2011-11-23 23:24:16
>>ふなきさん コメントの内容が事実だとすると、ちょっと解せませんね。警察にキチンと問い合わせてみる必要があります。 >20年の駐禁は2つとも切符は切られていません。車検の時に反則金を支払っているだけです。 車検の時に納めたのが「反則金」なのか「違反金」なのかが大きな問題です。所有者としての違反金を納めただけなら、これが加点されているのはおかしいです。警察に問い合わせた際に「他人に貸した際に違反されたようで、所有者として違反金は納めたが、反則点数が付加されているのはおかしい」と主張しましょう。 逆に、車検時に反則金を納めた場合(私はこういうパターンを知りませんが)日付を遡って切符処理がされた可能性があります。対応が難しいですが、「違反したのは自分ではない」という主張をするしかないでしょうね。 >スピードもオービスが光ったなという記憶はありますが、呼出しもないままですし切符を切られていません。(住所が変わってしまったため)  免停の通知書は届いたのですから、住所変更はあまり関係ありませんね。切符を切られていないのに反則点が付加されているのもおかしいですし、オービスが20km/h未満の速度超過で光ったというのも非常に不自然です。オービスは警察官が現認しないため、通常は非反則行為の速度域でしか光らせません。反則行為内での検挙事例もあることにはありますが、高速道での30km/h~40km/h超過あたりがほとんどで、20km/h未満でオービスが光り、しかも呼び出しがないままに加点されたというのは信じられませんね。 法律上、反則行為に関しては、警官が「書面で告知」する事が必要とされていますので、もう一度警察に問い合わせ「何のことかわからない上に、書面で告知されていないのだがどういうことか?」とキチンと調べさせて下さい。 何を答えられてもその場では即答せず、「明らかに手続上の瑕疵(かし)があると思うので、そちらでももう一度調べてから連絡して下さい。」と言って電話を切るなり退出するなりしましょう。もちろん、やり取りは全て録音しておきましょう。 警察の手続きにミスがあった場合は、案外簡単に取り消される例もありますので、少し動いてみた方がよいと思いますね。
車検時 (ふなき)
2011-11-23 23:50:38
素早いお返事ありがとうございます。 駐車違反の件は 車検時に所有者としてと違反金の支払いです。 切符は当然切られていません。 住所が変わっていて2週間ほど前に警察から電話がかかりその時に郵便物が届く住所を警察に教えた次第です。 どちらにしましても、切符切られていないのに行政処分はおかしいですよね?
Unknown (kou)
2011-11-24 01:54:56
はじめまして。以前からこのサイトを閲覧されて頂いていました。 9月18日にネズミ捕りで31キロのオーバーの赤キップを切られ今日行政処分出頭通知が来ました。 他県での違反だっため免許証は手元にあり、違反時には免許証の提示以外のすべてのことを拒否しました。 取り締まりの仕方に不満があり、また前科がないことなどからも不起訴を狙って争おうと思います。 質問なんですが ・12月2日に出頭予定なのですが、ここで否認した場合いつから免停となるのでしょうか? ・12月2日に否認した当日に免停講習を受けることはできるのでしょうか? ・出頭日に運転して行っても大丈夫ですか? ・12月2日の午前中に出頭し否認した場合、検察官と会う(上申書があったほうが良い)のは後日になりますか? ・検察庁からの出頭ではないので拒否することはできますか?また出頭するのと拒否するのはどちらの方が良いのでしょうか? ・出頭場所が江東運転免許試験場なんですが東京簡易裁判所墨田庁舎に変更することはできないのでしょうか? ・不起訴になった場合の免停の始点日はいつになるのでしょうか? ・否認および不起訴処分、起訴されて有罪の場合でも免停講習を受けることはできるのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます (しゅん)
2011-11-24 13:38:07
なるほど、今回の速度超過の件では片道1車線でしかも自分は速度超過はしていない、車間距離は短かかったので前の車の間違いだ。といぅ主張をしました。まぁ検察官は5m未満くらいならありえるがそんな短い車間距離ではないでしょ?と言ってましたね。しかしおっしやられた通りまずは送検される前の段階、止められた段階でいかに理論武装するかが大事なんですね!まだまだ勉強不足でした。ちなみにこの書き込みは交番の隣の駐車場で書いているのですが警察官が3人くらいなんかカメラマンに撮影されてますwこれだけはいいたい、働け!!!では予断でしたがまたご報告させていただきます。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-25 08:24:31
>>ふなきさん お話を聞く限りでは明らかにおかしいですね。もう一度警察に問い合わせてみましょう。警察とはいい加減な組織ですから、ちゃんと調べろと言っても面倒がって「間違いはない」とか嘘をついてきますので、「ちゃんと調べないと不作為による虚偽の教示で審査請求するが?」程度の事は言った方がよいでしょう。我が身に火の粉が降りかかる場合のみ、警察は少しだけ動きます。 >>kouさん 刑事処分と行政処分の違いについて誤解されているようです。赤切符関連の記事を一度通読して下さい。 その上で御質問にはお答えします。 ・12月2日に出頭予定なのですが、ここで否認した場合いつから免停となるのでしょうか? 行政処分は出頭して免許証を出してしまうと勝手に執行されます。否認というか、免停の執行を延期させたいなら、出頭自体を拒否するしかありません。警察は出頭するようしつこく電話をしてきたりしますが、出頭自体は任意ですので、刑事処分の決着が付くまで保留にしたければ、出頭自体を見合わせるしかありません。 ただし、処分を受ける前に他の違反で検挙されてしまうと、さらに加点されますのでその点はご注意下さい。 ・12月2日に否認した当日に免停講習を受けることはできるのでしょうか? 短縮講習が受けたいなら、出頭日の朝イチで行って普通に受ければOKです。免停を受けた事と、刑事処分について否認することは全く矛盾しません。「免停を素直に受けているのだから違反の事実を認めたのだろう?」とは検察官は絶対に言わない(言えない)のです。反則点については諦めるのであれば、出頭日に短縮講習を受けるのが一番手っ取り早い事は事実です。だからこそ多くの者が講習費を払い、警察OBの再就職先である交通安全学校が潤うという構図になっているのです。 ・出頭日に運転して行っても大丈夫ですか? 出頭するということは免停を受けるということですから、運転して行ってはなりません。短縮講習を受ければ1日に短縮されますが、その日の深夜0時までは運転できません。 ・12月2日の午前中に出頭し否認した場合、検察官と会う(上申書があったほうが良い)のは後日になりますか? 刑事と行政は別進行です。刑事処分については別に簡易裁判所併設の区検への出頭要請が来ます。上申書を持参して否認するならその時です。 ・検察庁からの出頭ではないので拒否することはできますか?また出頭するのと拒否するのはどちらの方が良いのでしょうか? 前述の通り、これは免停についての通知であって、刑事処分は無関係です。メリット・デメリットもあなたの考え方次第ですから私には決められません。いずれにせよ、この免停を受けても受けなくても、刑事処分が不起訴になるかどうかとは無関係です。 ・出頭場所が江東運転免許試験場なんですが東京簡易裁判所墨田庁舎に変更することはできないのでしょうか? 出来ません。これは行政処分ですから。 墨田庁舎に行くことになるのは刑事処分の方です。 ・不起訴になった場合の免停の始点日はいつになるのでしょうか? 不起訴でも免停は執行するというのが警察のスタンスです。行政処分のカラクリの記事を読んで下さい。 ・否認および不起訴処分、起訴されて有罪の場合でも免停講習を受けることはできるのでしょうか? 原則出来ますが、お昼頃出頭したりしてしまうと受けられなくなります。 >>しゅんさん レーダー式計測器の計測条件は少なくとも「周囲25m以内に他の走行車両がいないこと」です。ただし、設置角度を垂直に近づければ、15m程度の車間があれば計測できるようにはなります。それでも検事が言うような「5m以内なら…」というような事実はありません。車間距離10mでも検挙出来るのは光電管式だけですね。 まあ、警察は車間距離が5mだったところで、「車間距離は20m程度だった」もしくは「周囲に車はいなかった」と嘘をついてしまいますから、検挙可能と言えば検挙可能ですが…
来週呼び出しになりました。 (ピーピー)
2011-11-25 11:08:46
今年の6月下旬に、交差点の「停止線前で赤色」の件で青切符を受けたものです。一度、コメントもさせて頂きました。 反則金の催促の手紙をスルーし続け、来週、裁判所内の交通警察室なるところに出頭する旨、手紙が送られてきました。ちなみに、大阪府内です(市外)。 元々府外の人間なので、余計に嫌味を言われるのはある程度覚悟の上。携帯の録音機能を使うつもりでもいるのですが、ちょっと気にしているのは、未就学児の子供二人を同伴させようと考えている点です。 なにせ、主人の仕事の移動で大阪に住んでおり、互いの両親や親戚などが全くおらず、経済的にも困窮している為、保育所の一時預かりなど利用できるはずが在りません。 子供を同伴して行って、それでも目の前でありえない暴言を大阪弁で吐かれるのなら、子供たちが怖がり、下手すると泣き出してしまうのでは?と、そこだけが心配です。 でも、はっきり否認する意思は変わりません。 私のような方、以前にいらっしゃいましたか? ちなみにうちの旦那、先週、家族で出かけている道中で、私と同じ件での青切符を切られました。あ~あ、ゴールドだったのに。そのうち保険料上がっちゃうよ・・・(現在、ゴールド割引で若干保険料が安くなっているので)。 しかも、私が切符を切られた時には偉そうな事を言っていたにもかかわらず、いざ自分となると警官にペコペコ。 「さっさと反則金払っておいて・・・」と言われ、逆に私が不愉快です。でも、反則金を払わないでおいたら、いずれ旦那自身が出頭しなければならない訳で、旦那にはその意志が全く無いので、仕方なく、捨て金を天下りの親父連中にくれてやる予定です(^^;)。 世の中、悲しいほどに不平等。
丁寧な説明ありがとうございます (kou)
2011-11-25 11:31:44
最後の質問なんですが12月2日に出頭し、否認(罰金を納めない)しても免停講習を受けることができ、12月3日以降は運転できるという理解でよろしいのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-11-25 13:18:00
>>ピーピーさん >子供を同伴して行って、それでも目の前でありえない暴言を大阪弁で吐かれるのなら、子供たちが怖がり、下手すると泣き出してしまうのでは?と、そこだけが心配です。 大阪の警官ならそのくらいやるかもしれませんね。ただし、交通警察官室にいる警官は、調書を録って送検するのが仕事ですから、調書の作成自体には素直に応じるのであれば、そう威圧的な者ばかりでもありません。私が住む東京都の警視庁では、交通執行課(交通警察室とほぼ同じです)の警察官取調室の警官は、腰が低くて丁寧な者が多いです。奴らにしてみれば、調書の作成を拒否されるのが一番面倒ですから。 従って、 「交差点手前で黄色に変わったが、停止線手前に安全に停止できるタイミングではなかったので安全に留意しながら交差点を通過した。信号無視だとは思っていない。」 「警官の立っていた位置からは信号と車両の位置を同時に現認することは不可能である。にも関わらず、「あのタイミングなら停止線手前で赤信号になっていたはずだ」と発言され、単なる予想に基づいて検挙された。」 という2点あたりを主張した調書であれば、素直に録らせて署名をしても、検察からの呼び出しは来ないまま不起訴になるパターンでしょう。 >私のような方、以前にいらっしゃいましたか? 赤切符を否認され、私が上申書の添削をしたのですが、当日お子さんが発熱して具合が悪かったという理由で、略式に応じられた方ならいらっしゃいました。 事情は理解しましたが、私の苦労が無にされたため、それ以降、否認の意思が固い方以外には上申書の添削を行わなくんりました。これが道交法違反だから誰しも「面倒だから認めてしまおうか」と考えるのですが、これが万引きや痴漢の冤罪であっても、「子供が怖がっていたから」という理由で「私が犯人です」と認めるのでしょうか?というのが私の考え方ですね。 旦那さんの件は致し方ないでしょう。多くの方がそんな感じです。もし、旦那さんにある程度の法律の知識があり、毅然とした態度で否認していたら、切符は切られずに警告で済んでいた可能性が高いですし、ゴールド免許の割引額は多くとも年間2~3千円程度だと思います。5年間無事故無違反でゴールドに戻れるわけですから、こちらに関しての損失額が1万~1.5万なわけですね。それに加えて反則金を納めてしまうと、損害額が2倍近くになるわけです。 今回あなたが出頭されればわかる通り、交通警察室への出頭は、往復の手間を含めても半日も掛かりません。しかも出頭日は、平日であればいくらでも調整が可能です。旦那さんの容疑が信号無視なのであれば、反則金額は9千円ですから、仕事に半日穴を開けると9千円以上の減収になるなら払った方がマシですし、「有給が使える」「仕事が外回りで何とか出頭の時間が確保できる」などの事情が許せば、出頭して否認した方が金銭的にはマシだと言えますね。 おっしゃる通り、世の中は平等ではありませんし、また、平等を目指しているようにも見えません。平等でないこの世界で損をさせられるのはいつも、「金がない者」と「教養がない者」の二者です。 私も含めて、「金がない者」の状態はなかなか解消できません。サラリーマンである限りは血反吐を吐いて働いても年収1,500万あたりが関の山ですが、任天堂の社長のような資産家は、何もしなくても株主配当だけで毎年数億~数十億円が入ってくるのですから。 一方で、「教養のない者」というステータスは容易に解消できます。教養とは学歴の事ではありません。わからない事について調べ、新しく知ったことについて理解を深め、実際のその知識を生かして行動できれば、それは一つの教養を得たと言えるのです。 次に理不尽な検挙を受けた際に「免許証の提示はするが提出はしない」「提示を求める前に警察手帳規則に基づいて身分証を呈示しろ。こちらがメモをするまでは呈示を続けろ。」「今の発言は違法だと思うので審査請求をする予定だ。当然録音してあるが、発言を取り消す気はないのだな?」程度の事が言えれば、警察の対応が変わる様が見れるでしょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-25 15:22:07
>>kouさん 刑事処分について否認するつもりがあるのであれば、刑事と行政の違いや、処分の流れについてもっと詳しくなりましょう。 >最後の質問なんですが12月2日に出頭し、否認(罰金を納めない)しても免停講習を受けることができ、12月3日以降は運転できるという理解でよろしいのでしょうか? 私の回答を読んだ上で、本当にこの点に自信が持てませんか?だとすれば、警官・検察官が嘘をついた時に見抜くことが出来ず、今後もこの腐ったシステムに騙され続けますよ。 刑事と行政は別進行です。免停は行政処分ですから、今回の出頭通知は「免停処分を受けなさい」というただの通知です。否認とか罰金とかは関係ありません。 刑事処分については検察庁に呼び出され、そこで略式裁判に応じるかどうかを尋ねられます。応じて略式起訴されると罰金刑が下されます。否認しても公判請求(起訴)されて正式裁判で罰金刑の判決が出ると罰金を支払うハメになります(もちろん控訴も可能ですがまず負けます)。 実はこのあたりの事は、中学校の公民の授業で扱う事になっているのです。しかし、日本では既に教育が崩壊しつつあり、三権分立についてすらまともに答えられない早慶大生までいる始末です。 そういった国民の無知が警察の増長を許し、「違反はよくない」という低レベルな次元で思考停止してしまい、そもそも規制が妥当なのかとか、検挙のやり方にも問題点があるのではないかという論理的な思考を阻害しているのです。 繰り返しになりますが、まずは赤切符関連の記事と、行政処分がらみの記事を通読して下さい。私としても記事を読めばわかる内容をコメント欄に個別に回答するのは骨が折れるのです。
なるほど。 (ピーピー)
2011-11-25 17:51:01
「子供同伴で裁判所を訪れること自体を懐疑的に見られるのでは・・・」と言う、悲観的な不安があったので、その点は少し楽になりました。 こうなったら、暴言吐くのを生業としているような警官に当たらないことを祈るしかないですね(^^;)。 大阪も、良い人も沢山いるのですが、標準語を話す関東人を敵視する雰囲気が広く浸透しているように感じる事が多々在ります(ちなみに旦那は地方出身者なので、余りそういう態度を受けた事は無いらしい)。神奈川で育った自分としては、何とも肩身の狭い毎日です。 せっかくのご縁なので、取調べにおいて何か有益な経験が得られれば、またご報告したいと思います。 道路交通法の文面、PCで閲覧出来たり、図書館で借りたりと、一般人が手に入れる方法はあるのでしょうか?この際一度、同法を隅から隅まで読み通してみたいものです(^^;)。そして車に常備したい! 一度でも切符を切られると、青切符でも5年と40日間、ゴールドでの更新が出来なくなるのも違和感が在ります。署名運動でもしてマスコミが大きく取り上げたら、こういう所も改められる道が開けるものなのかな。ま、マスコミなる組織も信用ならない訳ですが・・・。 実は義弟が現役警官なので、本当は警察という職業を偏り見たくないという気持ちも在ります。が、その義弟の人間性からも、何となく、警察組織の矛盾と傲慢さが垣間見られるのも事実で・・・。 世の中、矛盾だらけ+不平等だらけだとは理解しつつも、人間、難しいものです・・・。 とりあえず、来週、気負い過ぎずに堂々と行って来ます!
追伸。 (ピーピー)
2011-11-25 18:12:22
道路交通法の文面、正式名称で検索かけたら出て来ました(^^;)。失礼しました。 また、Wikipediaからもリンクで見られるようになっていました。 印鑑が無い場合の指紋押捺の拒否が認められているという事も、今更ながら知りました。署名も任意なのだから、当たり前と言えば当たり前なのですが・・・。あの時、指紋取られちゃったよ・・・。 では。
速度超過(オービス) (papa105)
2011-11-25 23:12:47
先日東北道において走行中、赤色の光が見えました。その2週間後の本日11月25日出頭する旨の通知書が届きました。下記にそのときの状況を記載いたしますので、最善の対処方法など御座いましたら、よろしくお願い申し上げます。 東北道を東京方面から、下り車線を走行中、久喜手前の制限速度100kmのところをおそらく160km位で前方車両の150m後方を追従して、撮影されました。言い訳には、ならないと思いますが、杉並の自宅を出発後、外環三郷あたりで、持病の糖尿病の薬を飲み忘れたことに気付き、目的地に少しでも早く到着し用事を済ませ早く帰って薬を飲みたかったのです。事情を聞かれる際、言ってみようかと思いますが、どうでしょうか。いろいろと御教示願います。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-26 00:34:48
>>ピーピーさん 指紋の件は気にしなくてよいです。印鑑代わりの指紋など、いちいちデータベースには登録されませんし、実は裏で登録していたとしても、所詮右手の人差し指だけの話です。あまり意味のあるデータではありません。 >>papa105さん オービスでも不起訴事例はあるようですが、私はオービスに関しては誤作動を除いてあまり擁護したくありません。何故なら、オービスは動かないからです。 突然新設されたオービスを光らせたならまだしも、ネットで普通に情報が記されているものについては、光らせるような愚を犯してはなりません。 http://safety-drive.com/#tohoku2 私は速度超過自体は否定しませんし、私もバイク時代はとんでもない速度で走っていました。しかし、四輪に乗るようになってからは、少なくともオービスの位置程度は頭に入れてからアクセルを踏んでいます。日常的に飛ばす人ならばオービス探知機程度は積んでおいてもバチは当たらないでしょう。 オービスは画像不鮮明で呼び出しが来ないケースも多々ありましたが、最近のデジカメ式のオービスは精度が上がり、本人特定が可能な程度の画像で写っていることがほとんどです。画像が鮮明であれば、その時点でほとんど勝ち目はないと思いますね。 持病云々の言い訳はされない方がマシだと思います。その言い訳ですと、「三郷付近から埼玉の目的地まで160km/h程度で飛ばし続け、帰りも160km/h程度で飛ばして帰るつもりだった」としか聞こえません。自ら違反の悪質さを主張しているようなものです。 しかも、オービスに関しては、医者が急患の往診の為に急いで速度超過した例でも有罪判決が出ています。緊急避難が認められた例を私は知りません。 もちろん、あなたには否認する権利がありますが、ならば誤測定を主張するしかないと思いますね。警察は聞く耳を持たないでしょうし、検察庁に回っても起訴率が高いと予想されますが、コケの一念で否認を貫いた者にしかレアな(オービスに関しては間違いなくレアです)不起訴にはたどり着けませんから。 何が最善かは人によって異なりますのでご自由にご判断いただいて構いませんが、私ならオービスに関しては光らせた時点で負けだと考え、相場通りの罰金(60km/h超過では上限の10万円で間違いないでしょう)を支払い、意見の聴取もダメ元で言って反省の弁を述べ、短縮講習を受けて少しでも免許の回復を急ぐでしょう。 速度超過をした点は特にどうとも思っていません。東北道のあのあたりで160km/hというのは、走行性能が見合う車両であればどうという速度でもありません。しかし、ごく普通のドライバーにとっては160km/hというのはそれなりにインパクトのある速度ですし、そこまで踏むならオービス対策程度はしておかなければなりません。 お力になれず申し訳ありませんが、オービスに関しては私は無力ですね。 ただし、車のメーター読み160km/hというのは、実際の速度では150km/h程度だったりするものです。最近の車のメーターは必ずプラス誤差が出やすいよう調整されていますので。 というわけで、もし測定速度が149km/h以下であれば、免停も30日で済み、短縮講習を受ければ1日で済みますので、喜んで認めればよいくらいだと思います。50km/h以上の超過だとどうやっても90日免停です。2日間の講習を受けたとして、45日免停への減免がやっとですね。
何で懲戒免職でないのでしょう? (kamemusisan)
2011-11-26 16:28:19
山梨県警富士吉田署地域課の男性巡査が7月、静岡県内で交通事故を起こし、同乗の知人に身代わり申告させたとして静岡県警に犯人隠避教唆と道交法違反(事故不申告)容疑で静岡地検沼津支部に書類送検されていたことが、両県警関係者への取材で分かった。巡査は10月4日付で山梨県警本部長訓戒処分を受け、既に辞職した。 両県警関係者によると、巡査は20代で、非番の日に届け出をせず県外へ外出。事故を起こした際、同乗の知人に身代わり申告するよう依頼、知人が静岡県警に申告したという。 後日、巡査が静岡県警に実際の経緯を話して発覚した。山梨県警はこの件を公表していない。 再就職を斡旋され辞職させられたようですね。 こんな記事を見るとホント腹が立ちます。
警察への連絡 (ふなき)
2011-11-26 17:03:03
お返事ありがとうございます。 管轄警察に 電話連絡を入れ「身に覚えのない違反だし切符も切られたことがないので、もう一度きちんと調べてからまた連絡ください」と警察に話をしました。また警察からの連絡があり次第ご報告いたします。
シートベルトについて (shownet)
2011-11-26 18:10:26
はじめまして。最近このブログを発見し、車を運転するものとして参考になります。 私は仕事で軽トラに乗っているのですが、体が大きいため(100kg以上の肥満)ベルトをとめることができません。 肥満体でベルトをとめられない場合、装着義務から外れると書いてあるのを別のサイトで見たことがあるのですが、実際警察の人にとめられたとき、ベルトがとまらないで通用するのでしょうか? ベルトの延長も考えたのですが、他人の車のためしたくありません。
ご報告 (しゅん)
2011-11-27 04:52:10
結局は警察のやりたい放題ですね!!ちなみに先日 検察に教えていただいた通りに正式で…と連絡したところ「知り合いの弁護士さんとかもう一度相談してみてください。もう一回考えてみて」みたいなことを言われました。いやいやこっちは起訴されてもいい気持ちで言ってるんだから引き延ばさなくても…と思いつつ向こうの対応研究の気持ちで「じゃあ考えときますんでもう一度そちらから連絡ください」と伝えて今回は終了しました。やっぱり略式に持っていきたいんですねぇ。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-27 09:50:45
>>kamemusisanさん 警察が身内に甘いのは前からですからね。特に驚きはしません。身内に甘い理由も、部下が可愛いからではなく、上層部が監督責任を問われたくないからです。 他の組織ならば懲戒免職も可能な犯罪を犯したとしても、警察の内部的にはこの事件も「訓戒処分」つまりお説教で済ませたということですから、お説教で済む程度の不祥事ならば、上司の責任も極めて軽いものですし、もし市民やマスコミに騒がれても、本人が辞職して社会的制裁を受けていると主張すればよく、再就職先については個人情報保護法を盾に開示しないでしょうね。 むしろ興味深いのは、「非番の日に届け出をせず県外へ外出」という一節ですね。このように警官は非番の日であっても、県外に行く場合には届け出が必要です。しかし、面倒ですから実際には出しません。そこでネズミ捕りに遭ったりすると色々面倒なので、白バイ隊員が非番の日にツーリングに行った先でネズミや追尾を受けた場合、さっさと逃げ切るという寸法です。ネズミ突破の半数以上が白バイ隊員と言われていますね。 警察は腐っています。腐っている警察を絶対視して「違反はよくない」というレベルで思考停止している者は脳味噌が腐っていますね。 >>ふなきさん 警察がそのまま引き下がるわけはありませんので、「調べてみたが確かに違反の事実がある」というような返答が来ると予想されます。 駐車違反を違反金として納めた事実があっても、切符を切られた者が反則金を支払わなかった場合も、所有者に違反金納付命令が出ますので、それだけでは切符を切られていない証明にはなりません。つまり、切符を捏造されたらかなり厄介な状況だということです。 もし駐車違反についても切符処理をしたと主張された場合は、「わざわざ出頭して切符を切られているなら署名があるはずだ。筆跡鑑定でも何でも受けてやるから俺の筆跡と比べてみろ。公文書偽造の疑いすらあるぞ」と詰め寄った方がよいでしょうね。 また動きがあれば御連絡下さい。 >>shownetさん シートベルトに関しては以下のサイトが回答になると思います。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-seetbelt-menzyo.htm 警官に停められた場合に、実際にシートベルトが届かない事を見せ、「道路交通法第71条」と「道路交通法施行令第26条」という条文を言えれば大丈夫でしょうね。 ただし、頑張ればシートベルトが着用出来る場合と、いかにも法律を知らない感じの対応で「すみません。体が大きくてベルトが締められなくて…」程度の対応をしてしまった場合は、強引に切符を切られる可能性が出てきます。警察にしてみれば、「締めようと思えば締められるのに敢えて締めていなかった」と言えてしまうわけです。 >>しゅんさん まあ予想通りの対応ですね。検事としても「否認するなら不起訴にします」とは言えませんから。 検事の立場に立ってみればわかりますが、違反を認めさせて、略式に応じさせられれれば、苦労もなく罰金刑が取れて1ポイント。否認を貫かれて不起訴にしてしまうと0ポイントです。 稀にどうしても公判に行きたいバカ副検事あたりが起訴する例があるにしても、本当に起訴したいなら「もう一度考えてみて」なんて言いません。正式でと言われたら「わかりました。では起訴しますので裁判所からの書面が届いたらきちんと応対して下さい。」と言って電話を切られますよ。 また連絡があった場合は、やはり冷静に、淡々と主張を繰り返しましょう。 「知り合いの弁護士とも相談して、起訴されたらまず負けるということも理解しましたが、やってもいない違反を認める事は出来ませんので、裁判は嫌ですが略式に応じるわけにもいきません。後は検事さんの御判断で、起訴相当だと思われるのであれば起訴して下さい。99%負けると思いますが、稀に警官の証言の信用性を疑った無罪判決の判例もあるようですので、それを目指して頑張ります。」 このくらいの言い方でよいと思いますね。
悪質なネズミ捕り (kyoji)
2011-11-27 13:07:10
rakuchiさん、はじめまして。 今月に入り、連続して納得のいかない青切符を交付され、なんとかこの不条理をどうにかできないものか?といろいろ調べていたら、このブログに辿り着きました。 時間がある度に、読ませていただいております。大変参考になり、今までせっせと反則金を納めた事に後悔の念が溢れ出してきます。 勤労感謝の日に、自宅すぐ近くの閑静な住宅街の直線(制限40Km)で、ネズミ捕りにかかりました。 よく休日に開催されている事を知っていたので、【流れを阻害しない60km未満】を心がけて走っていました。駐車余地もある、路線バスも通る幅広な快適な道路です。 ところが何故か赤旗が立ち塞がり・・・ へんなコンビニみたいなレシートを見せられ 【18Km超過】だと言うのです。 しかし、このブログを見る前の出来事。抵抗する知識・度量も無く、怒りを通り越して【こういう本音と建前の汚い世の中なんだな】と白旗を上げ、早々と署名捺印してしまいました。 行政処分はあきらめるとして、反則金については、ブログの通りにあがいてみようと考えています。ポイントがございましたらご教授いただけると励みになります。 『年末年始に掛けて死亡事故が増えるからね~ あんまりスピード出したらいけませんよ~』 と、ガードレールもある歩行者と車道が完全に分離されている快適な道路で、説教を垂れるのです。本当にこのような悪党組織にメスを入れる世の中にはならないのでしょうか・・・
ご回答 (rakuchi)
2011-11-27 22:46:04
>>kyojiさん >行政処分はあきらめるとして、反則金については、ブログの通りにあがいてみようと考えています。ポイントがございましたらご教授いただけると励みになります。 青切符について質問する前に、の記事に書いた通りですが、強いてポイントを挙げるのであれば、 ①警察がつく嘘に騙されない。 ②交通執行課もしくは交通警察室からの出頭要請だけは無視しない。 という2点さえ守れば青切符は悉く不起訴になります。
送検までの流れについて (きん)
2011-11-28 19:37:59
rakuchi様、初めまして。 お尋ねしたいことがありまして、コメントさせて頂きます。 7月下旬、23時頃に人通りも全くないような40km/h規制の道路にて28km/hの速度超過で捕まりました。薄暗い場所にパトカーが潜んでおり、車載式レーダーにて測定された次第です。 計測紙も見せられ、また私自身急いでいたこともあり、その場では違反を認め青切符を切られました。 しかし、人通りも全くないような時間帯にコソコソと潜んだパトカーに捕まったことがやはり納得いかず、苛立っていたところに貴サイトを発見し否認をする覚悟でおります。 反則金の納付書や通告センターからの書留を無視していたところ、先日「簡易裁判所で交通事件の裁判(三者即日処理)を行う」旨のハガキがきました。差出人は反則通告センターになっており、出頭日が仕事で行けないことを電話連絡すると「反則金が支払えないんですか?ここに来るのは反則金が支払えない人だけでいいんですよ!その為に裁判するんです!」と言われ『え、じゃあ否認するつもりなので、送検して下さい』と言うと「あなたが違反した管轄の警察署に行って、供述調書を録って貰って下さい!ちゃんとした手続きを踏まないと送検なんか出来ないんだよ!」と言われました。 ちなみにハガキに「正当な理由なしに出頭しない場合は、強制捜査の対象になります」と書かれていたので、最後にその点について尋ねると「そんなことくらいで逮捕状なんて出ませんから。とにかく警察署に行って下さいね!」と言われましたが、これはどういうことなのでしょうか。 裁判所の名がついていたので、出頭しないと危ないと思っていたのですが、連絡先が通告センターなので、また出頭しなくても良いのでしょうか? 貴サイトを一通り拝読したつもりではあります。けれど、私の読みが至らず理解出来ていないだけかもしれないのですが、ご教授頂けると有り難いです。 お忙しい中に申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2011-11-29 23:42:08
>>きんさん >裁判所の名がついていたので、出頭しないと危ないと思っていたのですが、連絡先が通告センターなので、また出頭しなくても良いのでしょうか? 「どちらでもよい」が回答となりますが、通告センターに行っても否認すると「所轄に書類を送り返すから所轄で調書を録れ」と言われて帰されるだけで無駄足になりますので、行く必要はありませんね。 ちなみに所轄にも行く義務はありませんが、警察が送検する為には、原則的には調書か否認理由を記載した捜査報告書が必要です。「原則的には」と書いたのは、被疑者が完全黙秘した場合や、行方不明・死亡などの場合には、調書がなくても書類送検をするからです。 警察は嘘つきですから「調書を録らないと送検できない」と嘘をつきますが、正確には 「調書も録れずに送検すると検事にどやされるから送検しづらい」ということです。 青切符はどうせ不起訴になりますから、無意味に警察を挑発して不当逮捕されても癪ですので、とりあえず検挙されあ警察署に電話して「否認する。否認理由は○○なので、出来るだけ早く送検して欲しい。」とでもいいましょう。 どうせ警察は「調書が必要だ」と嘘をついてきますが、出頭が面倒であれば、 「調書があった方が処理が楽だとは思うが、調書がなくても否認理由がわかれば送検できるハズだ。調書の録取に応じるかどうかは任意だし、署名するかどうかも任意なのだから、無理やり出頭させたところで、私が刑訴法198条に基づいて退去してしまったら同じことではないか。否認理由はちゃんと伝えるからそれで送検してくれ。検察庁からの出頭要請にはちゃんと応じる。」 と言えば渋々応じるでしょう。 もちろん、出頭が面倒でなければ、出頭して調書を録らせてあげても構いません。どうせ不起訴ですから。 もちろん、調書の録取に応じずに放置でもよいのですが、そうするとしつこく出頭要請が来たりして時間ばかりかかってメリットがありません。 というわけで、所轄署への電話をしましょう。
青切符サイン拒否の件 (hikoasis)
2011-11-30 00:24:56
始めまして。 納得いかない取締りを受けて聞きたいことがあるので、よろしくお願いします。 違反内容について 11/29朝8:00頃に7-9で左折禁止の場所を安全を充分に確認した上で進入してしまい青切符を切られました。 不当な取締りだと思ったし、危険行為はしていないと思ったのでサインは拒否しました。その後連絡があったので、13:00頃に交通機動隊まで行って調書を取り「危険な運転をした覚えはない、違反をしたとも思わない」と言い調書だけサインして帰って来ました。 ここの記事を呼んで、はっきり否認していないような気がして、通告書が無く告知書と仮納付書しか貰っていないことに気付きました。 質問U+2460もう督促を無視して長期間待って不起訴、又は起訴を待つしかないのでしょうか? 免許証提示について 違反で停止を求められた際に免許証提示を求められて、私は再三道路交通法第67条-2の免許証提示義務で「名前・生年月日・住所・有効期限・種別」の確認をしてくれと20分以上言っているにも係わらず、そこでの提示は拒否されて青切符を切る為の提示を強制され切符を切られました。 このやり取りは録音していたはずなのですが、不手際で録音出来ていませんでした。残念です。 質問U+2461この行為は警察官の法律違反にはならないのですか?(とりあえず証拠がないので苦情を聞いてくれる機関があれば苦情だけでも言いたいのですが) 左折禁止の取締りについて 左折禁止の取締りは、交差点を曲がって20m位の位置で白バイ隊員2名が待ち伏せをして行ってました。歩いて5秒程度の距離で事前注意・警告を出来たはずなのに行わず、違反行為を容認してから取締りをしていました。調書を取られた時に、再度確認をしてそのような不当な取締りをしていたと言っていましたし、上司の方が登場して来て「このような取締りもあるので理解してくれ」と言われました。この部分は録音出来てました。また私が指摘した後の1時間もずっと同じような不当な取締りをしていました。なぜ、注意・警告で危険行為を防がないのか?と聞くと「それは警察の仕事では出来ない。率先して注意・警告だけの仕事は出来ない。しかし、その意見には賛成だから内部からでは意見が通らないので、是非外部の人間から警察庁なり検察庁に意見してくれ。」と言われました。 質問U+2462注意・警告は出来ず、不当な取締りしか出来ないから外部から意見を言ってくれと言うので意見を言いたいのですが、どちらに言えばいいのか? 長くなりましたが以上です。よろしくお願いします。
時間帯通行禁止区域にて (risamio540)
2011-11-30 11:02:08
こんばんわ このHPを見て大変勇気をもらいました。昨日横浜の万騎が原1-1というところの細い道で時間帯通行禁止区域にて切符を切られ、非常に不愉快な思いをしています。 1.標識が小さい。しかも青いので見落としがち。 2. 既に数台車が止まっており、いったい何をしているんだと思ったら、こっちへ来いと。免許をいきなり見せてくださいといって、検問かと思ったら切符切りますからと。 3.違反は事実としても、車、人通りはほとんど無く、誰にも迷惑はかけていません。当然安全にゆっくり通行しようとしていました。 既に老夫婦や軽の営業車などが捕まってました。 4. むしろ、住民の皆さんにも不愉快と思います。あんなところで取り締まるとは。私が標識を確認する間も含め、車は20分から30分、3~4台ずっととめっぱなし。とても矛盾しています。 4. その場でも抗議しその後電話で説明を求めるという形で抗議し、録音しました。 抗議の内容 Q1 警察官職務執行法 に矛盾していないか? A 職務執行法と全く取り締まりは別とのこと。 Q2 違反したら必ず、切符をきるか?程度によって厳重注意などはないのか? A 必ず切る とのこと。(私は)を後からつけて強調していた。 Q3 あの場所でやることは警察の点数稼ぎになっていないか?警官を一人その時間のみ立たせておけば皆守る。それによって事故も防げる。 A 全ての場所に警官を立たせては置けない。この場合は取り締まりによって本人に反省させ事故などを防ぐとのこと。 Q4 いきなり免許を見せろと言ってその後に切符を切るといわれて驚いて標識を見にいったが正しい手順だったのか? A 手順は多少ちがったかもしれないが違反したことに変わりは無い。いきなり見せろというのは無免許の可能性があるから問題ないとのこと。その随分後になって“先に言ったはず”と言い直す。 Q5 標識が小さいので見落とし勝ちである。違反車が多いのになぜ大きくしないのか。 A 19年前からこうである。問題ない。意見は聞いた。 しかし、本当に不愉快です。不起訴の可能性はあっても点数が引かれるというのも納得がいきません。 もともと2~3台車が止まってなにやってんだろう?と思ってそちらに目が言ってしまった故に標識を見落としました。点数稼ぎの為にそこで集中してやるとしたら問題ではないか?過去の実績も含めて教えて欲しいといいましたら、それは難しい。警察相談窓口へとのこと。 私の取るべき方向性だけでも教えてください。 不起訴になりますか?点数は戻ってこないと分かっています。ある程度書いてある闘い方は分かったつもりですが、ご意見をお願いします。 risamio540
ご回答 (rakuchi)
2011-11-30 13:15:18
>>hikoasisさん >質問①もう督促を無視して長期間待って不起訴、又は起訴を待つしかないのでしょうか? 切符の裏面にある通告センターに出頭して否認すると、その時点で通告書を渡され、送検&不起訴までの時間が短縮されます。 もしくは、検挙した所轄署に乗り込んで「否認するから通告書をよこせ。調書を録れ」と暴れても、上記と同様に送検&不起訴までの時間が短縮されます。ただし、所轄署が既に書類を通告センターに移送してしまっていた場合は、ここでは通告書がもらえません。 >質問②この行為は警察官の法律違反にはならないのですか?(とりあえず証拠がないので苦情を聞いてくれる機関があれば苦情だけでも言いたいのですが) 「住所・氏名などを確認しようとしなかった行為」が法律違反になることはありませんし、現に切符は切っていますから、住所・氏名なども確認した事になるでしょう。録音出来ていたとしても、これだけでは勝算は低いですね。「確認してくれ」ではなく、自ら指さしながら住所・氏名・免許証の種類・有効期限などをゆっくりと読み上げ、「はい。これで居所氏名不明ではなく、無免許の疑いも晴れましたね。録音してありますから後で嘘をついてもダメですよ。切符を切るために再提示しろと言うのであれば、先に違反の種類や私が違反をした証拠を呈示しなさい。」というやり取りをすべきでした。 訴えたければ、公安委員会に対して苦情申立や審査請求が出来ます。ただし、無意味です。録音出来ていませんから、「本人に確認したところ、苦情のような事実はないと判明した。」という棄却文書が届くだけです。警察は嘘つきですから。 >質問③注意・警告は出来ず、不当な取締りしか出来ないから外部から意見を言ってくれと言うので意見を言いたいのですが、どちらに言えばいいのか? どこまでが警官本人の本音かわかりませんが、どこに意見書を提出しても無意味です。反則金という予算があり、それによって潤う警察関係者がいるから取締りをしているのですから、合理的で妥当な意見を言ったところで、警察が自ら改善することは絶対にあり得ません。 これを為すには、法律・システムを改正して、反則金制度そのものをなくすしかなく、それが出来るのは官僚か政治家だけです。 我々は官僚を選ぶことが出来ませんから、政治家を選ぶしかありません。それですら、政治家は自らの不正な金の流れなどを見逃してもらうために警察と繋がっていますからハードルが高いですが、免許人口の何割かが、今の道交法や反則金システムがおかしいと声を上げ、例えば連日警視庁や警察庁前で「反則金制度をなくせ!警察利権を手放せ!」というデモを数万人単位でやったりすれば、ひょっとしたら少しは変わるかもしれませんね。 そのくらい絶望的な状況なのですが、多くのドライバーが実態を知らないまま反則金を納めていますので、せめてこのイカサマに気付き、自分自身の頭で考えて欲しくて私はこのブログをやっているのです。 短期的な効果としては、軽微な違反の検挙者が軒並み否認して反則金が集まらなくなれば、警察としても多少は危険度の高い違反に取締りをシフトし、「これだけ危険な違反をしたのだから言い逃れはやめなさい」というスタンスでの対応をしてくる可能性があります。それだけでも事故は減るでしょうね。 ただし、事故が減ると還流してくる交付金の額が減らされてしまいますので、警察としては頭を悩ますでしょう。 >>risamio540さん 違反が事実だったかどうかなど、あまり気にする必要はありません。そもそも道交法遵守は不可能ですから。違反を認めるかどうか、反則金を納めるかどうかは、検挙された者が自らの行為を振り返って、「確かに悪かった。危険だった。」と思うのであれば是認して支払えばいいですし、「過失はあったが切符を切られるほどの違反ではない。警告で十分の行為だ。」と思うのであれば否認して争えばよいわけです。最終的に判断する権限は裁判官にしかありませんから。 で、青切符の反則行為については、99.9%以上の確率でほぼ全てが不起訴になるという実態があるというだけです。 >私の取るべき方向性だけでも教えてください。 点数は諦めて不起訴で十分と思うのであれば、特にすることはありません。検察庁併設の交通執行課か交通警察室からの出頭要請が来たら出頭して否認すれば不起訴で終了です。 警察の不正に対して、警察(あるいは実質的に同一組織である公安委員会)に訴えても無意味ですね。認めるわけがありません。よって、相談窓口とかは全て無意味です。不愉快な思いをさせられるだけです。 明らかな違法行為をされたのであれば、刑事告発や刑事告訴をすればよいですが、コメントを拝読した限りでは、警察の主張は裁判所が追認するレベルの屁理屈であり、例えば反則点について行政訴訟を起こして争ったとしても勝てないでしょうね。裁判所は「警察の行為に違法行為があったか?」「義務的事項について警察の不作為(しなかったこと)はあったか?」という点しか見ません。 当たり前ですが、警職法には矛盾しています。不正です。ただし、警職法にあるのは「警告を発する権限がある」と言っているだけで「警告を発する義務がある」とは書いてありません。だから、警告をしなくても違法ではありません。 そんなことを言ったら、我々は警察に制止されても停まったり、検挙の応じる義務はありませんから、逃げてもOKということになりますね? で、実際にそうなのです。暴走族がナンバーを外して逃げ切れば検挙出来ませんし、一般車であっても、その場を逃げ切ってしまえば、後から追跡捜査を受けたとしても、「誰が運転していたかを立証しろ」と言われたら、1回や2回の検問突破程度では本人特定の為の証拠集めが出来ずにお咎めなしにするしかないのです。そのくらい、法律やシステムというものは、一般常識とはかけ離れたものなのです。 >不起訴になりますか? 100%なります。反則行為は原則的にはほぼ100%不起訴であり、非常に稀に起訴される事例は全て速度超過です。速度超過のみは速度測定紙という物証が残りますし、起訴例のほとんどはオービスですから写真もあります。 通行区分違反など、客観的に立証することはそもそも不可能です。検挙によって業務評価という利益を得る警官の証言しかないのですから。 手前味噌になってしまいますが、このブログを通読して、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、切符を取り下げさせられるだけの論理武装をすることが、次にすべきことだと思います。 全くもって納得いかないでしょうし、システムそのものが腐敗していると思いますが、切られた切符の取り消しは本当に難しいのです。行政訴訟を2度までやって、私はその点を深く理解しました。

県警:不祥事2件未公表 毎日新聞情報公開請求、警部の不適切異性交際など /静岡

交通違反とは直接関係ありませんが、
地方行政機構である警察組織の思考ロジックを学ぶ上で
良い事例だと思い引用します。


「04年4月通達の警察庁の「懲戒処分の発表の指針」には
規定されていないことは一切公開しない。」

明確なロジックですね。
彼等は確かに合法的な行為をしています。

しかし、その指針について、
警察機構以外のチェックがはいったことがあるのか?
せめてHPに公開して、国民の声をきいたのか?

さらに、今回の合法的行為が
「国民の理解を得られる警察を目指す」と
警察白書で恥ずかしげもなく標榜する
組織にふさわしい行為なのでしょうか?


ワタクシは現代日本の官僚機構が巻き起こす茶番劇に
絶望以外なにも感じなくなってきています・・・。

政治家の不在という時代が
こうまで行政機構を
がん細胞化させてしまうということを
改めて思い知られました。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県警で昨年9月と11月に2件の懲戒処分があり、発表されていなかったことが21日、毎日新聞の情報公開請求で分かった。県警監察課は、「警察庁の指針に従い、免職、停職以外で公務外のものは公表しなかった」と話している。
 開示資料によると、県警は昨年11月4日付けで、94年春から夏にかけて不適切な異性交際をしたとして警部を減給(10分の1)6カ月とした。また、昨年9月30日付で、同月15日、神奈川県内で制限速度40キロの国道を91キロで走行したとして、主任級の職員を戒告としていた。
 同課は「指針では公表する必要がない内容で、プライバシー保護のためコメントできない」として、2人の年齢や所属などについて明らかにしなかった。警部については、法律や勤務規律違反について記入される「処分事実」の欄が「その他」となっており、公務とは無関係とみられる。
 04年4月通達の警察庁の「懲戒処分の発表の指針」は、(1)職務執行上または職務に関連する行為による懲戒処分(2)私的な行為のうち停職以上の処分(3)そのほかに国民の信頼を確保するため発表することが適当である処分--について発表するよう定めている。【平塚雄太】
毎日新聞 2012年2月22日 地方版

取り調べ可視化:試行範囲拡大を提言 警察庁研究会

全てを公開した上で取り調べは行いたくない!
誰も見ていない密室だからこそ
警察に有利な「自供」をひきだせるんだ!

という声が聞こえてきますね。


ひとつだけ申しあげましょう。
彼等の目的は「容疑者」を取り調べたうえで、
裁判にて有罪にする可能性を極限まで
引き上げることです。

当然、正義や真実を追究することなど
二の次です。
(そういうまともな人は、さっさと退職します)


すべては自身の人事考課を引き上げるため。
組織の正当性をアピールするため。
自身に課せられたノルマのために交通違反を
取り締まりまくる警察官とまるで同じロジックです。

警察の全てが腐敗していると思いたくは
ありませんでしたが
どうやらそれはワタクシの
儚い夢だったようです。


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取り調べや捜査手法の在り方を検討する警察庁の有識者研究会が23日、最終報告書を松原仁・国家公安委員長に提出した。取り調べの録音・録画(可視化)の試行範囲拡大を提言する一方で、一律に全過程で実施する全面可視化の是非は委員の意見がまとまらず、結論を見送った。DNA型データベースの拡充など証拠収集に効果的な捜査手法の充実も求めた。

 警察は08年から、裁判員裁判の対象罪種の事件で可視化を試行しているが、容疑者が自白している事件が対象で、核心部分の供述調書を捜査員が読み聞かせる場面などに限っている。報告書は「可視化の在り方を検討するには十分でない」と指摘。録音・録画の対象とする場面を増やすよう求めた。
 これを受け警察庁は、容疑者が供述を始めた時点で録音・録画を始めることや新たに否認事件でも試行することを検討する。
 報告書はまた、供述に大きな比重を置く捜査の在り方を見直し、客観的な証拠で犯罪を立証する手法を充実させることが必要だと提言。容疑者のDNA型情報を蓄積するデータベースは、犯罪の立証や冤罪(えんざい)の防止に役立つとして、拡充を求めた。
 年間の実施件数が20~30件程度にとどまる通信傍受については、現行法では適用が認められていない振り込め詐欺などにも効果が見込まれると指摘。組織的な殺人や薬物・銃器取引などに限られている対象罪種を増やす検討をすることが「望ましい」とした。
 研究会の正式名称は「捜査手法、取り調べの高度化を図るための研究会」で、中井洽・元国家公安委員長が設置。警察・検察OB、弁護士、学者ら12人が委員になり、10年2月から23回の会合を重ねた。
 報告書は法制審議会(法相の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」にも提出され、同部会で引き続き、取り調べ可視化の法制化などが議論される。【鮎川耕史】
 【ことば】取り調べ可視化の試行
 警察の捜査での試行は08年9月に始まり、昨年末までに1587件で実施された。取調官が供述調書を読み聞かせる場面のほか、容疑者が閲覧・署名する場面などを録音・録画する。警察庁が昨年6月に公表した取調官約600人への聞き取り調査の結果によると、取り調べの一部可視化について、自白の任意性の立証に有効とする回答が97%に達する一方、取り調べの機能が害されるとの回答も15%を占めた。全面可視化には91%が反対している。
毎日新聞 2012年2月23日 11時12分(最終更新 2月23日 11時21分)

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...