2012年11月2日金曜日

ブログ「取締り110番」 2012年5月度 コメント公開!



取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。







ご回答 (rakuchi)
2012-05-01 23:07:01
>>くるマニアさん kamemusiさん

既に恐ろしい世の中になっていますね。気付かない人が多いだけです。

道交法違反の検挙も単なる一例であって、今の法令と司法の現状では、「警官が怪しいと思えば」「検察が起訴したいと思えば」「裁判官が有罪だと思えば」ルールなどいくらでも捻じ曲げて好きに出来るようになっています。小沢一郎氏の事件を見ても、検察に圧力を掛けて強引に政治生命を断とうとした親玉がいるのは明らかですが、大手メディアはその手の視点を一切報道しませんね。

あの事件は「末端の会社員が日付を間違えた書類を役所に出してしまった。普通なら訂正すれば終わるのに、その会社員は逮捕され有罪、社長も「共謀した」との事で強制起訴。マスコミ総出でバッシング」ですよ。これで有罪なら全ての政治家・全ての社長を有罪に出来ますね。「末端社員が日付をミスったら有罪」ですから。

それ以上にヤバいのが違法DLを罰する法律を通そうとしている事でしょう。「DLしたら有罪」ですよ?サイトを見ただけでそのサイトの内容はDLされ、Cashe(キャッシュ)に保存されるのです。警察と検察がそのサイトの内容を「違法だ」と言えば、ネットに繋がるPCを持っている人は皆有罪ですね。児童ポルノのようなわかりやすい悪をでっち上げて世間の目を逸らせているだけでしょう。児童ポルノを撲滅したいなら供給元を叩くしかないのに、何故DLして単純所持している方を有罪にするのでしょうね?バカなんですかね?いや、むしろその方が都合がよい連中がいると考えるのが自然です。この法案が通れば、警察・検察が児童ポルノ画像をネット上にばら撒けば、あるいは対象者に送りつければ、あるいはとりあえず逮捕して押収したPCに画像を保存すれば、有罪です。

今の日本は有史以来最悪の状況だと思いますね。昔ならば俗世を捨てて自給自足生活をする選択肢もありました。今はないでしょう?
ご回答 (rakuchi)
2012-05-01 23:16:45
>>tomokoさん

道路の円滑な交通も安全性も阻害していないのですから、一時停止していなくたって無罪ですよ。道交法の趣旨に従えば。

それでは警察が儲からないから無理やり検挙されたのです。録音しながら冷静に応対していれば切符は切られなかったでしょうね。向こうも無茶をしているのは承知の上ですから。

①交通違反はすぐに呼び止めるものではないのでしょうか?

普通はそうですが、すぐに停めないとダメというルールもありません。警察を縛るようなルールは作らない方が施政者にとっては都合がよいですからね。

単に様子を見ていただけで、しれっと走っていれば停められなかった可能性もありますし、停められても「止まりました。違反の事実がありません。あるなら証拠を見せて下さい。」と言いながら録音を開始していたら、録音を止める事を条件に「注意で済ませてあげるから…」などと言っていたでしょうね。カス警察のする事は予想がつきやすいです。

②これでは一時停止不停止の否認は無理でしょうか?

全く一時停止せずに時速100km/hで通過しても否認は可能ですし不起訴になるのですが、無理だと思う根拠は何でしょうか?

警察にとっても検察にとっても、真実なんかどうでもいいのです。切符を切るだけで反則点が付加でき(更新料が上がるという点だけ見てもこれだけでも利益になります)被疑者を脅して反則金が取れれば御の字、という程度の事でしかないのです。

ブログを読んでいただければわかりますが、警察にしてみれば「事故が減ると予算が減らされてしまう」のですから、事故と無関係の違反を積極的に取り締まるわけです。本当に危険な違反を検挙しまくって、事故が減ってしまっては元も子もないのですから。

そこまでわかった上で、それでも一時停止線を数m超えたとか、2~3秒は止まらなかった、なんて部分が気になるのでしょうか?
指定場所一時不停止について質問したものです。 (tomoko)
2012-05-02 19:11:01
早速の回答ありがとうございました。

交通違反ですぐに呼び止めなくても違法でもなかったのですね。びっくりしました。

支払いはしていないので、これから否認をしてブログのとおりに1度だけ出頭しようと思います。

それで
①出頭した時の対処法を教えていただきたいのです。

「警察官取調室」で警官相手に
「否認します。理由は道交法において、道路の円滑な交通も安全性も阻害していないから、一時停止していなくてもキップをきるほどではない違反です。」と言っていいのでしょうか?

それとも
ア)初めの質問に書いた時のようにこういう一時停止をしましたと言うのか

イ)一時停止をしましたとだけ言うのか?

キップをきられた時のように、いろいろと言われるのではないかと、まだ法律で対処できるほどの知識はついていないので少し不安です。

お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。




理不尽な検挙をされました (pooh3)
2012-05-04 19:07:21
理不尽な検挙をされました。交通機動隊が路地にいて、手前の通りを通った時にサイレンを鳴らし追い掛けられ、先の道で停車させられ青切符をきられました。理由は歩行者を立ち止まらせた。です。通りには横断歩道があり、通りの右側には歩行者がいました。その歩行者が歩きだした時に停車しなかったというのです。横断歩道は歩行者優先、立ち止まらせたあなたが悪い、違反ですと言われました。時速は20キロ未満です。知らない道だったので慎重に走っていたときでした。まさかサイレンを鳴らして追い掛けているのが私の車だとは思わず、歩行者が道路に入ろうとしていたことには気づきませんでしたと言うと、そんなはずはない違反ですといいきり、切符を切られ署名させられました。どうしても納得いかず認めないとどうですかと言うと、時間をとらせます、違反は違反ですからと言われ、急いでいた手前と、サイレンを鳴らされ回りにいた歩行者の目も気になり署名しました。しかしどうしても納得がいきません。わたしはずっとゴールド免許で違反をしたことなどないんです。2点の減点が名誉棄損な気がしてきていたたまれなくなってきました。しかし減点を向こうにする手だては難しいのですね。ほんと理不尽です。
phoo3さん (はじめの一歩)
2012-05-07 05:21:50
rakuchiさん 調書に署名の件でご相談した者ですが、その節はお世話になりました。

phoo3さん 私も歩行者通行妨害なんちゃらという奇妙な言いがかりで9000円を上納させられました。
渋滞中でノロノロ運転、車間距離は3メートルくらいで
何台も連なっているとき、私の前の車の前に警察官が飛び出してきて笛をふき
その車と私の車を指さして空地へ誘導し、私の後方の車列はどんどん通行していきました。
なにごとかと思うと、先述の「なんちゃら違反」という集金のカモにされたのでした。
そのころはこちらのブログを知らなくて、泣く泣く上納してしまいました。
あまりにも悔しくて検索したところ、こちらに辿り着いたというわけです。
その後に遭遇した「一時不停止なんちゃら」という言いがかりについては、こちらの記事を参考にさせていただいたおかげで
集金だけは未払いで否認し続けております。現在、検察側からの連絡待ちで準備万端ととのえて喧嘩上等の構えでおります。
すでに送検されており、rakuchiさんのおっしゃる通り不起訴は確信していますが
点数については返品の訴えを、これからするところです。
phoo3さんも頑張ってくださいね。
送検についての質問 (コウ)
2012-05-07 09:45:24
はじめまして。50歳の田舎に住む男です。昨日近所の道で40キロ制限のところを56キロで走行したとして、16キロオーバーの青切符を切られました。その場所は民家が点在していて、両側に歩道が設置されている直線道路で、追い越し可能のセンターラインがひいてあります。メーターを見て運転していないので、はっきりとした速度は分かりませんが、安全運転を心がけていたつもりです。その際は子供と母が同乗していたのでサインしましたが、どうしても納得がいかずこちらのサイトを拝見し、警察署に電話して、担当警察官に「納得がいかないため、今後一切納付する意志がないので一刻も早く送検してほしい」と告げたところ、納付書は送付することになっているので、順序を踏まないと出来ないと言われ、弁護士に相談すればどうですか?と言われました。
こちらとしては、何回送られてきても、支払う意思が無いので、納付書を送る手間を省いて、早い段階での送検を警察官にお願いしたのですが、
埒が明きません。
そこで質問なのですが、早い段階での送検は不可能なのでしょうか?
それと、今後私ははどのような対応をすればいいのでしょう?家族に迷惑はかけたくありません。
しかしどうにも納得できません。お知恵を拝借できれば幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
また相談させてください (reina)
2012-05-07 11:24:08
4月27日に回答いただいたものです。
先日はお忙しい中答えてくださいましてありがとうございました。いつも無償で答えてくださり本当に感謝いたします。

5月7日に警察が直接家に来ました。
田舎なので仕事も多くなく暇なのでしょう。
「電話したが通じなかった、何かした?」と言われましたがこちらは何も操作などしていませんから推測ですが直接来る口実だったのかもしれません。

話の内容はというと、否認するのであれば調書を取らなければいけないので署に来てくれという事です。
こちらが「前に電話で家で取ると言ったやん」と言うとそれは家まで迎えに行くという意味で、家ではなく署に来てもらわなければならないと言うのです。
こちらが「調書を取るのは絶対か?」と聞くと「否認したら被疑者になるので絶対」と言っていました。
これも管理人さまの言うとおり嘘なのでしょうが
もうしつこくてうるさいから9日に行く約束をしました。
管理人様にせっかく家まで来てくれるといってるんだから来てもらったらどうでしょうか?と言っていただいた時とはこちらが警察に行かなければならなくなった分、条件が悪くなりましたが、ビデオカメラを持って行き録画してこようと思います。それでよろしいと思いますか?ビデオを撮るなとは言われませんか?

調書はすぐすむのか聞いたら「5分や10分ではすまない、そちらの否認の内容による」と言われました。

私は絶対に否認をつらぬこうと思います。
何かアドバイスがあればお願いしたいです。
追記です (reina)
2012-05-07 12:03:17
reinaです。
先ほどのコメントに追記です。
出頭する際、印鑑を持って来るように警察に言われました。サイン捺印はしてはいけないのですか?
こちらのご回答も宜しくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-07 14:44:32
>>tomokoさん

否認理由がどうであれ青切符は不起訴になります。理由は「たかが反則行為をいちいち起訴していたら面倒で仕方ないから」です。

私なら「違反の事実がない。現場で警官は「停まり方が足りない」だの「3秒は停まらなければならない」だの言っていたが、そんな事は法令には書いていない。私は一旦停止し、安全を確認してから発進した。」とでも言うでしょうね。警察も録音していませんし、相手は息を吐くように嘘をつく集団なのですから、こちらだけ真実100%でいく必要もありません。

検察庁からの要請が来るまでのんびり待ってもいいですが、とっとと不起訴になりたければ、反則金の督促が来たあたりで否認する旨を連絡してもよいですよ。調書を録るだの言ってくると思いますが、これも任意です。ただし、応じてあげた方が早く送検→不起訴になります。

時間が掛かってもよいから、出来るだけ警察や検察とは対応したくない、のであれば、裁判所と同一住所にある検察ないし警察の交通執行課や交通警察室からの出頭要請が来るまでは放置で構いません。ただし、その場合は反則金を払えと脅す督促状が2~4回程度届きますのでその点は了承しておきましょう。


>>pooh3さん

残念ですがそれが日本の現状です。横断歩行者等妨害と安全運転義務違反は、因縁をつけようと思えばいくらでもつけられる条文ですから、ノルマが果たせずに困っている警官がよく取り締まる違反です。現実的には「渡り始めている歩行者がいたら停まって譲るが、歩行者が歩道にいる段階では、車の切れ目を見計らって歩行者が渡る」というあたりで落ち着いているでしょう。

まあ、ゴールド免許なんて物も、警察が作り出したまやかしであって、運転する以上は「無検挙」はあり得ても「無違反」はあり得ません。制限速度と「追い付かれた車の義務違反」を組み合わせると、現実的には合法的な運転は不可能になります。どこからが違法かを決めるのが現場のカス警官なのですから、今回の事例のように、到底違反とは思えない運転でも、カス警官が違反だと言い張れば違反、なのです。「無違反」なんてものが存在しない事がよくわかると思います。


>>コウさん

本来はそんな道路が40km/h制限である事が不合理なのです。欧米ならば60km/h制限か、下手をすれば80km/h制限になる道路でしょう。

>そこで質問なのですが、早い段階での送検は不可能なのでしょうか?

いいえ。否認事件ならば調書を録って(これも任意ですが)送検するのが正しい手続です。そもそも最初から否認している場合は納付書は渡さずに最初から通告書を渡して刑事事件として取り扱うのが正しいプロトコルです。

>それと、今後私ははどのような対応をすればいいのでしょう?

「法に従って直ちに否認事件として刑事処分の手続に乗せろ。それは出来ない?この会話は録音してあるからそれが嘘だとわかったら虚偽の教示で不服審査請求をするから、所属・階級・氏名を言え。交通反則通告制度の初歩すらわかっていないバカが税金から給料をもらってんのか?」

とでも言いましょう。もちろん本当に録音して。相手が嘘をついた時に突っ込まないから同じ屁理屈が繰り返されるのです。「納付書を送らないと送検出来ない」は嘘ですから、いちいち真に受けないようにしましょう。

>家族に迷惑はかけたくありません。

何をもってご家族が「迷惑だ」と感じるかがわかりませんから、状況によっては不可能です。警察や検察からの書面が届くだけで「迷惑だ」と感じるご家族であれば、どうしようもありません。

事件はたかが青切符、たかが16km/h超過容疑であり、否認さえ貫けばまず確実に不起訴で終了です。

「違反の事実がない」
「測定値は他の車両を測定したもの」
「警官が間違いを犯す事は、数々の不祥事によって立証済み。むしろ「見間違いをした可能性が0%である」と主張する方がどうかしている」

程度のロジックで十分です。

こんな下らない警察の集金活動に引っ掛かったくらいで、心を煩わされるだけ時間の無駄です。さっさと送検させて不起訴で終わらせましょう。

警察が調書を録りたいと言ってきたら応じてあげた方が不起訴が早まります。(私なら断固拒否して困らせますが)隠し録音しながら調書を録らせて、少しでも気に入らない表現があれば訂正させ、訂正を拒否ったら録音している事を告げてさらに訂正を求めましょう。慣れない事態にパニくるカス警官の醜態が見れます。


>>reinaさん

>こちらが「調書を取るのは絶対か?」と聞くと「否認したら被疑者になるので絶対」と言っていました。
これも管理人さまの言うとおり嘘なのでしょうが

嘘ですね。刑訴法198条を読ませましょう。

>もうしつこくてうるさいから9日に行く約束をしました。

守る必要のない約束ですから無視してもよいですよ。

>管理人様にせっかく家まで来てくれるといってるんだから来てもらったらどうでしょうか?と言っていただいた時とはこちらが警察に行かなければならなくなった分、条件が悪くなりましたが、ビデオカメラを持って行き録画してこようと思います。それでよろしいと思いますか?ビデオを撮るなとは言われませんか?

現場で否認していたら現場で調書を録られていたのです。どうして「署でないとダメ」という嘘を否定しなかったのでしょうか?

署内では当然録音も録画も拒否されます。録るなら隠し撮り(録り)するしかありませんが、相手が嘘を並べ、「録音してあるから覚悟しろ!」となった場合に、署内では録音・録画機器を強奪され、データを消され、警察の犯罪行為は闇から闇に葬られる可能性が非常に高いです。小沢氏での裁判でも、検察庁での「隠し録音」を裁判まで隠しておいたから意味があったのであって、行政庁内での録音は相手が拒否すると難しい問題が色々出てきます。

だからこそ家まで来た時がチャンスだったのですが、警察に密室で脅される為にわざわざ出頭するのでしょうか?


>調書はすぐすむのか聞いたら「5分や10分ではすまない、そちらの否認の内容による」と言われました。

「警察に都合の良い内容でなければ何時間も拘束して都合の良い調書が出来るまで拘束する」と言っているだけですね。刑訴法198条の規定がありますから、帰りたければいつでも帰れますが、それはそれで「また出頭要請をする」と言われると面倒なわけです。やはり出頭して警察が作る流れに乗るメリットがわかりませんね。

>出頭する際、印鑑を持って来るように警察に言われました。サイン捺印はしてはいけないのですか?

したければしてもよいです。したくなければしなくてよいです。

そんな瑣末な事よりも

「否認事件では調書が絶対必要と言っていたが、その事を規定した法令を教えろ」

「署内でないと調書が録れないと言っていたが、その事を規定した法令を教えろ」

「答えないなら虚偽の教示で不服審査請求するから所属・階級・氏名と、所属課の課長の階級・氏名を答えろ。基本的な法令すら理解していない部下を指導できない管理責任も問わせてもらう。」

というあたりでやり合った方がよほど実りがあると思いますよ。
早々のご回答ありがとうございます (reina)
2012-05-07 17:20:52
出頭して調書を録るのが警察の思う壺な事が良く分かりました。
管理人様のいうとおり「否認事件では調書が絶対必要と言っていたが、その事を規定した法令を教えろ」と言ってやろうと思います。

先ほどのコメントには書かなかったのですが警察が家まで来た時に「東京などの都会では調書は録ってない」と言ってやったのですが「東京はどうか知らんけどここは○○県やから」と言われました。
○○県だからという理由でしつこく調書を録らなければいけないと言ってきても「否認事件では調書が絶対必要と言っていたが、その事を規定した法令を教えろ」と言えばいいのですよね?
それから「今は任意だが拒めば強制にする、強制にしたら強制的に調書を録る」と言われました。
これも嘘ですか?前回と同じような質問になってしまいすみません。

ご回答宜しくお願い致します。





ご回答 (rakuchi)
2012-05-07 21:11:40
>>reinaさん

何度も言いますが、警察は息を吐くように嘘をつく組織ですから、いちいち真に受けないで下さい。

「東京などの都会では調書は録ってない」

「東京はどうか知らんけどここは○○県やから」

「日本はいつから都道府県によって法律が変わったんだ?調書が「絶対必要」と言ったのはお前なんだから、「絶対必要」つまり「義務である」とする法令を示せ。それがなければお前は納税者に対して虚偽の教示をし、それによって任意でしかない調書の録取を不当に強制しようとしたわけだ。職権濫用の容疑も浮上してくるが、まさか法的根拠もなく「絶対必要」などと言ったわけではあるまいな?」

「そういう意味で言ったのではない」

「絶対必要と言った時の会話も録音してある。そもそも違反の事実がないのに不当に検挙したお前が悪い。警告処分に切り替えて違反登録を取り消し、反則点については抹消上申すると言うなら、今なら録音データは消してやってもいい。それが嫌なら好きにしろ。こちらも持てる限りのコネクションを使ってあらゆる法的手段に訴えてやる。警察・公安委員会・検察の上層部が、お前のような末端を守るのと、トカゲの尻尾切りで見放して業務評価を異常に下げたり、反省が足りないとして福島送りにする可能性のどちらが高いと思うかよく考えてから発言しろ。」

このくらいの事を言ったら面白いんじゃないですかね?関西以西はよくわかりませんが、中部以東の県警は交代で福島の警備を担当しています。

まあ、そこまでやり合うかどうかは別として、私からの受け売りだけではすぐにボロが出ます。刑訴法198条くらいは理解し、自分なりの言葉で応戦出来るようにしましょう。
青切符+状況調書 (ラリー)
2012-05-07 23:12:39
こんばんわ はじめまして
いつも勉強させてもらって、否認して難を逃れたこともありましたので大変助かってます。

先日、走行中に携帯をいじって捕まりました。いじった認識もなく否認していたのですが、

結論をいいますと、
・青切符(署名していないのですが)と、反則金支払いの用紙を受け取り
・状況調書をかいてました(こちらも署名せず)

そこで、質問ですが、この場合反則金を支払わなければ検察に判断をゆだねますといわれました。
このような軽微な違反でも実際、支払わなかったため簡易裁判にかけられることがあるのでしょうか?
また裁判になったら反則金でなく罰金といわれ、前科がつくといわれました。
この点についての知識が乏しかったためわからなかったのですが、教えてくださいますと大変助かります。

お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いします。
ありがとうございました。 (tomoko)
2012-05-08 12:18:09
気持ちがすっきりしました。
これに負けずに楽しく運転をしていこうと思います。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-08 16:48:57
>>ラリーさん

>このような軽微な違反でも実際、支払わなかったため簡易裁判にかけられることがあるのでしょうか?

略式裁判は被疑者が容疑を認めて自ら簡易裁判を望んだ場合しか開かれません。従って、検察庁からの出頭要請があった場合に「やっぱり全て認めます。略式裁判に応じるのでどうぞ罰金刑にして下さい!」と言えばそうしてもらえますがそうしますか?

否認している者を裁判に掛けたければ公判請求して正式裁判しかありません。青切符が元の正式裁判は不起訴数約12万件に対して数件~十数件ですが、そのほとんどが速度超過です。最近になって一時停止違反で起訴された例も読者の方から教えてもらいましたが無罪判決でした。携帯保持での正式裁判は一例もないと思いますね。

>また裁判になったら反則金でなく罰金といわれ、前科がつくといわれました。

ブログ内に書いてありますが、反則金とほぼ同額の罰金+「道交法違反の前科1犯」にはなります。ただし、この前科は一般刑法犯とは異なり、5年を過ぎると参照されなくなる単なる「違反記録」のようなものです。これから警察官になって白バイ隊員になりたいのでもない限りは気にする必要はないでしょう。赤切符で略式裁判に応じた人間は皆前科者という話ですから、いかに無意味な前科(笑)かがわかるでしょう。
一時停止無罪判例 (kamemusi)
2012-05-09 01:10:57
ラリーさんへの回答で、一時停止違反の無罪判決の記載があったので、検索してみたら高松簡裁で判例があるようですね。警察官の現認だけでは、証拠能力に欠け起訴されることは有り得ないと思っていたので興味深く探してみると、同乗者の女性が違反の押し付けに怒って反則切符を破り、公務執行妨害と公用文書毀棄容疑で現行犯逮捕され、この女性を起訴する為、青切符の違反でも起訴せざるを得なくなったようです。
ただ、裁判所も端から被疑者が否認している警官の目撃証言だけが証拠の事案には、さすがに有罪判決を書くことは出来なかったようで、無理やり起訴してしまった検察もバツが悪いことでしょう。
しかしまあ、全国のドライバーに有益な、こんな意義ある判決を大々的に報道しないマスコミには恐怖すら覚えてしまいますね。
Unknown (full)
2012-05-09 15:29:31
はじめまして。
去る1月に通行区分違反で捕まりました。
現場では用事があって急いでおり、その場で署名と拇印をしました。
しかし後から納得できないと思い至った為、反則金を支払わずおきましたら本日葉書にて『保土ヶ谷簡易裁判所(交通裁判所)内 神奈川県警察本部交通部交通指導課』より出頭せよと通達が来ました。
出頭は任意とは知っていますが裏面に赤字で「正当な理由なく出頭しない場合、強制捜査の対象となることがあります。」と書かれています。
正直、自腹で横浜まで行って金と時間を無駄にしたくないのですが、一言電話で断りでも入れておけば良いのでしょうか?
あれから (reina)
2012-05-09 18:30:41
7日にこちらから担当刑事に電話しました。
通話は録音しました。
最初に結果を言うとあまりうまくいきませんでした。
内容を簡単に説明するとこちらが「疑問点があるんですが、署内で調書を録らなければいけないんですか?」と聞いたら『そうですよ○○署に来ていただいて録らさせていただきますけども』「ですが刑訴法198条には書いてません」『何が言いたいの?』「○○署には行けません」『こないだは来てくれると言ってましたやん』「ですから疑問点がでてきたので署内でないといけない法令はありますか?もし現場で否認していたら現場で録っていたでしょう?署内で取らなければならないということはないでしょう?」『そうだが基本的には署内で録らなければならない、おたくさんの場合時間がだいぶ経って現場を離れているので現場を離れてしまったら特別な理由がない限り署内でなければいけない、自宅では駄目だ署が嫌だというのならどこかの交番でもかまわない。とにかく自宅では駄目だ』「署内でないといけないという法令はどこにもありませんが」『それは出頭要請ですやん』「出頭要請は拒むことができますけど」『自宅なら調書は応じるんですか?』「そうですねどうしてもというのであれば」『被疑者なので被疑者は署もしくは交番で録らなければいけない。正当な理由がないわけですよね?拒めば本当に逮捕しに行きますよ。』と脅しではなく、本当に逮捕しに来そうな言い方なんです。前に1%の確立で逮捕もあると回答いただきましたが、マジで逮捕する感じなんです。もしかしたら脅しなのかは分かりませんが私は逮捕はされたくないので結局、調書を録った方が早く送検してもらえるし不起訴にさえなればいいのだからと思い、交番でならまだマシだと思い、調書に応じるという事になりました。
でも絶対に否認だけは貫きます。
調書を録らせてしまったらこちらの不利になりますか?

それで何時間も拘束されるのは嫌なので調書の時間は1時間以内でという約束ははっきりしてもらいました。録音もしてあります。

調書に応じる事になってしまった事に管理人様はどう思いますか?あきれますか?管理人様ならどうしましたか?

こんな奴(私)もう知らんわと思われないでどうか見捨てず回答の方宜しくお願い致します。
Unknown (たまご)
2012-05-10 11:08:21
管理人様こんにちは

以前に質問させていただいたのですが

青キップ署名→反則金を払わず→警察経由で裁判所への出頭要請の流れなんですが…

今日裁判所に行って否認する旨を伝えて調書を取られてきました。

すると『後日、実況見分するから警察に来てもらうことになる』と言われました。任意なので拒否する旨を伝えると『逮捕もありうる』とのことでした。

さっさと送検してもらい不起訴にしてもらいたいので、警察に行ってもいいと思っているのですが、どうなんでしょうか?『何回かに分けて調書を取るから何日かに分けて警察に来てもらうことになる』とアホなことを言っているので、仮に行くなら1回で終わらせたいのですが…
右折禁止 (20代大学生)
2012-05-10 17:13:25
rakuchi さま
右折禁止違反で否認しているものです。
前回はご回答ありがとうございました。

報告だけさせて頂きます。
経過ですが
1月に取締を受け、署名拒否(借納付書、告知書受領、調書は取らず)
2月に本納付書、通告書が送られてきたが、納付せず。
この時は、納めない場合は、検察に送致すると書いてありました。

5月になり音沙汰がないのでどうなってるのかと思ったら、本日またゴミが普通郵便で送られてきました。
また納付書が(笑)
中身は「これで納付書は最後。次は送検する」と。
前回も送検すると書いてあったはずなのに(笑)

いつになったら送検してくれるんでしょうかね?(笑)
これで2回目のお知らせですが、この後も延々とゴミを送りつけてくるのでしょうか?
決着は長引いてもかまわないんですが、送検されるまでに長い人だとどれくらいかかるのでしょうか?
ドンドン書き込む人へ (メガネ部長)
2012-05-10 23:23:56
皆さん個別に問い合わせがあると思いますが
パターンは一律ですからブログをよく読んでから書き込みや質問した方がいいと思います。
不安であるとは思いますが管理者様が無償で相談に乗って頂いている事を良い事に
読めば分かるような問い合わせが多いと思います。
自分で調べてから質問して頂けますよようお願いします。

このブログの更新を楽しみしている者より
ご回答 (rakuchi)
2012-05-10 23:50:25
>>kamemusiさん

大手マスゴミってのはそんなもので、一見政府や官僚批判をしているように見えても、根っこの部分では権力側の広告塔に過ぎません。今の日本でまあまあ信用できる情報を流してくれるのは「記者クラブに入っていない」弱小報道機関だけです。日刊ゲンダイあたりは良い情報を流してくれていますが、東電批判をしていた東洋経済の編集長が痴漢の冤罪(どうみても冤罪です)で逮捕され、東洋経済は骨抜き記事しか書けなくなりましたので、次に日刊ゲンダイに何かが起きても驚きはしませんね。

>>fullさん

>保土ヶ谷簡易裁判所(交通裁判所)内 神奈川県警察本部交通部交通指導課

それは私がブログ内で「出頭した方がよい」としている部署からの出頭要請ですね。そこで否認調書を録って送検してもらうのが不起訴への最短経路なのですが、あえて出頭拒否しますか?

拒否した所ですぐに逮捕は考えにくいですが、3年間送検されないと時効になってしまうため、2年を過ぎた事件を中心にたまに見せしめ逮捕劇が行われる事がありますね。確率はかなり低いですが、万一不当逮捕された場合のリスクを踏まえて今後の行動を選択して下さい。私なら出頭して調書を録らせ、送検させて不起訴にしておきます。

しかし、青切符の否認事件の場合は、通常は居住地の区検で扱いますのでそれほど遠方ではないと思うのですが、居住地が離れているのに違反地の検察庁から出頭要請が来たのでしょうか?

>>reinaさん

警察は相変わらず息を吐くように嘘をつき続けていますね。それに付き合っていたら疲れてしまって当然です。

>『そうだが基本的には署内で録らなければならない、おたくさんの場合時間がだいぶ経って現場を離れているので現場を離れてしまったら特別な理由がない限り署内でなければいけない、自宅では駄目だ署が嫌だというのならどこかの交番でもかまわない。とにかく自宅では駄目だ』
>「署内でないといけないという法令はどこにもありませんが」
>『それは出頭要請ですやん』

ここで論理がすり替えられていますね。「調書の録取が署内なければ出来ないとする法令はないだろ?」と尋ねているのに、「警察には出頭要請をする権利がある」という回答になっていない返答をされています。「それは答えになってないだろが!税金で雇われている公務員が納税者にいい加減な事を言うなボケ!」と突っ込むところですよ。

>「出頭要請は拒むことができますけど」
>『自宅なら調書は応じるんですか?』

「自宅で調書を録ってはならない」のであれば、こんな質問はしませんよね?調書の録取場所に制限なんてありません。被疑者が入院してたら病室まで乗り込んで調書を録りますよ。

>「そうですねどうしてもというのであれば」
>『被疑者なので被疑者は署もしくは交番で録らなければいけない。正当な理由がないわけですよね?拒めば本当に逮捕しに行きますよ。』

「だからその「録らなければいけない」と国民側に義務付けている法令を答えなさいと言っているんです。無いのに適当な事を言って脅したなら、完全に職権濫用罪が成立しますので、所属・階級・氏名をゆっくりはっきり答えてもらえますか?」でしょう。ここは。

>と脅しではなく、本当に逮捕しに来そうな言い方なんです。

まあ、裁判所もグルですから不当逮捕しようと思えばいつでも出来ますが、こんな嘘を録音された上で強硬逮捕したら、後で不当逮捕だと訴えられて録音証拠を出されると警察としても厳しくなるので、録音していると告げると逮捕はまずないですけどね。言い方が本気モードだと引いてしまうなら、世の中はヤクザの楽園でしょう。実際警察は合法ヤクザでしかないですからその通りですが、「本気モードで言えば嘘が真実になる」わけではないですよ。

>前に1%の確率で逮捕もあると回答いただきましたが、マジで逮捕する感じなんです。もしかしたら脅しなのかは分かりませんが私は逮捕はされたくないので結局、調書を録った方が早く送検してもらえるし不起訴にさえなればいいのだからと思い、交番でならまだマシだと思い、調書に応じるという事になりました。

それはそれでよいでしょう。調書を録らせれば送検が早まるのは事実ですからね。

>でも絶対に否認だけは貫きます。
調書を録らせてしまったらこちらの不利になりますか?

なりません。一時不停止のみで起訴はあり得ません。上記のkamemusiさんが調べたケースのようなレアケースもありますが無罪判決が出ています。否認を貫けば絶対に不起訴です。

>それで何時間も拘束されるのは嫌なので調書の時間は1時間以内でという約束ははっきりしてもらいました。録音もしてあります。

嘘つきが約束を守るわけがありません。モメなければ30分以内に終わる程度の作業ですが、カス警官が相手だと不当に長時間拘束して警察寄りの調書を録ろうとしてくることも多々ありますね。バカ過ぎて送検しても99.9%以上が不起訴になることすら知らないのです。日頃上司から「警察がナメられるような事はするな!調書には警察が思う事実(捏造ストーリー)を書け!」とか言われているからその通りにしているだけです。

>調書に応じる事になってしまった事に管理人様はどう思いますか?

まあ、別にいいんじゃないですか。

>あきれますか?

初めての否認事件だとそんなもんじゃないですか?法的根拠を尋ねる主張が出来ただけ前進しているのではないですか?これで調書を録らせに行った時も、「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をする。お前には記載する義務がある。」と言えますよね。

>管理人様ならどうしましたか?

大体は答えてあると思いますが、現場でキチンと対応すれば8割方は警告指導で済みますし、仮に切られてもさっさと送検させますから、ここまで引っ張られる事はないと思います。

>>たまごさん

まず第一に、会話は全て録音しましょう。
で、

>『後日、実況見分するから警察に来てもらうことになる』

「勝手に決めるな。青切符で実況見分なんて被疑者が立ち会うケースの方が稀だろが。」

>任意なので拒否する旨を伝えると『逮捕もありうる』

「それが不当逮捕である事が認められ、お前の経歴に大きな傷が付く事もありうるな。全部録音しているから気を付けて話せよ。いざとなったら警察はお前のような末端を切り捨てて上層部だけが守られる構造になっているんだぞ。」

>さっさと送検してもらい不起訴にしてもらいたいので、警察に行ってもいいと思っているのですが、どうなんでしょうか?

まあ、暇なら実況見分とやらを見に行って、色々おちょくってきても良いのではないですか?警察の主張と180度違う主張をぶつけ続け、日没が来ても帰らせないという捨て身の嫌がらせもありますね。

>『何回かに分けて調書を取るから何日かに分けて警察に来てもらうことになる』とアホなことを言っているので、仮に行くなら1回で終わらせたいのですが…

「明らかに脅迫紛いの誘導だな。今の発言はちゃんと録音したぞ。たかが青切符の反則行為で、否認理由もわかっていない段階で、調書の録取が数日に分けて行われ、何日も出頭させる事が既に決まっているわけだ。はてさて、録音証拠付きで公安委員会への審査請求と職権濫用罪での刑事告訴をしてみたらどうなるだろうね?かばってもらえるといいけど、こんな微罪容疑の処理で色々面倒を掛ける末端署員に、公平な出世のチャンスが回ってくるような組織かね?」

私なら出頭しませんが、仮に出頭した場合、調書は絶対に1回で終わりますよ。向こうだってこんな微罪相手に何時間も費やしたくはありません。ノルマ消化の流れ作業でしかないのですから。

>>20代大学生さん

そのゴミの郵送費すら税金で賄われているのですからやってられませんね。

>これで2回目のお知らせですが、この後も延々とゴミを送りつけてくるのでしょうか?

そろそろ諦めて交通執行課や交通警察室に回してくれる事もあります。まだまだ督促が続く事もあります。カスの行動を正確に予測することは不可能ですね。何も考えていませんから。

>決着は長引いてもかまわないんですが、送検されるまでに長い人だとどれくらいかかるのでしょうか?

私自身の経験の中では、検挙から呼び出しまでが1年2カ月というのが最長ですが、もっと掛かった人もいるでしょうね。公訴時効が3年ですから、それ以上掛かるという事だけはありません。
Unknown (yu)
2012-05-11 01:43:37
出頭拒否の件について,一点気になる点があったのでコメントさせていただきます。

出頭拒否が得策かという点です。

この点,刑訴法199条但書は一定の軽微な犯罪については,住所不定又は出頭拒否の場合しか逮捕できないとしているため,軽微な犯罪にあたらない道交法違反の場合は言わずもがな出頭拒否があれば(逮捕要件を満たせば)逮捕することは適法ということになります。

198条1項が出頭拒否ができる,としているのは令状なしに被疑者に出頭を強制することができない,ということを言っているに過ぎません。

もっとも,前述のとおり逮捕が適法とされるには,逮捕の要件を満たさなければなりません。

逮捕の要件は,逮捕の理由(刑訴法199条)と逮捕の必要性(刑訴規則143条の3)があることとするのが実務ですが,軽微な交通違反の場合,通常は後者が欠けているため,逮捕状請求は却下されるべきです。

このことからすると,道交法違反での逮捕は違法ということになります。
もっとも,基本的に警察サイドが嫌がるのは,裁判所に「逮捕が違法である」と宣言された場合のみです。

青切符事件の場合は,おっしゃるとおりそもそも公訴が提起されないのが通常ですので,逮捕の違法を争う場がなく,違法逮捕があっても警察サイドは痛くも痒くもないです。

確かに,国賠請求をすることで違法を闘う方法もありますが,逮捕が国賠上違法(刑訴法上の違法と国賠法上の違法は異なるとするのが判例です)とされるのは極めて限定的な場合(例えば,警察官の個人的な恨みから犯罪をでっち上げて逮捕したなど)に限られるとするのが確立した判例です。

以上の点からすると,道交法違反事件で違法な逮捕をしても警察は痛くも痒くもないのですから,個人的には出頭拒否はあまり得策ではないと考えています。

参考になれば幸いです。
改正中型四輪で無免許 (taro)
2012-05-11 16:20:25
19歳で土木関係の仕事をしています。
2ヶ月程前に隣県へ仕事で運転中、スピード違反(20キロオーバー)でつかまりました。
その時、警察官からこのトラックは中型だから普通免許で運転できないので無免許になる。
と言われ検挙されました。びっくりしました。
仕事の親方から「これ乗って」と言われその時に「オレが乗っても大丈夫ですか」と聞いたところ「大丈夫。大丈夫。」と言われ、日々の仕事で乗っていました。
車幅は問題なく見た目も普通車のワゴンと変わらない大きさで、荷台にユニック(クレーン)がついていて重量が220㎏オーバーでした。
来週、検察へくるよう案内がきました。
無免許だと免許取り消し、30万円以下の罰金だと思います。
これまでに違反はなく、早出、夜間作業と毎日仕事をがんばっています。
免許がなくなると仕事も出来なくなります。
まわりの人も「そんな乗れないって知らなかった」「ちょっと可愛そうじゃない」と言ってくれます。
検察での対応次第で
①情状酌量、不起訴の可能性はありませんか?
②そのためには上申書など提出したほうが良いのですか?
③検察ではどのように対応したら良いのか?
ぜひアドバイスお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-11 22:58:25
>>yuさん

法令に関する正確な情報提供に感謝いたします。内容はおっしゃる通りだと思いますし、だからこそ私はブログ内で「区検併設の警察の交通執行課か交通警察室からの出頭要請には応じた方が良い」と書いています。実況見分を拒否しただけで逮捕というのはレアケースだと思います。確かに探してみれば、警察に敵対する県会議員をたった一回の出頭拒否だけで強引に逮捕したようなケースも出てきますが、一般人に対しては「再三に渡る出頭要請にも応じず、逃亡の恐れがあり…」とする為にも、この検察併設の部署からの出頭要請がボーダーラインだと考えています。

それにしても、法律の趣旨に忠実に考えてみれば、一時不停止のような「警官の目撃証言のみ」の違反行為は裁判でも無罪判決が出ているのですから、警察の検挙の大半は違法行為を立証出来ない程度の証拠(検挙によって利益を得る警官の目撃証言のみ)しかなく、検挙そのものが違法であるすら思えます。本当に腐っていますね。

>>taroさん

無免許運転には過失罰はありませんから、「トラックが中型だとは本当に知らなかった」
「親方に確認したら「大丈夫」と言われたので、本当に普通車扱いだと思って運転した」
「仕事に免許が必要であり、運転資格がないと知っていたら絶対に運転しなかった」
という3点を主張するしかないと思いますね。

①情状酌量、不起訴の可能性はありませんか?

バカ検察に情状酌量なんて用語はありませんが、不起訴の可能性は十分あるでしょうね。検察官がまともな人間なら不起訴。狂っていたら起訴もあるかな?ってところでしょう。

②そのためには上申書など提出したほうが良いのですか?

現場で警察に「無免許と知っていて運転しました」みたいな嘘の調書を録られているならば、それを否定する為に上申書を書いてもよいですが、それがないなら普通に上記の3点を主張すればよいと思います。

親方が一筆書いてくれるなら「自分も普通車だと思って大丈夫だから乗れと言ってしまった。彼も自分も本当に知らなかった。」という感じの陳述書を書いてもらって提出してもよいですが、職場の上下関係の事もありますから、不必要に親方を責める感じになって気まずくなるくらいならこれはなくても構いません。検察官が必要だと思えば別途親方から話を聞くでしょう。

それには関係なく、そのトラックの写真程度は持参して見せた方がよいかもしれません。「いかにも普通車サイズに見える」写真がよいでしょう。

③検察ではどのように対応したら良いのか?

とにかく「知らなかった。知っていたら運転しなかった」を強調した上で、「ちゃんと確認しなかった事は反省している。無免許運転をするような動機は一切なく、今後も絶対にやらない。」と下手に出た方がよいでしょう。

ここまでの対応で、検察が不起訴で終わらせるつもりなのか、起訴して罰金刑にしようとするのかがわかると思います。

調書だけ録って帰ってよいという感じなら不起訴です。略式裁判を受けろというような話が出てきたら断固拒否しかありません。略式起訴に応じる=有罪確定ですからね。その場合は

「過失罰はないはず。これで高額の罰金はどうしても納得がいかないので略式には応じられない。正式裁判で無罪を主張するしかない。」と突っぱねましょう。

その上で、免許取消になるかどうかというのは「行政処分」ですから、刑事処分の結果とは無関係に通知が来る可能性もあります。その場合の対策は別途授けますので、もし刑事の決着が着く前に行政処分の通知が来た場合は改めてご相談下さい。

非公開のコメントで、上申書も所望されましたが、うっかり失効パターンの上申書は書いた事がありますが、中型無資格運転のパターンはありませんので、お見せしようがありません。

また、検事がまともなら普通に不起訴になると思いますので、いきなり上申書を突き付けて対決モードで行く必要もないと思います。
Unknown (yu)
2012-05-12 00:28:04
お返事いただきありがとうございます。

おっしゃるとおり,一般人ならば何回も違反を繰り返していたような人でない限り,出頭拒否即逮捕ということはないのでしょうから,あまり出頭を拒むのに臆病になる必要はないのかもしれません。

一時停止違反の場合,被告人の自白以外には警察官の証言しか証拠がないので,自白がない限り有罪とするのは裁判所としても難しいのでしょう。
とすれば,何がなんでも供述調書に署名捺印しないのが,大事なんだと思います(被告人供述調書は,自白が含まれていると,被告人の同意がなくても無条件で証拠になってしまうので(刑訴法322条1項)。)

ちなみに,無免許運転についてですが,普通免許しか持っていないことを認識していた場合,無免許運転の故意があるとされてしまうので注意が必要です。
このことは,刑法の錯誤論という分野にかかわる難しいところなのですが,ものすごくかいつまんで言うと,
「自分が認識していたどおりの事実が構成要件に該当しない時に限って故意なしとされる」
という話です。
つまり「中型免許を有していた」という認識があった場合に限って故意なしとされるにすぎないということです。
(普通免許で中型車とされる自動車を運転できる,と信じていたとしても「あてはめの錯誤」にしかならず故意は阻却されません。)

以上は非常に瑣末な話ですが,故意の有無の立証は被告人証言が中心となるため,被告人の証言の仕方次第では,故意がないのに「あり」と裁判所に認定されてしまうような証言を無意識に被疑者,被告人がしてしまうこともあります。
このように,調書をとられるときは錯誤論や故意論の知識がものすごく重要になってくるわけです。
(法律的に不正確なことを言ってしまうと,取り調べる検事にナメられてしまうという点からも,これらの知識は重要かもしれません)

コメント欄を瑣末な話で消費してしまい,また差し出がましい点もあり恐縮ですが,交通事件の難しい点を幅広く,そして鋭く取り扱われている貴ブログが,ますます多くの方の役に立てばと思いコメントさせていただきました。

参考になれば幸いです。
他県で速度超過した場合 (かっぱ)
2012-05-12 02:32:28
愛知に住んでおり、滋賀県の新名神で覆面に29キロオーバで止められました。
また、郵送で届いた最初の納付書の納付期限は過ぎました。
こちらのサイトは今日知ったのですが、「区検併設の警察の交通執行課か交通警察室からの出頭要請」は滋賀県か愛知県どちらへの出頭要請が来るのでしょうか。
Unknown (たまご)
2012-05-12 14:07:06
管理人様こんにちは!

暇だったので徹底的に嫌がらせをしようと思い、実況見分に行ったのですが…検挙した警察官が不在というナメたことをしてくれました。

頭にきたので
『実況見分に嫌々付き合ってやるんだから本人連れてこい!』
って怒って言ってやりました。
その結果別の日にやることになってしまいました…。

その際ちょっと気になったのが…
『行政処分は保留になってる』
って言ってました。行政処分は検挙して即パソコン入力して下るものなんではないのでしょうか?
ありがとうございます (taro)
2012-05-12 16:37:32
早々にありがとうございました。
不安もあり、納得のいかない怒りもあり、
相談できる場所もなく苦しんでいました。
ご丁寧なアドバイスで勇気がわいてきました。
2日後検察へ行ってきます。
結果を含め、行政処分の通知がきましたらご報告いたしますので、またアドバイスお願いします。
交通違反歴の訂正について (カイソウ)
2012-05-12 22:09:11
こんばんわ。
交通違反についていろいろと調べた結果、当ブログへたどりつきました。全く無知なものですから。ご意見を伺いたく、記入させていただきます。
交通違反歴の訂正について。
昨日、「運転免許更新のお知らせ」が、千葉県公安委員会から届きました。内容を確認すると、更新後の免許証の色が「ブルー」となってりました。ビックリしてお知らせの内容を確認、最新の違反欄を見ると、平成22年1月に指定場所不停止との表示がりました。自分でも警察官に止められた記憶はあります。しかし、その時、私はその指定場所不停止で止められたことに納得できず、2時間以上その場で話をして、結局納得できないから、青切符へのサイン(署名)をせず、また、青切符を受け取らず、帰宅しました。その後、警察から私へ連絡が入り、私からも警察へ連絡をし話を何度となくしましたが、平行線のまま結論は出ていませんでした。当然ですが、いまだに私は違反をしたと思っておらず警察官の誤りだと思っています。さらに今では、まったく警察から連絡もない状態です。しかし、警察のデータでは、「交通違反」として処理されているようなのです。
今からでも、免許更新のお知らせに記載ある、最新の違反欄は取り消すことができるのでしょうか。このまま免許の更新をするしかないのでしょうか。
ちなみに、平成22年1月に警察官に止められた以降、交通違反で警察から止められるようなことはありません。また、罰金や原点に関する通知や連絡もその後一切ありません。お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-12 22:21:39
>>taroさん

yuさんから頂いたコメントに重大なヒントがありますね。とはいえ、普通免許と中型免許という微妙な違いについて、検事の誘導尋問に引っ掛からずにうまく主張する事は難しいと思います。事実としても「普通車だと思って乗った」のですからね。

そこで提案ですが、「普通免許」「普通車」「中型免許」「中型車」の4つのワードを禁句として、あくまでも「自分の免許で運転できると思ってしまった。全くの過失であり故意ではない。」という主張をしつこく繰り返し、調書にこの4つの禁句が記載されていた場合は署名を留保し、「刑訴法198条に基づいて増減変更の申立をします。その「普通」とか「中型」とかいう用語を調書から削除して下さい。」とでも言ってみましょう。

もちろん、録音は忘れずにして下さい。また、パターンは様々ですから、検事が明らかに不起訴を選択するような言動をしていれば、異を唱えずに調書に署名するという選択もあります。

何にせよ、不安になる事で得する事は一つもありません。「無免許運転をする気になんて微塵もなかった」という点は真実なのですから、妙な言質を取られないように注意だけして、きちんと主張してきましょう。

>>かっぱさん

青切符の場合は普通は居住地の検察庁、つまりかっぱさんの場合は愛知県に回されてきます。しかし、所詮はお役所仕事ですから、向こうの都合で違反地の検察庁に処理が回される場合もあります。

いずれにせよ、この手の事は「心配したところでどうにもならないこと」ですから、要請が来てから考えればよいです。もし滋賀県の区検から呼び出しが来て遠すぎて行けないと思ったら、普通に電話して「遠いから居住地の愛知に回してくれ、公務員」と言えば良いだけです。

検察庁がそれに応じるかどうかも様々ですが、普通は居住地の検察庁に回されている実態からすれば、反則金の払い忘れだと思われているだけなら拒否されないでしょうね。

>>たまごさん

nakaさんやkitaさんの例を見てもわかる通り、「刑事処分が不起訴で、被疑者がキチンと訴えると、行政処分も取り消される事がある」というのが実情です。そんなわけで、当初からの否認事件の場合は、刑事処分の結果が出るまで行政処分を処分保留とすることもあります。

これも県警毎に対応が異なりますし、たまたま担当者がどういう判断をするかにもよります。留保しろと主張してもしつこく処分の執行を迫ってくる行政処分課もあったりします。全てが恣意的に行われているいい加減な組織なので、対応も全国共通ではないのです。
Unknown (full)
2012-05-12 22:27:06
rakuchi様
お返事ありがとうございます。

>居住地が離れているのに違反地の検察庁から出頭要請が来たのでしょうか?

私は最寄が平塚でして何故横浜まで呼ばれるのか分かりません。平塚にも簡易裁判所はありますが平塚の簡易裁判所が交通裁判所としては機能していないのかは、調べてみましたが見当たりませんでした。

>否認調書を録って送検してもらうのが不起訴への最短経路なのですが、あえて出頭拒否しますか?

出頭しようにも平日は人手不足で到底休めそうにないのですが、なんとか平塚に変更できれば半休で行ける距離ではあります。電話して即日場所を変更できるものでしょうか?
一応、予定の分かる来週には電話して聞いてみるつもりです。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-12 22:27:37
>>カイソウさん

ブログの記事、及び過去コメントをご一読いただければカラクリがわかると思います。

簡潔な回答だけを書いておきますが、本来ゴールドになるはずがブルーになったのであれば、法的に訴える手段は存在します。警察上層部にコネがあれば割と簡単に解決するでしょう。

しかし、コネがないなら実現可能性は低いです。低いから諦めるのか、低くても闘うのはかはご本人が決める問題です。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-12 22:36:11
>>fullさん

>電話して即日場所を変更できるものでしょうか?

即日はあり得ません。平塚支部に移送してもらえる事になったとしても、最短でも2週間以上は掛かるでしょう。

そもそも検察庁への出頭自体がそれほど急ぐ物ではありませんから、とりあえず電話して「横浜だと遠い。何とか平塚にしろ」と言ってみて、ウダウダ言われても相手にしないで、「警察的には調書が録りたいだけだろ。近所の交番でなら応じてやるからさっさと手配しろや。お前は国民に使える公僕だろがボケ」とでも言いましょう。
rakuchi様 kamemusi様 (ラリー)
2012-05-12 23:03:57
お忙しい中ご回答教授くださいまして誠にありがとうございました!
青切符からのサイン拒否

だからといって供述調書はとられなくてもよいですね。

しかし今思えば、どっかの事務所の駐車場で違法駐車して張ってました・・ むかつきますね。

山口県警は個人的には結構、厭らしいと感じます。
Unknown (カイソウ)
2012-05-12 23:37:47
お忙しいところご回答ありがとうございました。

今回は、私自信にコネや知識がありませんので、あきらめることにします。

ただ、ブログの記事、及び過去コメントを読ませていただき、警察への対応について大変勉強になりました。感謝いたします!!

最後に恥を承知で教えていただきたいのですが、罰金や減点はもう気にする必要はないのでしょうか。何の通知も、連絡も来ていない状況ですが。。。
速度超過 (pip)
2012-05-13 16:59:01
rakuchi 様

※古いコメント欄に投稿してしまったかもしれないので再投稿させていただきます

初めまして

本日、奥多摩周回道路にて赤キップ(法定40km/hを72km/hの32km/hオーバー)を頂戴したものの
納得ができずサインせずに帰りここのHPを拝見させていただきました

簡単にですが状況を説明させていただくと

対向バイクから速度下げるよう合図があり、その時ふとメーターを見ると62~63km/hだった。
なんのことかすぐに分かればよかったのですが、反応できずそのまま走行
ちょっと行ったところでレーダーがあり、あっと思ったときには先で停止させられました。
記録には72km/hと印字されておりましたが、速度確認したときよりアクセルはあけておらず(対向の合図になんとなく手を振りかえしてので若干の減速はあったはず)その速度はおかしいと反論しましたが
淡々と赤キップと告知書(?)を作成させられました。告知書にはその速度は出ていないと思うという文書を加えてサインしましたが、キップにはサインしませんでした。

ここで質問なのですが、

速度とられたときのスピードが確認できない(自分はアクセル開けていないということだけ)ので、出していないという証拠がないのですがこれでも不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
過去の不起訴になった事例を見てみますと、確たる証拠があったりして不安になるのですが・・

よろしくお願いいたします
初めまして (琴吹 紬)
2012-05-13 17:38:49
突然の書き込み失礼致します
大変興味深く読ませて頂きましたが数点質問があります

1 私の知り合いにも警察の方がいますがそれは寝る間も惜しんで一生懸命働いています
確かに不祥事も目に付きますが馬鹿だのクズなどとはどうなんでしょうか?
確かに貴方は素晴らしい知識をお持ちですが礼節に欠けていませんか?

2 私は親戚をひき逃げで失っていますが名目上は違反を推奨してる訳ではないと言っていますがこの文章ではこのとうりやれば法令が悪いからどんな違反(飲酒運転や無免許など悪質なものも含め)をしてもよいと暗に感じるのですが
読ませて頂いた文章からこんなことが通じるとは思いもしませんがご返事お待ちしております
ご回答 (rakuchi)
2012-05-13 22:35:34
>>カイソウさん

>罰金や減点はもう気にする必要はないのでしょうか。何の通知も、連絡も来ていない状況ですが。。。

反則金については、既に2年以上経過していますので勝手に不起訴になったものと推察されます。

反則点数についても、違反から1年間無事故無違反だったのでしょうから、既に加算対象からは外れているでしょう。ただし、免許更新については「過去5年間の違反歴」が参照されますから、平成25年の1月までは記録は消えません。

>>pipさん

>告知書にはその速度は出ていないと思うという文書を加えてサインしましたが、キップにはサインしませんでした。

私は告知書=切符という解釈で書いていますので、pipさんが何にサインをして、何にはサインをしなかったのかがよくわかりません。いずれにせよ

「その速度は出していないと思う」=「自覚がなかっただけで出ていたかも」

という表現になっており、警察の誘導に引っ掛かっていますね。一筆書き込むのであれば「一切違反の事実がないにも関わらず、誤認によって不当に検挙された」とでも書いておくべきでした。

>速度とられたときのスピードが確認できない(自分はアクセル開けていないということだけ)ので、出していないという証拠がないのですがこれでも不起訴になる可能性はあるのでしょうか?

ドライブレコーダーやタコグラフがあったところで、起訴されたらほぼ負けです。普通の人間は速度を記録しながら走行していませんよね?

それでも東京地検管轄は否認すれば7割が不起訴です。pipさんが不起訴になる可能性は文字通り70%程度と予想されるのみです。

>過去の不起訴になった事例を見てみますと、確たる証拠があったりして不安になるのですが・・

そういう場合は行政処分の取消にまで成功している事が多いです。確たる証拠?なんてなくても不起訴は可能です。逆に言えば何の証拠がなくても警察は検挙が可能で検察は起訴が可能です。全ては担当者次第であって、確定している事など何もないのです。

否認する場合はどうすればよいかは記事を読めば書いてあります。まずは自分なりの理解をした上で次のアクションを考えて下さい。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-13 23:22:56
>>琴吹 紬さん

私のブログを読んだ上で、それでも警察を支持したいのであればそれはそれで構わないと思いますが、私の意見に反対する人々は、そもそも考えを変える気がありませんから、このようなご質問に答える意味があるかどうかは甚だ疑問です。

しかし、敢えてコメント欄に書き込まれたという点を考慮し、ご質問に対しては正直にお答えいたします。

>1 私の知り合いにも警察の方がいますがそれは寝る間も惜しんで一生懸命働いています

問題は「何の為に」寝る間も惜しんで働いているか?です。聞けば正義の為だの秩序の為だのと口では言うでしょう。しかし、公務員であり、警察という組織に属する人間である以上、出世や栄達を求めない者は少数派でしょうし、組織の論理を否定してまで良心を貫ける者は更に少数です。

その警官が巡査部長以下の階級の場合は、腐敗の実態に気付いていない可能性もなくはありませんが、警部補以上ならば確実に警察の「実態」は知っているハズです。今度会った時にでも、「報償費などを利用した裏金作りが組織的に行われているという噂があるが、そういう場面を見聞きした事は天地神明に誓って一度もないか?」と目を見ながら聞いてみましょう。

口では否定するでしょうが、目が泳いだら嘘をついています。あなたを本当の友人だと思っているなら、「それも必要悪だ」というような話を始めるでしょう。

>確かに不祥事も目に付きますが馬鹿だのクズなどとはどうなんでしょうか?
>確かに貴方は素晴らしい知識をお持ちですが礼節に欠けていませんか?

礼節とは、人に対して使う言葉だと思っています。予算確保の為に皆が違反するような交通規制を敢えてかけ、事故が減らないような検挙ばかり行い、無知な被疑者には高圧的な態度で明らかな嘘を混ぜながら恫喝して署名させ、一方で本当に悪質な違反や危険な運転を見逃す事によって、「警察が真っ当な事故防止策を講じていれば失われずに済んだはずの命」を事故死させているのですから、私から見れば広域暴力団桜田組に飼われている犬か豚にしか見えません。残念ながら犬や豚に対する礼節を持ち合わせてはいないのです。

外から見てもこれだけ腐敗しているのです。中にいてその腐敗が見えないハズがありません。見えていて辞めもせず抵抗もしないなら、それこそただの犬です。これだけの腐敗が見えないほど頭が悪いなら、それこそただの豚です。

お知り合いの事を個別に見下しているのではありませんが、警官という人種は、階級が上がれば上がるほど、本来守るべき我々国民を見下しているものです。

福島第一の事故では多くの犠牲者が出ています。これからもたくさん出るでしょう。通常ならば業務上過失傷害・致死などの疑いで警察は東電に対して捜査に入らなければなりません。他の工場の事故などでは悉く捜査が入ります。ところが東電に関しては、警察は捜査しないどころか、東電会長だった勝俣の自宅警護までやっていました。我々の税金を使って、無償で犯罪者を保護していたのです。

この勝俣邸警備に駆り出された警官の家族や知り合いは言うでしょう。
「私の家族(知り合い)は、寝る間も惜しんで一生懸命働いている」

>2 私は親戚をひき逃げで失っていますが名目上は違反を推奨してる訳ではないと言っていますがこの文章ではこのとうりやれば法令が悪いからどんな違反(飲酒運転や無免許など悪質なものも含め)をしてもよいと暗に感じるのですが

私もバイク仲間を2名ほどひき逃げや事故で失っていますが、厳しすぎる形骸化した道交法のせいで、多くのドライバーが「このくらいなら捕まらない」「捕まる方がバカ」という発想でしか交通ルールを考えなくなり、結果として本当に危険な行為に対してすら警戒心を抱かなくなった事が不幸な事故の大半の原因だと思っています。

ルールは守らせてこそ意味があります。道交法を守る事が本当に事故防止に繋がるのであれば、道交法に違反したら「最低でも10%、下手をすれば80%以上は検挙される」という状態にしない限りは違反は減りません。その為にはマジョリティルール(8割の人間が危険だと思うラインを違法とする)が必要ですが、今の日本の道交法は、8割の人間が安全だと思うラインで規制が掛かっています。だからほとんど誰も守らないのです。ラインが手前に引かれ過ぎているために、本当に危険なラインがわかりづらくなってしまっているのです。

私はどんな違反をしてもよいと書いた事は一度もありませんし、事故の加害者を擁護した事もありません。飲酒や無免許は撲滅すべきでしょう。(ただし、今の免許制度にはほとんど意味が感じられないので、無免許の悪質さも、「保険が降りずに相手に賠償出来ないリスクがある」という程度の意味でしかありませんが)

否認のロジックを教えたからと言って「悪質な違反者を助ける事になって許せん!」というのは極論が過ぎます。

その理屈だと、殺人犯には弁護人は要らない、そもそも否認する権利を与えてもいけないと言っているのと変わりません。

道交法を遵守したところで、歩行者相手に事故を起こせば必ず車の方が悪い事になります。だから日本の歩行者や自転車は、車が避けてくれるもの、車が止まってくれるものとして傍若無人な危険な横断・信号無視・車道の逆走(自転車の右側通行は非常に危険な逆走です)を行います。

つまり、道交法を守ったところで、事故を起こしてしまえばほとんど意味はないのです。それこそドライブレコーダーでも搭載していない限りは、本当に違反をしていなくても、事故処理をした警官の一存で適当な違反がでっち上げられて過失があった事にされます。

車を運転する、ということは、それほどのリスクを背負ってすることなのです。

だから私は事故を起こさないこと、事故に巻き込まれないことを第一にして運転しています。流れに乗らずに無意味な制限速度を遵守していると、相対速度が広がる事によって円滑な交通を阻害し、事故を誘発します。嘘だと思うなら実勢速度80km/hで流れている国道を原付で30km/h厳守で走行してみて下さい。どう見ても車が通過してから渡ろうと待っている歩行者がいる横断歩道手前でキッチリ停まって下さい。1年以内に追突事故に遭うか、相当な回数のヒヤリハット体験をすることになるでしょう。

一時停止は、警察がよく取り締まるドル箱ポイントなので、一応停まる事が多いですが、私の関心は周囲の歩行者の有無と、合流路の交通状況しかありません。警察がよく言う「車輪が完全に停止していない!」状態もよくあると思いますが気にしていません。

>読ませて頂いた文章からこんなことが通じるとは思いもしませんが

おっしゃる通りでして、私のブログを読んだ上で、道交法などという警察が勝手に作ったルール(国民投票でもしたら色んなルールが変更されるでしょうね)を守る事に意味を見出してしまう方には、説得が通じるとは思いません。

それでも、今の警察の検挙による集金システムを辞めさせない事には、不幸な交通事故による被害者は決して減らないのです。「事故が減ると交付金が減る」のですよ。私が知る限りにおいて、予算が減る事を是とする官僚や公務員を見た事がありません。

死亡事故が減っていると考えるのも誤解です。交通事故死亡者数は「事故後24時間以内に死んだ者」しかカウントしません。救急医療の進化だけでもこの数は激減します。今までなら15時間後に死亡したであろう被害者が、25時間後まで延命されたらもうカウントには入らないのですから。

衝突安全ボディや、ABSの普及、タイヤの高性能化などによっても、多少は死亡者が減っているとは思います。しかし、それらは皆警察以外の企業の成果であって、警察の検挙はほとんど貢献していません。少なくとも、過去の検挙に掛けられた人員・人件費・時間を考えてみれば、それはそれは恐ろしく効率の悪い方法で、そう簡単には事故が減らないように検挙しているとしか考えられないわけです。

私は自分に知識があるなんて思っていませんが、至らぬ頭でもこの程度の事までは考えます。

この程度の事すらわからない警官はバカだと思います。この程度の事をわかった上で物陰に隠れて「違反してくれるのを待っている」警官はクズだと思います。

親戚を事故で失い、事故の悲惨さを誰よりも知っている方ならばなおさら、警察とマスゴミが創作している幻想に惑わされないでいただきたいと思います。
オービス記事 (苦労人)
2012-05-14 12:08:45
ご無沙汰しております。

あの赤切符以来、とくに変わりなく平和に運転しております。最近は書込が多く、管理人さんも対応で大変だと察します。

さて、オービスの記事がありましたのでリンクを張っておきます。まぁ、一般的に知られていることですけど知らない人のために。
http://news.goo.ne.jp/article/lifehacker/life/lifehacker_23351.html
rakuchi様 yu様 ありがとうございます (taro)
2012-05-14 22:22:32
yu様の書き込みは
きっとtaroへのアドバイスですね。
ありがとうございます。
知識がついていかず不十分な理解ですが
rakuchi様のアドバイスのように普通免許や中型免許にはふれないでおこうと思います。
刑法を見ても「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」なのに「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」まだまだわからないことだらけです。
検察への準備として
・乗っていた中型車と自分の自家用車の写真をとりました。(同じ大きさに見えます)
写真を提出し、自分の乗っている車と大きさがかわらないこと。
・親方(社長)や父親、周りの大人(現場などの)からも何もいわれていないこと。
・そして、自分の免許で乗れると思っていた。まったくの過失で故意はまったくない。
それで起訴されることは納得できない。
以上の内容を訴えようと思います。
同じように納得できないと言う父親が「未成年なのでついていく」と言っています。
またアドバイスがあればお願いします。
速度超過 (pip)
2012-05-14 22:25:36
rakuchi 様

お返事ありがとうございます
管理人様のコメントいただき否認する決心がつきました
告知書ではなくあれは調書だったんだと思います。あいまいな表現でマイナスにならなければいいのですが・・

上申書の出来が肝になるかと思われます。管理人様は現在添削には応じていらっしゃらないとの事ですが、作成した上申書に対する簡単なアドバイス(?)みたいなものでもいただけないでしょうか?(上申書の内容はもちろん非公開でかまいません)

勝手なお願いですが、何卒宜しくお願いいたします
家裁へでした (taro)
2012-05-15 18:45:41
rakuchi様
いつもありがとうございます。
検察へ行ったところ女性の担当官でした。
内容は「話を聞くだけ」ということではじまり
・スピード違反について
(標識も見えなく、はじめての道でわからなかった)
・無免許について
(写真のように、大きさもかわらず、会社の社長からも大丈夫と言われ、現場の大人や親からもまったく言われなかった。)
(その後は仕事でトラックを乗る時は車検証で確認している)
と()を伝え調書にも同様のことが記入してありました。罰金は家裁が決めるので、まず家裁で判断しこちら(検察)に戻ってきたらまた来て下さい。ということだったのでサインをして帰ってきました。
知識不足で19歳は未成年で家裁へ送られ、それから成人相当と判断されれば検察へ戻される流れがその時にはわかりませんでした。
これからどのようになる可能性があるのでしょうか?
何日後かに家裁から呼び出しがくるのか?
家裁で保護観察など罰金なしの判断がでた場合行政処分はどうなるのか?
検察に戻された場合不起訴が難しくなるのか?
また、後5ヶ月ほどで20歳になるのでやはり検察に戻されるのか?
ちょっと頭が混乱しています。
よきアドバイスをお願いします。
検察庁からの呼び出し (SHINSHIN)
2012-05-15 19:25:45
初めまして
お知恵をお借りしたく投稿致します

4月19日に携帯画面を注視していたということで取り締まりを受けました。
信号で止まっていた時にメールを打っていたものの信号が変わって走行してからは携帯を手には持っていたものの画面を注視はしていない、時計を見ていたと反論し、切符は切られずに否認調書を取られました。その時はこのサイトを知らなかったので否認調書にサインをしました。
その時にメールを送信していなくても携帯を調べればその時間帯に文字をを打っていたかどうか分かると言われました。
確かに文字を打ってはいないものの、手に持っていたのでその時に何文字かは手に当たって打っていました。

本日検察より呼び出しの封書が届いたのですが、出頭はした方がいいんですよね?
また呼び出しの時に検察になんて返答すればいいのでしょうか?
またこのような場合は起訴されてしまうのでしょうか?

ご返答の程、よろしくお願い致します

ご回答 (rakuchi)
2012-05-17 10:48:04
>>pipさん

添削はしませんが、上申書作成についてのアドバイスは可能です。ただし、検事と対峙するのはpipさんですから、まずは私のブログの記事を読み込んで下さい。記事を読めば「どうすれば私から個人的に上申書についてのアドバイスが得られるか」もわかります。

私としては全て無償でやっていますので、「記事を読めばわかること」をコメント欄で何度も書かされることだけは面倒で仕方がないのです。

>>taroさん

未成年ですから家裁送致は順当です。家裁には保護者同伴で行く事になりますが、保護者の方も味方してくれるのであれば、不処分(=実質不起訴)の可能性も十分あるでしょう。

ただし、家裁についてはケーススタディ不足で未知の部分が多いです。そもそも家裁では罰金刑にはならないため、検察庁への逆送のリスクを冒して、また保護者を味方につけてまで、否認を貫く方が少ないからです。

>これからどのようになる可能性があるのでしょうか?

未成年者が道交法違反で家裁送致され、「是認した場合」のパターンについては、ググればいくらでも出てきますので自分で調べてみましょう。

>何日後かに家裁から呼び出しがくるのか?

そんなもんは家裁の都合です。予想しても意味がありません。

>家裁で保護観察など罰金なしの判断がでた場合行政処分はどうなるのか?

家裁の処分決定まで待ってくれる県警もあるでしょうが、家裁の処理状況とは無関係に免許取消に該当するとして意見の聴取への出頭要請が来る事もあります。「刑事と行政は無関係」が警察の建前ですからね。

>検察に戻された場合不起訴が難しくなるのか?

検察の不起訴率は「その検察庁の忙しさ」と比例しています。よって、「家裁からの逆送案件だから」なんてのは無関係でしょう。記事にしてある不起訴率の下限程度の確率で不起訴です。

>また、後5ヶ月ほどで20歳になるのでやはり検察に戻されるのか?

やはりケースバイケースでしょうが、検察に逆送される可能性が高かったら否認するのはやめるのですか?勝てる見込みが少なかったら諦めるのですか?罰金はともかく免許取消は相当痛いハズですが、そんなに簡単に諦めがつくものなのですか?

仕事で使う以上は、免停でもダメージになるハズです。仮に警察の温情(?)で免許取消が免停180日などに減免されたとしても、かなり厳しいのではありませんか?

ならば貴方にとって「否認するのを諦める」という選択肢はないハズです。諦める事によって得られるメリットがあまりにも少なすぎます。確かに検察逆送→起訴→罰金刑というコンボは避けられるでしょうが、それだけです。免許取消になったら、仕事を失うばかりでなく、処分者講習→免許再取得で更に費用が掛かります。可能性がある限りは否認するしかないのではないでしょうか?

否認の意思が固いのであれば、気にするべきは「どうすれば不起訴の可能性を上げられるか?」に絞るべきです。人間はそんなに沢山の情報を一気に処理は出来ませんから。

家裁からの呼出時期と不起訴率に関連はありますか?逆送の可能性を知る事によってそれが不起訴率の上昇にどう活かせるのでしょうか?未成年扱いされるか成年扱いされるかによって、否認理由を変えるのですか?

厳しい言い方に聞こえるかもしれませんが、警察の不正義は今に始まった事ではなく、腐敗しているのは警察だけではありません。taroさんの今後の人生では、このような不条理に再び遭う可能性は非常に高いのです。

ならばこそ、自分の身を自分で守る方法を考えていかなければなりません。そしてその方法とは、私のような第三者から「教えられた」事を丸暗記するような方法では絶対に不可能です。次は一時不停止あたりを冤罪で吹っかけられるかもしれません。示談金目的の自作自演の痴漢容疑を掛けられるかもしれません。悪徳商法・新興宗教・マスゴミによる洗脳などなど、我々が生きるこの国の現状は悲惨なものです。

そう考えれば、今回のケースはこんな時代を生き抜く力を付ける為の絶好のチャンスとも言えます。官憲に因縁を付けられた時にどうすれば跳ねのけられるのか?という事を学ぶチャンスです。

否認を貫く意思を固めましょう。何を言われても動じずに主張を貫きましょう。「家裁の担当者や検事は息を吐くように嘘をつく」という点を忘れずにいましょう。「否認するなら裁判するしかない」みたいな事を平気で言ってきますが、全国統計でも40%は不起訴なのです。5件中2件が「裁判は開かれない」のに、「裁判するしかない」というフレーズには、明らかに嘘と誘導が含まれていますね。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-17 10:56:52
>>SHINSHINさん

携帯保持程度の微罪で起訴はありません。これで起訴されたら全国初の快挙(?)でしょう。そのくらい起訴される確率は低いです。まずはその事を頭に入れておきましょう。

>信号で止まっていた時にメールを打っていたものの信号が変わって走行してからは携帯を手には持っていたものの画面を注視はしていない、時計を見ていたと反論し、切符は切られずに否認調書を取られました。

切符を渡されなかっただけで、切符処理はされていますよ。だから検察から呼び出しが来ているのです。

>その時にメールを送信していなくても携帯を調べればその時間帯に文字をを打っていたかどうか分かると言われました。

とかいいつつ携帯は没収されていないのですね?では押収される前に(押収なんかしませんが)携帯を燃やしたらどうなるのでしょうか?そりゃ本気で調べればわかるかもしれませんが、そもそも検挙した時間を正確に立証しなければ無意味な事です。「文字を打っていたのが赤信号で停車中だったのか、青になって発信した後だったのか?」を時刻情報から立証可能でしょうか?少し考えれば警官の言うトリックに気付けたでしょう。

>確かに文字を打ってはいないものの、手に持っていたのでその時に何文字かは手に当たって打っていました。

別にメールしてようがしてまいが関係ありませんね。携帯については「注視」「保持」のいずれも違反とされていますので、極論を言えば「手に持っているだけ」で違反です。馬鹿げているのは、「通信機器」に限られている事です。wifi接続されていないウォークマンやiPodは違反になりません。wifiに繋いでLINEで話していたら違反になります。何なんですかね、これは。

>本日検察より呼び出しの封書が届いたのですが、出頭はした方がいいんですよね?

私のブログを読んだ上で、出頭すべきかどうか迷いますか?だとすれば私の書き方が甘いようです。

>また呼び出しの時に検察になんて返答すればいいのでしょうか?

正直な否認理由を言えばよいです。検挙に納得していないのはSHINSHINさんなのに、否認理由を私に決めさせてどうするのでしょうか?

>またこのような場合は起訴されてしまうのでしょうか?

既に答えましたが、ブログの記事をある程度は読んでから質問して下さい。物証もない青切符の否認事件で起訴される可能性があるような記事を書いた記憶がありません。
rakuchi様 (SHINSHIN)
2012-05-18 18:34:16
お忙しい中のご回答ありがとうございました。


>携帯保持程度の微罪で起訴はありません。これで起訴されたら全国初の快挙(?)でしょう。そのくらい起訴される確率は低いです。まずはその事を頭に入れておきましょう。

このことはしっかり頭に入れておきますし、これでもし全国初の快挙となったらまたご報告させていただきますね。


>とかいいつつ携帯は没収されていないのですね?

没収はされていませんので、検察に出頭するときもこの携帯は持っていきません。

>別にメールしてようがしてまいが関係ありませんね。携帯については「注視」「保持」のいずれも違反とされていますので、極論を言えば「手に持っているだけ」で違反です

「保持」も違反なんですね。
「注視」「通話」が駄目だと思っていました。
ただ警察は「注視」の違反だと言っていたので、上申書には「注視」はしていないと否認理由に書き、「保持」の件は書かないでおこうと思います。

>私のブログを読んだ上で、出頭すべきかどうか迷いますか?だとすれば私の書き方が甘いようです。

検察から封書がきて、気が動転してしまい、思わずrakuchi様の過去のブログも読まずに質問してしまいまして申し訳ありません。出頭します。
上申書を提出し、住所、氏名を聞かれて返答する以外は黙秘を貫こうと思いますし、署名も私の上申書を一文字一句間違えずに書きうつしたら署名するけれど、それ以外は署名しない覚悟で臨みます。
折れない心ですね (taro)
2012-05-18 18:36:30
アドバイスありがとうございました。
はじめての経験と知らないことばかりで通知がくると「どうしよう?」
家裁へ行くことになると言われればまた「どうしよう?」と思っていました。
そして最悪のこと(免許取り消し・30万円以下の罰金)ばかり考えあたふたしていたと思います。

アドバイスいただいてハッとしました。
なぜ、普通に仕事をしていただけなのにこんな思いをしなければいけないのか。
故意で無免許をしている奴と同じ扱いなのか?
正直、免許停止なら・・・とちょっと思っていた自分も情けないと思いました。
これから家裁でも、検察でも、公安委員会でも、自分の主張(納得いかない)思いをつらぬきます。
そして自分なりに勉強もしようと思います。
弱い人間なので心が折れないようまたアドバイスをお願いすると思います。
よろしくお願いします。
検察への出頭について (eriepon)
2012-05-19 10:43:11
rakchi様

昨年の12月に速度超過の赤切符を切られて、ご相談させていただいたerieponです。

その後、検察からの呼び出しがあり4月16日に検察官と話をしてきました。
rakchi様よりいただいた見本を元に作成した上申書を提出し、私の意思を伝えました。
上申書を読んだ検察官はまず一言「ここに来る前に弁護士さんに相談したのですか?」と聞いてきましたが、「いいえ」と答えると不思議そうな顔をしていました。

その後の検察官からの質問には、なるべくよく考えて答えるようにしたつもりでしたが、録音したものを後から聞いたら、なんだか誘導尋問に引っ掛かってあちらのペースになってしまっていたように感じました。

この時の会話の一部ですが、
検事「なぜ現場で否認しなかったのですか?」
私「その時は納得いかなかったけど、否認できることを知らなかったので」
検事「納得いかないなら、その場で警察官に話せば良かったのに。なぜそうしなかったんですか?」
私「話を聞いてもらえるような雰囲気ではなかったので…」
検事「言えばちゃんと聞いてくれたと思うけどなぁ」

検事「なぜ免停講習を受けたのですか?それは罪を認めた事になりませんか?」
私「行政処分と刑事罰は別問題だから処分を受けないといけないと言われたから」
検事「でもねぇ…もしあなたが言ってる事が事実なら受けなくてもいい処分を受けたことになるでしょ?」
等々、一時間程話をしてようやく解放されましたが、特に調書らしきものは記録されておらず署名や押印を求められることもありませんでした。
少しメモを取っていましたが、当日のヘルメットの色だとか、服装やジャケットの色などでした。

「また呼び出しがあると思いますが、来てもらえますか?」と、聞かれたので「仕事を休むのが難しいですが…出来るだけの協力はします」とだけ、言って帰りました。


次の呼び出しがあれば、起訴の可能性が高いのだろうと思っていますが、前回の出頭より1ヶ月経った今月16日、担当の検察官より携帯に電話がありました。

内容は「担当者が副検事に変更になるので、再度出頭して欲しい」との事で「裁判になるかもしれないから、新しい担当者が上申書を元に再調査した結果を踏まえてもっと詳しく話を聞きたい」そうです。


ここで質問ですが、
1.途中で担当者が変わる事はあるものなのでしょうか?

2.担当者が変わったからといってまた出頭しなくてはならないのでしょうか?
(任意の事情聴取である以上は、私としては、上申書の内容と前任者に話した事が全てなので、それを伝えて出頭を拒みたいです)
前回の出頭では聞かれた事に割と素直に答えてしまったのでもう特に話す事はないと思います。

3.できれば今月23~25日の間で来て欲しいと言われたのですが、仕事の都合でその頃は休みがとれないので、早くても来月の半ばぐらいになる。と伝えたところ「そんなに先では困る」ような事を言われました。何か急がなくてはいけない理由があるのでしょうか?

結局、「新しい担当者から改めて直接連絡させるので、日程調整して下さい。」でこの日の話は終わりました。今回は録音しそびれてしまいましたが、次回はきちんと録音するつもりです。

お忙しいところ長くなってしまい申し訳ありませんが、アドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
「信じない」事の大切さ (くるマニア)
2012-05-19 15:41:29
rakuchiさんの記事を読んでいて、「情報を鵜呑みにするバカがどんな問題を起こすか?」を実感させられたニュースをちょうど先ほど目にしました!


(以下、引用)
「虚構新聞」騒動 どう見る?

ジョークニュースサイト「虚構新聞」が14日、「大阪市長の橋下氏がTwitterを小中学生に義務付ける」というジョーク記事を掲載したところ、本気にした人たちがTwitterで大拡散。その後虚構新聞が公式ツイッターで謝るという事態に発展した。
記事の是非については、「釣られるほうが悪い」「“虚構"って書いてあるのに」といった意見や、2ちゃんねるの元管理人・ひろゆき氏が「虚構を非難してる人は『読解力の無いバカです』と公言してるようなもの。恥ずかしくない?」とツイートするなど、「虚構新聞擁護派」がいる一方、「“橋本"など漢字を変えているなどすればともかく、実名でジョーク記事というのはあり得ない」「嘘ですとそもそも明記すべき」「面白さがわからない」「『ユーモア』ではなくて、『デマ』」「虚構新聞側に(読み手に対する)想像力が足りない」などといった批判も多数投稿され、ネット上では意見が真っ二つ。
(引用 以上)


「虚構新聞」とハッキリ答えが書いてあるにもかかわらず、その内容の真偽を調べようともせずに鵜呑みにしてしまうようなバカには、『警察の嘘を信じない』という事は一生無理でしょうね!


とは言いながらも、私も頭は良くないので…。
「自分で考える」のは簡単にいかないとしても、せめて「必要な情報を選別できる」ようにはならないといけないと思いました!


rakuchiさんのブログば間違いなく僕にとって必要な情報です!!
ご回答 (rakuchi)
2012-05-19 23:29:06
>>erieponさん

赤切符ですからね。そう簡単に不起訴になると期待してはなりません。あくまでも起訴上等の気持ちで立ち向かうしかありません。

1.途中で担当者が変わる事はあるものなのでしょうか?

最初に呼ばれた時点では是認事件で略式に応じるものと考えられていたのでしょうから、担当は区検の検事または副検事だったのでしょう。それが否認事件となり、管轄が区検のままなのか地検になったのかは定かではありませんが、ルーチンで略式起訴をし続ける奴から、他の事件も扱う他の担当者に代わったという点は理解できます。

別に不自然ではありませんが、相手が副検事であるという点がやや不幸です。相手が司法試験を突破した正検事であれば、それなりに優秀ですし理屈も通じますが、検察事務官や警官からお情けでなれる副検事はオツムのレベルが非常に低い事がままあります。そういう場合は主張の仕方も、幼児でもわかるような簡単な表現に変えてあげないと理解してくれない事もあります。

2.担当者が変わったからといってまた出頭しなくてはならないのでしょうか?
(任意の事情聴取である以上は、私としては、上申書の内容と前任者に話した事が全てなので、それを伝えて出頭を拒みたいです)

不起訴を狙うならあまり得策ではありませんね。少なくとも1回は出頭して取調べに応じ、何度も呼び出すようなら「どうせ起訴するならさっさとしてくれ。結果が起訴と決まっているなら、何度も行くだけ時間の無駄だ」と言って拒否しても構いませんが、新しい担当者と一度も会わずに出頭を拒否した場合、その担当者が一度も取り調べていない被疑者を不起訴にするという可能性は限りなく0に近いですね。しつこく出頭要請を続けるか、最悪逮捕状請求もあるでしょう。

3.できれば今月23~25日の間で来て欲しいと言われたのですが、仕事の都合でその頃は休みがとれないので、早くても来月の半ばぐらいになる。と伝えたところ「そんなに先では困る」ような事を言われました。何か急がなくてはいけない理由があるのでしょうか?

可能性①:5月中に処理したい
可能性②:数回取り調べた上で起訴する可能性を考えると、裁判所の夏休み前に起訴する為には6月スタートでは遅すぎる
可能性③:別に困らないが、ちょうど23~25日あたりが仕事が暇なのでそこに入れたい
可能性④:バカな国民は素直に検察庁の言う通りに出頭して調書を録らせればいいんだよ。たかが速度超過程度の微罪で何カ月も掛けるだけ時間の無駄だよ。

まだ続けますか?理由がわかったところで意味がない事は気にしないに限ります。

あからさまな出頭拒否を続けると最悪逮捕もあると書きましたが、出頭の意思を見せていれば逮捕は難しいです。これが不起訴確定の青切符なら、嫌がらせ目的の逮捕もあり得るのですが、赤切符では起訴した場合に公判で逮捕の適法性を争われてしまうと面倒なので検察もあまり無茶をしません。

というわけで、出頭日に関してはあくまでもerieponさんの都合の付く日を指定して、検察側に応じさせましょう。拘留中の被疑者を調べる場合は、取調べが夜間になることもあります。つまり、日中でなければならない理由すらないのですから、

「〇月×日の午後8時以降なら行ける」
「土曜か日曜なら午後5時以降なら行ける」
「こちらとしてはキチンと取調べを受ける意思があるが、警察に吹っ掛けられた冤罪であり現段階では任意捜査であるはずだ。ならば出頭時間くらいはそちらも譲歩してくれてもいいだろう?特捜の検事などは夕方以降に取調べをするのが通例という話を聞いた事もある。取調べが日中でないといけない法的根拠はないハズだが?」

あたりで押すと副検事あたりでは答えが支離滅裂になり面白いでしょうね。もちろんイチイチ録音して、「今の発言も録音したけど大丈夫?」くらいの事は言ってあげましょう。

おちょくり過ぎると不起訴率が下がるのでは?と心配する方もいますが、そんなものは調べようがありませんし、「検察に素直に応じる」=「略式起訴を受け入れる」なのですから、否認する時点で検察にしてみれば「面白くない被疑者」です。つまり、そこから先の心配だけしてもあまり意味がないという事です。

検察の要求に応じる必要はないという点を確認した上で妥協をするのは構いませんが、検察の言うなりになって出頭日を合わせてしまうのはよくありません。それをしてしまった時点で検察からしてみれば「少し脅せば通じる奴」という事になります。
違反者講習と運転免許停止処分者講習について (つっちー)
2012-05-20 11:06:49
タイトルの通り違反者講習と運転免許停止処分者講習(以下、免停講習とする)について質問です。

違反者講習を受けると行政処分されないと思うんですが、そうすると、累積点数が6に近づいてきた時点であえて累積点数を6にすることで違反者講習を受け、行政処分を回避したほうがお得になるということにはなりませんか?

得の考え方にもよると思いますが、お金よりも点数重視でいきたい場合。
例えば現在累積が5点。ここで2点の違反を2回すると、基本的に60日の免停になりますよね。
でも、5点の時点であえて1点の違反をしておいて違反者講習を受けておく。
その後2点の違反を2回しても免停にはならないですよね。

あとは、仕事等の忙しさにむらがあり例えば春夏秋は休みほとんどないけど冬はほぼ毎日休みとかの人だったら、忙しい時期に万が一免停になったら免停講習に行く暇もないから困る!っていう人が、冬の時点で累積点数が6に近かった場合、あえて違反をして6点にして違反者講習を受けておけば、免停まで6点の猶予があるので忙しいシーズンを乗り切れる。。。

この考えはどうなんでしょう?
考え自体は有効ですか?
それとも論理が破たんしているところがあるでしょうか?
もしよれればご教授下さい。
はじめまして (まさ)
2012-05-20 23:52:34
自分の事ではないのですが、5月17日に職場の送迎車での送迎中の出来事を報告いたします。
交差点で赤信号で左ウインカーを出していて停止していて向かいではパトカーも左ウインカーを出し停車していました。
信号が青になったのですが左折時に横断する歩行者が1名いたため停止し、歩行者が道路中央白線付近付近(片側2車線)まで進んだため他には横断者もいなかったので左折し30~40M進んだところで赤灯とサイレンを鳴らしながら左折したはずの(反対方向に行ったはずの)パトカーが後方に接近しましたが停止命令を出す事も無く付いて来まして。たまたま押しボタン式の横断歩道の信号が赤になったので停車したところ1名の警官が近寄ってきて「左によって止まってください」との事。
信号が青になり左によって停車し1名の警官が着ましたが容疑を伝えるわけでもなく免許の提示を求めるわけでもなくただ職場の運転手を連れて行きました。
約20分くらいして戻ってきたので何だったのかを聞いたところ「横断歩道に歩行者がいるのに左折したから」との事で青切符。
自分も運転しますが横断歩道の歩行者が渡りきるまで進入してはいけないなどきた事が無かったので道交法を調べたところもちろんそんな事は書かれていませんでした。青切符には横断者をあおった、横断歩道での一時不停止が記入されていると聞きました。(僕は確認していません)
全く訳が分かりません。
①横断歩道の歩行者が渡りきるまで待たないといけないなら片側3~4車線ある道路ではどれだけ待つ事になるのか?
②横断歩道前一時不停止なら横断者は渡れないか、轢かれてます。
③横断者をあおった。のは見ていてもわからない。横断者から被害届があればそこで横断者が思った事が判明しますが横断者しか分からない事がなぜ見てわかるのか?
管理人様のブログを拝見して本当に警察(交通課)は道交法を知っているのか不思議でたまりません。
こちらのブログに出会ってから読んでいますが楽しいですし納得する部分も数多くあり読破まではまだ遠いですが楽しみながら勉強したいとも思います。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-21 09:21:21
>>くるマニアさん

虚構新聞の記事は私も読みましたが、今の日本の民度を考えればそんなものでしょう。佐藤優氏の「国家の罠」という本の中で、外交官の言葉として「日本の実質的識字率は5%だから」というフレーズがあり、妙に頭に残っています。

はてさて、私もその5%に入っている自信がありませんね…

>>つっちーさん

おっしゃる通りで、免停回避が第一義ならば、違反者講習を受けた方がリスクが少ないパターンは存在します。

しかし、違反者講習を一度受けてしまうと、その後3年間は違反者講習を受けられませんから「6点を超えた瞬間に免停」という状態になります。

http://rules.rjq.jp/ihansha.html

例えば5点の状態で不安だとして、わざと1点の違反で検挙させて違反者講習を受ければ、次に2点の違反で検挙されても免停にはなりません。

しかし、違反者講習費という形でお金を払うわけですから、30日免停の1日講習と比べてお得かどうかは一概には言えませんし、累積点を0にするためには、結局どこかで「1年間無事故無違反の期間」が必要となります。「1年間無事故無違反が無理」なら、違反者講習を受けたところで遅かれ早かれの問題ですし、「1年間無事故無違反が可能」ならば、5点の状態でもそこから1年間無事故無違反なら累積0で講習費も掛からないわけです。

よって、わざと6点ジャストにして違反者講習を受ける方が得かどうかというのは、ケースバイケースでしょう。

広域暴力団桜田組(警察)としては、「免停であれ、違反者講習であれ、お金さえ払ってくれればどっちでもいいよ。それに免許の更新時も違反者講習になって余計にお金をもらうしね~」
という感じでしょう。

>>まささん

横断歩行者等妨害は、いくらでも難癖が付けられる違反です。考えようによっては最も冤罪が多い違反かもしれませんね。

①横断歩道の歩行者が渡りきるまで待たないといけないなら片側3~4車線ある道路ではどれだけ待つ事になるのか?

警察にとってそんなものは関係ありません。「難癖を付けて検挙し、反則金の強奪が出来るかどうか?」しか考えていません。

「歩行者が通過してから曲がっただけなのに何が悪い!?」と聞くと「歩行者が急に戻って来たら危険じゃないか」なんていうレベルの屁理屈を言うのが警察です。

②横断歩道前一時不停止なら横断者は渡れないか、轢かれてます。

ですから、危険かどうかは関係ありません。むしろ軽微な事故なら起こしてもらった方が警察としては助かります。何しろ「事故が減ると交付金が減る」のですから。

③横断者をあおった。のは見ていてもわからない。横断者から被害届があればそこで横断者が思った事が判明しますが横断者しか分からない事がなぜ見てわかるのか?

「別にわかる必要はない」が回答です。青切符は冤罪だろうが何だろうが、切符を切ってしまえば警察の勝ちです。否認するとほぼ自動的に不起訴になってしまうのですから、検挙の適法性について争う場が実質的にありません。

私のように自腹で行政訴訟を起こした所で、裁判所が警察の嘘を認めて終了。ですからね。
ありがとうございます。 (eriepon)
2012-05-21 12:42:42
rakuchi様

早速のご回答ありがとうございます。

そうですね、そんなに簡単に事が済むと思ってはいけないですよね。

いただいたアドバイスを参考にして、心新たに起訴上等でがんばります!


追伸:一応検察に持参した上申書を見ていただきたいのですが、以前ご連絡いただいた時のeメールにワードの文書を送らせていただいてもよろしいでしょうか?
速度違反 (maruyama)
2012-05-21 14:51:50
初めて投稿します。
先日29Kオーバーで一般道にて光電管式だと思いますが、いわるゆるネズミ取りに引っかかりました。
現場で否認すると後日千葉の当該警察署より出頭要請が携帯に入りましたので日時を約束、出向くと他の案件で遅れると30分程度待たされました。
当日は、最初に否認するのか認めるのかと聞かれ
違いを聞くと、是認すれば30分程度で帰れるが否認すれば調書をとるのでかなり時間がかかるとの事でした。
それでは”後日に返答する”と言い、次回の出頭日時を決めて帰りました。
そしてその当日、待たされるのは頭にくるので警察署の近くに車を停めて携帯から電話を入れてみるとまたもや不在。そこから引き返すと11分後に携帯に取調べ担当官より携帯にかかってきたので、速度違反は否認するので正式裁判をすると伝えました。すると、では調書を取るので来てくれというので、又言いなりは癪なので行きませんと
伝えたところ5分位、来い、行かないの問答になりこちらから電話を切りました。
1時間後上司らしき警察官より携帯に電話が入り出頭拒否の理由を聞かれましたが、会議中なので切りました。
それから2日後、今度はねずみとり当日にエラそうにしてた白バイ警官より電話が入り、出頭拒否なら強制捜査になると脅されました。
強制捜査等あるのですか?又どのような意味なのか教えて頂きたいのと、今後の対応を教えてください。
よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-21 16:03:18
>>erieponさん

それは構いませんが、現在仕事が忙しい時期でもあり、目を通してご返信することをお約束出来ません。その条件でよろしければ送っていただく分には構いません。

>>maruyamaさん

青切符ですから、普通に否認しておけば不起訴になります。警察を徒に刺激するのが得策かどうかはわかりませんね。

>強制捜査等あるのですか?
>又どのような意味なのか教えて頂きたいのと、今後の対応を教えてください。

強制捜査=逮捕やガサ入れ

です。道交法違反は軽微な違反ですから、通常は強制捜査は出来ません。強引に逮捕してしまうと後で逮捕の適法性を争われた時に警察が不利だからです。

しかし、青切符はほぼ自動的に不起訴になってしまいますから、逆に公判で逮捕の適法性を争われるリスクがありません。そんなわけで、バカな県警ですと、強引に逮捕して嫌がらせをしてくる事があります。そして、誠に残念ながら千葉県警はかなりのバカ県警に入ります。311時に五井のコンビナート火災で劣化ウランがばら撒かれた可能性を指摘されながら、微動だにしない県警ですから、県民の事を考える事など1ミクロンたりともありませんね。

不起訴で十分と考えるなら調書に応じてあげてもよいでしょう。ただし、必ず隠し録音をしながら対応し、妙な表現や引っ掛けに掛からずにキチンと主張を記載させる事です。刑訴法198条についてはちゃんと理解した上で臨みましょう。
ありがとうございます (まさ)
2012-05-21 17:00:10
まさかご回答いただけるとは思いませんでした。
改めて回答されると「ああやっぱりか・・・」としか思えません。
止めた警官は24歳らしいので「出世を夢見て集金活動」なんですかねー?
起訴率の地域格差について (まさ)
2012-05-24 18:16:24
こんにちは管理人様。ブログを何度も読んでいて思ったのですが「起訴率の地域格差」なのですが管理人様のデータ上不起訴率の低い地域(和歌山県等)の方がブログを読まれた時、青切符でも「不起訴率低いから払おうかな?」なんて考える方もいそうな気がしまして、思ったのが「反則金は警察にキックバックだが罰金は国庫」に目を付け起訴上等で否認してもらい同等の額を払う事になっても罰金に変える。と言う物です。
ブログの趣旨とは違いますがデータ上不起訴率の低い地域で検察の暇つぶしで起訴されても罰金に変える事によって警察の金にはならないので、警察はいつもより余計に出回るとは思いますが不起訴率の低い地域で不起訴率を上げる遠回りではありますがどうでしょうか?(変な表現ですみません・・)
で、質問なのですが略式裁判でも罰金ですが、どの時点で反則金から罰金に変わるのでしょうか?青切符で略式の罰金に変わったとしてここで払うと名前は罰金だが反則金へ戻る事はないのでしょうか?
正式裁判では罰金または科料ですのでそこまでいけば無罪も可能性は低いが0ではない。と思いますが・・・
私の考えとしては不起訴率の低い地域で最低限の措置として恐れず否認してもらいせめて

反則金→罰金(警察に入る金を国庫へ変更)にしよう。

と思った物です。

お忙しい事とお察しいたします。
お体にお気をつけてがんばってください。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-24 23:52:42
>>まささん

それは記事の読み方としては誤読です。

記事に載せた不起訴率は「地検での不起訴率」です。青切符が処理される「区検での不起訴率」は文字通り99.9%以上です。

単なる反則行為のみ(事故や他の犯罪絡みのものは除く)で地検まで上げられる事はありません。少なくとも私は反則行為が地検で起訴された例を知らず、判例を示された事もありません。

もし判例が存在したとしても、反則金制度導入以来40年間で数件ならばやはり恐れる意味がないでしょう。

というわけで、和歌山の不起訴率が低いのは「赤切符の非反則行為」についてですから、反則行為については「否認すれば不起訴」であることに代わりはありません。

私の書き方が至らなければ見直して修正いたしますが、反則行為と非反則行為の扱いの違いすら理解しないままに否認しても、警官の嘘に対抗できないでしょうから、あの記事を読んで「和歌山じゃ青切符で否認してもダメなんだ…」と思ってしまう人は、警察にとってはネギを背負ったカモでしかないということです。
調書について! (和田)
2012-05-25 06:13:54
先日シートベルトで捕まりました。
その時は警官が交通課をよんで調書をとったのですが、その際、交通課の警官は調書は貴方の言った通りに書くからと言い丁寧に書いてくれました。
そして本題ですが、昨日また捕まり調書をとってもらいました。
すると私が言ってないことや質問に答えない、教えない、とか、そんなやり取りも書き始めました。
結果的にはサインしましたが、以前の調書と違うような感じでした。
実際は違反の否認をし、調書をとる際は、どんな形式で行うのか分かれば教えてください。
私の思い違いでした・・・ (まさ)
2012-05-25 17:56:56
私も地元(旭川)で十数年前に31キロオーバーでネズミ捕りで赤切符をもらった事もありシートベルト2回などあったのですがその当時は(今も?)ほとんど法律等に無知であったのと赤切符のときに地検に行った事もあり区検と地検を混同してしまったためでした・・・
まだまだ私は理解力が足りないです・・・
区検または警察署併設の・・・と記事にも書いてあったのに・・・
地元に区が無い事と交通違反意外で地裁に行った事が数回あった事から私が勘違いしてしまい「あぁあそこか」と勝手に区検と地検が同じ所にあると思ってしまいました。
大変失礼いたしました。

余談ですがネズミ捕りの時は「これが自分の車の速度の証拠が無い」などゴネたら担当の婦警が「逮捕しますよ」と怒っていたのを覚えています(笑)
ご回答 (rakuchi)
2012-05-25 22:41:14
>>和田さん

>実際は違反の否認をし、調書をとる際は、どんな形式で行うのか分かれば教えてください。

貴方が受けた2件の調書の録取がまさにそれなのですが、ご不明な点は何なのでしょうか?

要するに、「調書の録り方なんて決まっていなくて、担当した警官・検事の胸先三寸で、被疑者の供述通りの調書を録る者もいれば、権力者に都合がない調書を一方的に書いて署名を強制してくるバカも多い」というだけの事です。

従って、一番大切なのは「録音しながら、相手の嘘に惑わされずに対応する事」となります。

>>まささん

地検と区検が併設されている所も多いですが、不起訴データの区検の計を見れば、青切符が悉く不起訴になる事がわかると思います。
対向車線の計測(その後) (ヤマモト)
2012-05-25 23:27:34
rakuchi様 ご無沙汰しております。
2011/10/1にタイトルの件で、ご相談させて頂いたヤマモトです。

その後についてですが、11月中旬に交通裁判所(?)に出頭し、否認してきました。警察官に調書を取られ帰宅しました。(調書には署名はしませんでした。)

12月上旬に実況見分をする旨の連絡が警察からありましたが、立会いは拒否しました。
その時に聞いた話では、送検は早くても翌年の1月になるとの事でした。

2012/5/22に地方検察庁から呼出状が届きましたが、出頭日変更を5/29に変更してもらいました。

出頭日には、上申書を持参し、検察官に渡すつもりですが、何か心構えなどございましたらご教示願います。
測定された速度について (kumasan)
2012-05-27 11:33:06
初めまして。この間久しぶりに速度違反で捕まってしまいました。高速で38㎞超過です。しかし実際は160kmくらい出しており、もちろん低めに測定しているのは分かっていますが、それって正確に違反した時の速度を測定していないということですよね。
つまり、自己申告の速度と測定された速度が異なるのですからその測定の精度がおかしい、または事実と異なるのだから検挙の根拠になり得るのか?という疑問がわきました。もちろんやぶ蛇になるとは思いますが、書類上の事実とは違うのでこの点を主張できますか。あるいは泥沼ですがさらに加点されてしまうことってありますか?
くだらない質問ですいませんがお答えいただけたらうれしいです。
今週出頭予定です。 (リムリム)
2012-05-28 01:43:44
rakuchiさん、素晴らしいブログをありがとうございます。
個別で相談にのって頂けたらと思い、コメントさせて頂きます。
関係しそうなページはかなり読み込ませて頂いたのですが、もし重複した内容でしたらすみません。
もしかぶった内容でしたら、お手数ですが、ここを読めみたいに教えて頂けると非常にありがたいでう。
相談したいのは、私の彼のことです。
半年前に、原付走行中に進路変更禁止違反で青色切符を切られ、サインもしてしまいました。
左折レーンを走っていて、右側の直進レーンに黄色い線に入る前のギリギリのところで変更したはずが、白バイ警官が50メートル位先にいて、線は踏んでいたということで切られています。

その後、何度か反則金の請求が届きましたが、無視し続けていたら、警視庁交通部交通執行課立川分室から、出頭通知書が来てしまいました。

出頭先は
東京地方裁判所立川支部庁舎1F
交通切符受付
です。

びっくりして、色々と調べていたら、こちらのブログに辿り着きました。

この警視庁交通部交通執行課立川分室での手続きの流れを警視庁のホームページを見てみると、

通常、警察官が交通違反に対する取調べを行った後、同庁舎内の検察官による取調べと略式命令の請求、裁判所の略式命令、罰金の納付の順で手続きが進められ、この間の所要時間は混雑状況及び事案の内容によって異なりますが、概ね2時間です。
URL:
http://jig206.mobile.ogk.yahoo-net.jp/fweb/0526fw9aJOvdDYhd/0?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.keishicho.metro.tokyo.jp%2Fkotu%2Fsyoritetuzuki%2Fsyoritetuzuki.htm&_jig_keyword_=%8Fo%93%AA%92%CA%92m%8F%91%20%93d%98b%20%95s%8BN%91i&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%3Ffr%3Dm_top_y%26p%3D%258Fo%2593%25AA%2592%25CA%2592m%258F%2591%2B%2593d%2598b%2B%2595s%258BN%2591i&_jig_source_=srch&guid=on

と書いてありました。

これはつまり、検察庁の呼び出しで、無視してはいけないものですよね?

警察の取り調べを否認し続けたとしても、すぐに検察官が出てくるのでしょうか?

警察官→検察官と連続で会うのは他の例には見受けられない流れのようだったので、確認の意味でコメントさせて頂きました。
基本的には、二人に同じように否認し続ければいいんですよね?
警察官がしつこかったら、検察官とお話しするので、早くそちらに回して下さいと言えばいいですよね?
録音機械を二つ用意して、恐喝まがいのことをしたら、それを盾にとればいいのですよね。

あと、彼は気が弱く、テンパるタイプなので、基本的には、否認の文章をもって行き、ここに書かれている通り、否認しますということ以外は話さないようにしようと思っています。

その否認の文章も添削して頂きたいのですが、進路変更禁止違反では、車線変更の違反を認めて緊急回避を訴えるのと、黄色い線の手前で確実に変更しており、50メートル先の白バイ警官には見えるはずがないという理由、どちらの方が否認が通りやすいでしょうか?


左レーンを走行中に猫が飛び出して来たので危険回避で車線変更しました。
事故を避ける為にやむを得ず違反しました。
緊急避難には可罰的違法性はないですので、否認いたします。


左折レーン走行中に、直進レーンに車線変更をしました。
黄色い線の手前で確実に変更しており、50メートル先の白バイ警官には見えるはずがありません。
よって否認いたします。

2番が事実なので、2番で行こうかとは思うのですが、例文だと1番が出ていたので、より確実な方が安心ですので、ご相談させて頂きました。

初めてのことなので、ここ数日、彼も私も、鬱々とした日々を過ごしております。
今週出頭予定です。

お忙しいところ恐縮ですが、アドバイス頂けると幸いです。

アドバイス頂けた際には、結果報告も詳しくさせて頂きます。
お願いばかりで申し訳ないですが、ご返信お待ちしております。
ご回答 (rakuchi)
2012-05-28 20:38:30
>>リムリムさん

「青切符について質問する前に」の記事はご一読いただけましたでしょうか?

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/e8898fa48f81da9e667918601e64ac96

>これはつまり、検察庁の呼び出しで、無視してはいけないものですよね?

記事に答えがあります。

>警察の取り調べを否認し続けたとしても、すぐに検察官が出てくるのでしょうか?

否認するとその日は検事に会えないまま返され、そのまま不起訴になるケースが多いです。

>その否認の文章も添削して頂きたいのですが、進路変更禁止違反では、車線変更の違反を認めて緊急回避を訴えるのと、黄色い線の手前で確実に変更しており、50メートル先の白バイ警官には見えるはずがないという理由、どちらの方が否認が通りやすいでしょうか?

速度超過以外の青切符は否認さえ貫けば100%不起訴ですから、理由なんてどうでもいいのです。言いたい事を言えばOKです。赤切符と青切符では全く扱いが異なるのです。

>初めてのことなので、ここ数日、彼も私も、鬱々とした日々を過ごしております。

落ち込む暇があるならこのブログを読み込めば、不安などなくなると思います。「単に警察の営業活動に引っ掛かっただけ」という事がわかるでしょう。


>>ヤマモトさん

「赤切符を否認する場合のプロトコル」の記事に心構えはまとめてあります。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/c2b4217c2a677c316576b994b45b0d56

「折れない心」で頑張りましょう。


>>kumasanさん

>自己申告の速度と測定された速度が異なるのですからその測定の精度がおかしい、または事実と異なるのだから検挙の根拠になり得るのか?

事実は160km/hであったとしても、覆面が138km/hで走行中に計測ボタンを押せばそれまでです。正しい計測も誤差もへったくれもなく、あれは「覆面が何キロで走行したか」を印字しているだけです。それが証拠になるというのですから道交法の運用は終わっています。

それにそもそも最高速を計測しなければならない法令などありませんから、「少なくとも38km/hは超過した」という検挙であれば違法性もありません。

>書類上の事実とは違うのでこの点を主張できますか。あるいは泥沼ですがさらに加点されてしまうことってありますか?

主張するのは自由ですが無意味です。自白のみで加点されることはありません。
赤キップ切られました (ヒサ)
2012-05-29 23:10:01
初めまして、速度違反で赤キップ切られて、
納得がいかないので簡易裁判をしたくないと思いいろいろなサイトを検索しこのサイトに辿りつきました。
兵庫県の高速道路につながる自動車専用道路で
覆面PCにつかまりました。
仕事中で時間が無く言われるままにサイン、調印をしました。
60kmのところ、42km超の102kmで捕まりました。
納得いかない点は自分の車より先に行っている
車があるのに覆面PC追い越して追い越し車線より一般車線に移った直後にサイレンが鳴り、止まりなさいとの警告なぜ前の車を捕まえず自分
を捕まえたのか疑問でしょうがありません。
簡易裁判には拒否をし公開裁判をしようと思います。
ただ気になる点は、会社名を聞かれたのですが、会社名を言うのは拒否したのですが、会社名を言わないとだめですと警官に言われ前の会社名を言ってしまいました。
これは虚偽の申請になり、違法でしょうか?
簡易裁判を受け入れた方が宜しいでしょうか?
このまま、簡易裁判を受け入れることには、抵抗があります。

どのように、戦えばいいのかアドバイスを下さい。
宜しくお願いします。
対向車線の計測(地検にて) (ヤマモト)
2012-05-30 22:30:20
rakuchi様

昨日、地検へ行ってきました。

作成した上申書を検察官に渡し一読してもらったところ、否認する意思である事を理解したようでした。

検察官にあなたの申告している速度が正しいという根拠は?というような質問をされましたが、
緊張してテンパっていたので、上手く答えることができず、黙秘します。と答えてしまいました。

逆に検察官に警察が計測した速度が正しいという根拠は何ですか?と質問したところ、
答えが 今までそうしてきているから間違いない・他に検挙された人達は認めている というような、
突っ込みどころ満載だった答えに突っ込めなかった事が凄く残念に思います。

検察官のその他の質問に対しても同じように、上手く答えること・自分の主張を話す事ができなかったので、
起訴される覚悟でいますが、またこれから先、6ヶ月~1年くらい待って音沙汰ないようであれば、
どのような状況であるか問い合わせるしかないのでしょうか?
事件番号がわからない場合、問い合わせる方法はありますか?

ちなみに、担当した検察官は、以前rakuchi様がどなたかの回答の中で、仰っていた“やや不幸”の副検事でした。
今、冷静になって思い返してみると、仰る通り、やはりちょっと“ぬけて”いた気がします。

ご回答 (rakuchi)
2012-05-30 23:11:01
>>ヒサさん

>これは虚偽の申請になり、違法でしょうか?

いいえ。虚偽と言えば虚偽ですが、そもそも刑事事件の被疑者には真実を言う義務がありません。否認する為に嘘をついても、それについて罰せられる事はないのです。

>簡易裁判を受け入れた方が宜しいでしょうか?

そう思うなら私のブログになどたどり着かなかったのではないでしょうか?

>どのように、戦えばいいのかアドバイスを下さい。

闘うのは私ではなく貴方です。アドバイスを求めるのであれば、せめて赤切符関連の記事は一読してから質問して下さい。読めば書いてある事を改めて打たされるのはいささか面倒です。


>>ヤマモトさん

>緊張してテンパっていたので、上手く答えることができず、黙秘します。と答えてしまいました。

黙秘自体は悪い対応ではありませんが、相手が副検事では、テンパる価値すらないのですが…

私も時間のある時に記事を読み返して、精神的に下手に出る必要が全くないことを強調しなければなりませんね。

>事件番号がわからない場合、問い合わせる方法はありますか?

検察庁に電話して、住所・氏名・どんな事件かなどを述べれば担当の検事なり事務官に繋いでもらえます。直接聞けばよいでしょう。「わからなかったら電話して聞く」ただそれだけです。

起訴する気なら必ずまた出頭要請が来ます。経験上は2カ月空く事はありませんね。

再び出頭要請が来る=起訴確定 ではありません。3~4回呼び出した上での不起訴もあります。

不起訴を期待するから起訴される事が不安に感じるのです。当然起訴されるものとして準備をしておけば、不起訴になればラッキーという感覚で生活が送れます。

こんなに腐敗した道路行政の為に、気分を悪くすること自体がもったいないです。起訴上等・公務員のくせに偉そうにすんな、というスタンスで構えていればいいのです。
対向車線の計測 (ヤマモト)
2012-05-31 20:05:31
rakuchi様

アドバイスありがとうございます。

起訴されてもいいように準備し、その時に備えたいと思います。
rakuchi様のご回答には、とても勇気付けられます。

お忙しい中恐縮ですが、また疑義が生じた時はお答えお願いします。

経過・結果は、必ずご報告したいと思います。

2012年11月1日木曜日

交通違反ブログ 取締り110へのコメントへの反論


先日、交通違反ブログ 取締り110へのコメントへ、Knock氏からコメントが寄せられました。
これに対する反論を、ブログ運営者が記事にされておられました。
興味深い内容だと感じましたので、ここで引用させえていただきます。

なお黒文字部はKnock氏のコメント。
青文字は運営者のコメントです。

何が正しくて何が悪いのか。
読み手のみなさまご自身でご判断を
いただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初めまして、knockと申します。ブログを拝見させて頂きました。熱意を感じます。多くの人へ力を与えていらっしゃるのだと思います。正義感も感じます。

しかし、結論を申しますと、私はあなた様のこのブログは間違いであり、現状の信念をお持ちなら、辞めて頂きたいと思います。理由は以下の通りです。

あなた様はブログにて、『批判は受け付けない、これは私の生き方だから』とあります。ですからネット上でご自身の価値観・生き方を公開するのは自由ですが、 このブログは、はっきり申しますが、『犯罪を犯したまま逃げることの手助け』です。

不同意です。私は現行法には多々おかしい部分があり、改正すべきだと思いますが、少なくとも私が提唱している否認法も、検挙後の否認の対応も、何ら法を犯すものではありません。「違反が事実であっても、納得いかなければ否認してよい」と主張し、その方法を伝授することが『犯罪を犯したまま逃げることの手助け』ではないことは明白でしょう。まあ、たまに「白バイから逃げ切る方法」をコメントする事もありますが、それに関してはおっしゃる通りですねw

たかが交通違反。しかし病死と違い、事故死は心の準備覚悟なく逝くものです。危険性がない違反、これで切符かよ、確かに気持ちは分かります。

他の記事にもソースを貼りましたが、事故原因の上位3つは「わき見運転・漫然運転・その他」です。「違反こそが事故原因である」という妄想を捨てていただかなければ話が進みません。

でも警察官は、このドライバーは危険な違反はしない、と予知できません。人間なんて意志が弱い、欲はどんどん出る、違反する人はどの場所でも違反するのが現状ではないでしょうか。

警察のマンパワーが限られているなら、事故に直結する違反から検挙すべきでしょう。危険性のない違反では事故は起きません。危険性がない場所だから多くのドライバーが速度を出し、一時停止を徐行で済ますのです。同じ地点が、日本よりは合理的な諸外国なら、制限速度があと20km/hは高かったり、一時停止ではなく「徐行」だったりして、そもそもまともな交通規制を敷いていれば、青切符の違反のほとんどが、そもそも違反とはならないでしょう。

危険な違反とはなんでしょうか。私は19キロ超過の違反も 危険な違反と思います。40キロから50キロへ速報を上げた場合、10キロ増えただけなのに40キロで停止した地点をAとすると、50キロの場合A地点で はまだ30キロも速度が残ります。30キロでひかれれば、死亡する可能性はぐんと高くなります。衝撃力はとても大きく脳みそが飛び出る事例もあります。

警察がよく使う「唯減速論(速度は低ければ低いほどよい)」というロジックですが、文明社会における科学技術とは、便利さと引き換えに安全性を犠牲にするものであり、どこまで犠牲にするかは国民が話し合って決める問題です。原発問題は代わりに背負うリスクが大き過ぎるので止めてくれと思っている国民が大多数です。安全とされる水力発電だって、ダム湖の問題や環境破壊を伴います。そういったリスクよりも治水や都市部への水の安定供給というメリットの方が大きいと判断してそのリスクを背負うのです。道路交通についてどこまでのリスクを背負うべきかを判断するのは国民であって欲しく、他国のようにマジョリティルール(8割の人間が危険だと思うラインから先を違反とする)に従って交通規制を決めたのであれば、今の規制とは似ても似つかぬものが出来ていたでしょうね。

取り締まる場所は、簡単に確保できないそうです。違反車両を危険に停止させる訳にもいかないですし、切符を作成する場所も必要です。見通しの良い場所で速度 取締り、納得いかない気持ちは分かります、しかし、一カ所でもカーブ(先が見通しにくいとか)がある場合や、渋滞する場所がある場合などは、いくら見通しが良い直線があっても、60キロや80キロ規制だそうです。理由は、ヒューマンエラーがあるからです。速度をしっかりコントロールできるとは限りませんよね。疲れや技術力があります。速度差により進路変更時の事故も生じます。

まさに警察側の屁理屈しか書いていないと思いますが、取締り場所の確保の問題など、事故防止の観点からすれば何の意味もないでしょう。事故が多発する地点や時間帯はある程度判明しているのですから、そこにこそ警官を投入して事故を防止させれば良いのです。途中に見通しの悪いカーブがあるなら、そのカーブの部分だけを40km/h規制にして、残りの直線は80km/h規制にするのが欧米式の速度規制です。日本では、あなたのご指摘通り、「途中に危ない区間があれば全区間の制限速度を抑える」事をしていますが、まさに速度超過の検挙の為以外の何物でもありませんね。

事故を無くすには車社会を無くすのが一番です。それが無理なら、技術力が低い人に合わせ、疲れている人に合わせた法律が合理的ですよね。万人が守れる度合いの法律で少しでも事故が起きにくい法律が必要です。それが教習所で習う法律の運転です。

これも不同意です。車はぶつかれば人を死傷させるだけの威力を持った走る凶器とも言える鉄の塊なのであり、運転免許とは文字通り「免許」なのですから、技術力の低い人には免許を与えてはなりません。歯科医の国家試験には技能試験がないため、技能試験がある美容師・理容師以上にヤブが多いのと同じ話です。最近では認知症の老人ドライバーの事故が多いという問題が取りざたされていますが、「認知症でも更新できる免許」に何の意味があるのでしょうか?是正すべきはまずはそこではないでしょうか?なお、疲れている人は運転してはなりません。道交法の内容には賛成できる部分と反対したい部分がありますが、過労運転の禁止については賛成です。

勿論違反になるとはいえ、ウィンカーを直前で出した方が安全な場合もあり、試験の走り方が一番安全ではありません。
しかし、そのような安全に直結する違反は取り締まることはなく、将来の危険に直結する可能性がある違反を警察官は取り締まると思います。

残念ながら、警官は「取締りやすい違反を取り締まる」のであって、そんな良心的な警官は皆無に近いでしょう。あなたがそう「思う」のはそれこそ思想の自由ですが、日々目にしている実際の現実とは随分乖離していますよ。

私達は、毎日たまたま事故しないだけです。10 キロの怖さを知らないだけです。危険性がある、ないは誰にも分かりません。道路は生きています。普段有り得ない事が起きて事故は起きます。取り締まられた 状況が危険性なし、は本当でしょうか。自転車はスピードをつけて左側から来ます、車のピラー(窓枠)で人は消えます(死角)。少なくとも将来の危険性はあります。

将来の危険性を理由に検挙するだなんて、独裁国家や警察国家にありがちな予防拘束と変わりがないと思いますが?「自動車を運転している」というだけでも「将来事故を起こすかもしれない危険性」はあります。じゃあ、違反ですか?

違反する人はどこでもどんな時でも同じように違反します、人間はエスカレートします。

それも警察が言いそうな極論ですね。私が知っているほとんどの人間は、わざと危険な運転なんかしません。どう考えても危険性のない行為が、異常に厳しい交通規制によって勝手に「違反」とされているだけです。道交法は別に国民の総意で作られた法律ではありません。直接民主制下で改正したら、今とはまるで異なる法律に変わるでしょう。こういう異常な法律を見て、「おかしいから改正しろ!」と訴える権利くらいは私にもありそうなものですが?

白バイ隊員のの給料明細を見たことがあります。毎月安定した額、つまり毎月同じ、これが公務員は安定しているのか、と思いました。ノルマなどないと言っていました。管理目標という数字はあり、それは自分の取締りを計画するものだそうです。先月は信号無視が少ないから今月は信号無視を重点的にするか、というも ので、違反がなければそれにこしたことはなく、給料が下がることもなければ上司に怒られることもなく、逆にたくさん取締りをしても給料は変わらないとのことです、それが公務員です。
ネットで警察嫌いな方がノルマと書き込み、それを信じている方が多いそうです。私は取締り数に応じて給料が増えても個人的にはいいと思います(市役所含め能力主義)。民間も成績優秀者は査定アップです、交通警察官だけ責められるのはおかしいと思います。

情報源が「現職白バイ隊員」という時点で、証言の信憑性が著しく失われますね。ブログを読み返しても、「検挙が歩合制なので検挙しまくってる」なんて書いた事は一度もないと思います。交通反則者納金には最初から「予算」があり、公務員は「業務評価+試験結果」で昇進していくのですから、予算を割り振られた各所轄が管理目標であれ努力目標であれ、名前を変えたノルマを職員に課し、ノルマを果たせない(業務成績が悪い)職員はなかなか昇進させてもらえないという現状があるのではないかという私の仮説はどこか間違っていますかね?なお、交通課の警察官に本来求められる事は「事故防止」であって「違反の検挙」ではないハズですが、「事故数の減少」に応じるのではなく、「検挙数」に応じて給料を増やすべき、という発想をしてしまうのは何故でしょうか?

話しがそれましたが、燃えるゴミは週2回と決まっています、出したくても皆我慢します、夜出すと放火の原因になります。皆我慢します。
交通違反も同じです。危険性がないと判断している人も、悪いこととわかっていても、捕まればお金を払います。自分のケツは自分で拭く、悪いとわかってやってそれがお巡りさんに見られた、ごめんなさいする。それが社会ですよね。それが大人ですよね。それが人間ですよね。

関係ない話を提示して、誰かの主張を否定するやり方は、ネット工作員によくある手法なのですが、「ゴミ出し」と「交通違反」が同じだとお考えなのですか?危険でもないのに、悪くもないのに、警察の交通規制課と公安委員会と法案の中身も読まないアホ議員によって今の道交法の惨状があるのですが、PC遠隔操作事件で虚偽の供述を強制した警官達が未だに刑事処分されない現状を見てもそう思いますか?私からすれば、ヤクザ暴力団でしかない警察に恐喝されそうになった時に、殺されない範囲で抵抗してNOの意思表示をしておかないと、それこそヤクザと同じく、「大人しく払う奴からは一生奪い続ける」という未来が待っているだけだと思いますね。暴力団にはNOと言うのが健全な社会、大人、人間ではないでしょうか?

警察官も17万人いれば悪い人もいますよ、どの民間組織にも悪い人はいますよ、マスコミ的には民間人より警察官のネタを報道しますよ。
でも真面目に仕事してる警察官がほとんどですよ。

その主張には根拠がありません。真面目に取り立てやってるサラ金のチンピラは認めてやらなきゃなりませんか?「事故数が減ると交付金額が減る」という計算式がある時点で、まともな取締りは期待できないと思うのですが、予算達成の為に真面目に集金活動をしている警官を認めてやらなきゃなりませんか?

それをブログで、みなさん反則金の使い道を考えて下さいとか、不起訴率がこうですとか、ルールを守らなかった違反と直結するのはおかしいと思います。子供をそうやって育てるんですか。悪いとわかってやったなら、素直に謝り、責任は自分でとる。そう育てるのが人の道だと思います。

一部の支配者層が大衆管理の為につく嘘に惑わされず、自分で調べ、自分で考えて自らの行動を決めていける人間を育てるのが親の務めだと思ってます。「法律で決まってるから」で思考停止してしまうのでは、治安維持法のような恐ろしい法律がある国家では(つまり今のニホンの事ですが)「支配層のトップエリートの意思に反する行為は全て悪」と考えて、素直に謝り、罰金でも懲役刑でも甘んじて受ける国民を育てろとでも?それは人の育て方ではなく、家畜か奴隷の育て方ですよ。私は、善悪の判断を自分で出来る人間を育てたいと思っています。

警察や世の中への批判は必要です。間違いは誰しもあります。でもそれは、自分の責任を果たしてからすることですよね。

その「責任」を定義するのは誰ですか?法で認められた防御権を放棄して反則金を納める事がどうして「責任を果たした」事になるのか、そのロジックがさっぱりわかりません。

このように人の道を正々堂々と歩み、納得できなくとも反則金を支払っている人はどうなるのですか。

「カルトに騙された哀れな被害者」ではないでしょうか?カルトからの脱退を勧めるのは難しいものですが、カルトの被害者救済活動には、一定の成果が認められていると思います。

あなた様は卑怯です。その生き方を世の中に広めるのは辞めて下さい。このブログを読んだ人の数に比例して、違反が増える気がしてなりません。

違反は増えませんよ。今の道交法は厳し過ぎて、違反せずに運転する事が事実上不可能です。警察が検挙数をコントロールしているだけの話であって、私のブログが広まって増えるのは、違反でも事故でもなく、「否認事件数と不起訴数」だけです。まあ、予算に満たない焦った警察が会計年度末あたりに無茶な検挙を繰り返す危険性は高いですけどね。

違反が増えれば必ず事故は増えます。いつでも危険性のない違反をできる程、人は器用ではありません。

違反数の実態は計測不能です。なお、検挙数と交通事故発生件数には何の因果関係もありません。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/2661aaacb49e0f9b80f490594b066221

思想は自由です。しかし犯罪を助長していることは確かです。

確かに思想は自由です。しかし、金と出世の為に魂を売り、本当の意味での事故防止策を怠るという不作為によって、警察がまともに機能していれば防げた事故がどれほどあるかは想像もつきません。今の警察を擁護する行為は、「このまま事故は減らないで欲しい」と願い、そうなるように行動している警察の犯罪にも等しい人命の見殺し行為を助長している事も確かだと思います。




原文はこちらです。

取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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2012年10月25日木曜日

一時停止違反で逮捕は「違法」…岡山県に賠償命令


我らが誇り高き岡山県警が、岡山地方裁判所で敗訴しました。

今後、誇り高き岡山県警は、自組織のメンツ維持のためだけに、
控訴するように思います。
(もちろん税金をふんだんに投じて)

この先の高裁、最高裁とすすむなかで、
ワタクシ達が司法の腐敗具合までもを
目の当たりにすることにならないよう祈ります。


PC遠隔操作事件でも明かなように、
警察・検察の事務処理都合に
そぐわないので逮捕(あるいは起訴)
という現象は、腐敗した行政組織の
末期症状としか
ワタクシには思えません。


そもそも、「現行犯逮捕」=(市民の身柄を行政組織が拘束すること)が
一般市民に及ぼす影響について、末端警察官に対して
教育されていないからこそ、このような一時停止違反という
場所によっては誰もが犯しかねない
極めて軽微な違法行為であっても
軽々しく行使されてしまう訳です。


司法警察官であるはずの彼等こそが、
無法者であるようワタクシには映ります。


不当逮捕にめげることなく
理不尽な交通違反取締りに遭遇したワタクシ達
一般ドライバーが粛々と否認をすることだけが、
腐敗組織のありかたに一石投じることができます。


もちろん、録画・録音での証拠保全をお忘れ無く!!


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
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道路で一時停止を守らなかったとして現行犯逮捕された岡山県津山市の会社員男性(45)が「逮捕は違法」として、県を相手取り約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、岡山地裁であった。
判決によると、男性は2009年7月、同県奈義町内の交差点で一時停止を怠ったとして、県警美作署員に停止を求められた。違反を否認したことから、逃亡の恐れがあるとして道交法違反容疑で現行犯逮捕、6時間拘束された。 秋信治也裁判官は、男性が免許証を提示したことを指摘、「逃亡や証拠隠滅の恐れはなく、逮捕は違法」などとして、県に対して男性に33万円を支払うよう命じた。
男性は交通反則切符を交付され、道交法違反は、その後不起訴処分とされた。
男性側は「逃亡や証拠隠滅の恐れがあったとは言えない」と主張。県側は「男性が(事情を聞いていた)パトカーから出ようとした」などと反論していた。

県警監察課は「主張が一部認められなかったことは残念。判決内容を検討し、対応を決めたい」としている。男性は弁護士を通じ、「悔しい気持ちがようやく晴れた」とコメントした。
(2012年10月24日21時56分  読売新聞)

2012年10月19日金曜日

PC遠隔操作:真犯人検挙めど立たず 捜査不適切の声も


PC遠隔操作事件捜査と、
交通違反検挙時における捜査は
全く同じ思想に基づいています。

彼等(警察、検察)は、
真実が欲しい訳では決して無く、
検挙数と刑事裁判での
勝率だけに
腐心しているということです。

なんとしても、捜査書類上の
体裁を整えて、
裁判で有罪判決を勝ち取る。

それだけです。

無実である被疑者達が、
なぜにみずから容疑を認める「供述」を
したのでしょうか?

逮捕監禁下の密室という環境を利用して、
被疑者を脅しすかして署名させた以外に、
よい案を持つ方がおられれば、
是非とも警察にアドバイスされると
喜ばれると思います。

これが我が国の治安維持を担う
組織の悲しい実情です。


真実の解明よりも、自組織の
業務効率や
威厳保持を優先する
腐敗組織。

それが現在の警察・検察の実態です。


現在の交通違反取締り方法を知るみなさんなら、
釈迦に説法かもしれませんね。


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http://mainichi.jp/select/news/20121019k0000m040093000c.html


「おわびを含めた適切な対応を取る」。他人のパソコンを遠隔操作してネット上に犯罪予告が書き込まれた事件は、警察組織のトップが「誤認逮捕の可能性が高い」と認める異例の事態に発展した。逮捕された4人の取り調べが適正だったのか疑問視する声も強い。
 挑発的な「犯行声明」に翻弄(ほんろう)された警視庁、大阪府警、神奈川、三重両県警の合同捜査本部の捜査は19日から本格化する。捜査は難航が予想されるが、捜査幹部は「大きく揺らいだ警察の威信を取り戻すには、真犯人の検挙しかない」と強調した。
 警視庁は威力業務妨害容疑で逮捕した福岡市の無職男性(28)=9月下旬に釈放=と19日に面会する予定だ。供述が二転三転していたことに加え、捜査員が逮捕状を示しながら上申書を書かせた疑いも浮上しており、取り調べが適正だったかの検証も進めている。
 神奈川県警は、横浜市ホームページ(HP)に小学校襲撃予告を書き込んだとして威力業務妨害容疑で逮捕し、その後に保護観察処分となった男性(19)から17日に話を聞いた。事件への関与を否定したという。
 少年事件に詳しい大阪弁護士会の工藤展久弁護士は「とんでもない話だ。少年は成人に比べ、捜査員に誘導されて、身に覚えのないことでも認めてしまう。今回の事件で少年特有の問題が改めてクローズアップされた。今後、捜査を検証する必要がある」と指摘する。
 大阪市HPに「大量殺人をする」と書き込んだとして逮捕された大阪府のアニメ演出家、北村真咲(まさき)被告(43)は、一連の事件で逮捕された4人の中で唯一起訴された。大阪地検は近く、北村さんの起訴を取り消す方向で大阪高検との協議に入るとみられる。起訴の取り消しは異例だが、ある検察幹部は「速やかに対応しなければならない」と話す。
 伊勢神宮の爆破を予告する書き込みをしたとして、津市の無職男性(28)を威力業務妨害容疑で逮捕した三重県警は、男性の協力を得ながら、PCがウイルスに感染した経緯などを慎重に捜査している。釈放後、男性の父親は取材に対し「息子の無実を信じている。生活をかき乱す卑劣な犯行」などと話していた。【山田麻未、谷口拓未、内田幸一、堀江拓哉】

2012年10月10日水曜日

バイク人身事故 大幅増/静岡県

ここまで意図的だと、もはや笑うしかありませんよ静岡県警&読売新聞社。

事故は交差点で起きるケースが半数以上
占めると宣言しつつ、一時停止違反はともかく、
スピード違反取締り
強化するとのたまうのですから。

交差点でおきる事故を防ぐためのふさわしい取締り方法が、
すくなくともスピード違反検挙でないことは、
まともな知能をもつドライバーならば、
だれもが思いつくことだと思います・・・・。

さらに、交差点でスピード違反を取り締まる光景を
ワタクシは拝見したことがありません。

警察だけでなく、大本営発表を鵜呑みに垂れ流す読売新聞社にも
閉口してしまいます・・・・。

取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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静岡県内で8~9月に起きたバイクの人身事故(原付きを除く)は457件で、前年同期比で61件の大幅増となっていることが、県警のまとめでわかった。死者は1人減の6人だったが、けが人は500人で、76人増加した。県内へのツーリング客が増える時期を迎え、県警は取り締まりを強化している。
 県警交通企画課によると、バイクの人身事故は県中部や東部で増加が目立ち、同課は「震災の翌年で、観光客が増えたためでは」としている。
 事故は交差点で起きるケースが半分以上を占める。8月1日未明には御殿場市の国道246号交差点で、直進中のバイクと右折中の乗用車が衝突、転倒したバイクの男性(49)が後ろから来た大型トラックにはねられ、死亡した。
 例年、8~11月は伊豆半島などを訪れるツーリング客が増加する。秋になると日没が早まることもあり、事故が増える傾向にあるという。1~9月のバイク事故件数は前年を下回っているだけに、県警は国道などの速度違反や一時不停止などの取り締まりを強化し、事故総数を抑え込みたい考えだ。
(2012年10月5日  読売新聞)

2012年10月2日火曜日

みなさんイライラしています--あなたは大丈夫? 高速道路のドライブマナー


「高速道路内」に限定したアンケートとのことです。

なるほど、イライラ原因は他車のマナー違反であり、
そのマナー違反の内訳は、「煽り運転」「急な車線変更」が
主たる要因みたいですね。


個人的な話で恐縮ですが、ワタクシ自身はどちらも
さして不快の要因にはなりません。


なぜなら、


「急な車線変更」については、
車線毎の車両の流れ、自車と前車の車間距離、
車線変更をかけてくるかも知れない車両の
速度や事前挙動を総合的に判断すると、
「はいってくるかも?」と予想できるので、
「急」と感じることはおよそありません。



レーサーでもなく、普通の一般人であるワタクシに
「予想させない」「挙動(気配)を感じられない」
まま車線変更を行ってきて、
危機を感じさせるようなホントにあぶない車はごく希です。
(その場合は、高い確率で衝突すること請け合いです・・・。)




また、NO1のイライラ理由となる「煽られ」については、
そもそも煽られる運転を自分はしません。

理由は簡単です。

せっついてくる後続車には、
あっさり道を譲るからです。笑
(渋滞時にせっついてくる車に自分は遭遇したことないので、
譲ることができる道路環境下であることを前提として書いてます。)

・・・ちなみに、これは自分のマナー云々ではなく、
道交法で定められる「追いつかれた車両の義務」を
ちょっと気を利かせて果たしているだけなんですけどね・・・。


ということで、こと高速道路で煽られてイライラする
ドライバーの方がいらっしゃれば、是非とも後続車に
道を譲ることをお勧めします。

後ばかりに気をとられることは無くなりますし、
なにより、ワタクシ達が最も憎むべき事故など、
この世で最も不毛なトラブルを避けることにつながります。


ちなみに、一般道でもこの作戦、
ご自身にとっても後続車も、
精神衛生上よいこと請け合いです。

後続車に道を譲るという小さなアクションをとることで、
自車、他車ともにマイペースを保つことができますので。


ちなみにワタクシは、

道路渋滞とムカデが
この世でもっとも苦手です。。。泣



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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以下、引用させていただきました。


どんな場所でもマナーは大切ですが、運転中のマナー違反11 件は重大な事故を引き起こしかねません。
NEXCO東日本では、夏休み期間中(平成22年7月29日~30日)に、20代~60代の男女500名を対象とした「高速道路のマナーに関するインターネット調査」を実施しました。
高速道路で最もイライラする原因として、「マナー違反11 件」が渋滞を抑えて一番多く、また、回答者の4人に1人が高速道路のマナーは1年前より悪くなったと回答する結果になりました。

みなさんイライラしています

調査対象者の2人に1人が「高速度路のドライブで、最もイライラする原因」として「マナー違反11 件」を挙げています。次いで2番目が「渋滞」で、以下は「疲労・集中力の低下」、「同乗者の気配りのなさ」、「その他」と続きます。
回答者の割合は、上位二つが他の要素を大きく引き離しています。
表1:高速道路のドライブで、最もイライラする原因

追越をする時こそマナー意識を

イライラを感じるマナー違反11 件運転の詳細をさらに見ていくと、こちらの回答はさまざまです。
多かった順番に、まずは「あおり運転」で82.4%の人が回答しています。あおり運転は前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為です。危険運転の一つに分類されており、相手を事故や死傷などに追いやった場合は、危険運転致死傷罪が適用され厳罰に処される可能性があります。
次の「急な車線変更」も72.6%と高く、続いて「後続車や対向車からのハイビーム走行」「無理な追越」となっています。いずれも後続車が前方を走行する車を追い越そうとして起きるトラブルです。
走行中のゴミのポイ捨ても53.8%という高い数字を示しています。これも非常に危険な行為であり、道路交通法の76条によって拘留または科料に処されます。
2006年には、走行中の自動車から投げ捨てられた空き缶が後続車に命中したため、後続車の運転手が警察に通報。後日、投げ捨てた運転手が道路交通法違反11 件の疑いで書類送検されたという事例があります。
続いて、「追越目的以外での追越車線走行」「路肩走行」「緊急事以外での路肩停止」が挙げられます。いずれも高速道路のスムーズな運行を妨げる行為です。
「トンネル・夕暮れ時の無灯火」は、意識せずにうっかりやってしまったという不注意もあるはずなので気をつけたいところですね。
表2:されるとイライラを感じるマナー違反11 件運転(複数回答)
ドライバーの皆さんは、実に多くのストレスを感じているようです。
"袖すり合うも他生の縁"と申します。道路を使う者同士、互いに譲り合って気持ちよくドライブできるようにしたいですね。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...