2012年1月27日金曜日

白バイ事故:自転車に接触、県警「軽傷」と公表せず 隊員を書類送検 /山口


行政組織の権力拡大志向は古今東西まちがいなく存在します。


特に、平和な時代が半世紀以上続いている我が国においては、
自組織益 > 国益 
という構図としている事例の枚挙にいとまがございません。 


彼等は

・社会への影響力(=現代で手っ取り早いのは、お金を使う権限)最大化と、
・未来永劫の組織が存在できること

に、持てる力のすべてを注ぎ込み、最適な活動を行う訳です。
それに貢献した組織の人間ほど、幹部から高い評価を受け
出世してゆきます。



当然、地域行政組織に過ぎない警察も
完全に上記ロジックに従って活動します。

したがって、この手の「警察官の犯罪」については、
可能な限り隠蔽をもくろみます。
なぜなら、上記2コの目的にこれっぽっちも貢献しないどころか、
自組織の存在が否定されかねない可能性を孕みますので。

てか、公務員でなくても、
民間でも雇われ人している方々なら、
普通に理解できるロジックですね。


交通違反の摘発にあたる警察官の全てが悪ではないでしょう。
逆に、全てが正義では決してありません。
警察が常に正義を求めて活動しているわけではないことを、
ワタクシ達は決して忘れてはなりません。


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長門署交通課の40代の男性署員(白バイ隊員)が、取り締まり中に自転車の男性と接触し軽い打撲を負わせ、同署がこの隊員を自動車運転過失傷害の疑いで長門区検に書類送検していたことが26日、県警への取材で分かった。事故は11月だったが、公表していなかった。送検は1月5日付。
県警交通指導課などによると、送検容疑は昨年11月24日午後、長門市仙崎の県道で走行中、道交法違反(速度違反)容疑の乗用車に停車を求めようと歩道に寄ったところ、歩道を走っていた60代の男性の自転車と接触。転倒した男性の足に軽い打撲を負わせたとしている。
 同課は公表しなかった理由について、「双方に一方的な過失はなく、ケガも軽傷。一般の事故と同じ取り扱いをした」と話した。【井川加菜美】
〔山口版〕

2012/2/11追記

白バイ事故:取り締まり中接触の署員、不起訴 /山口

 白バイで取り締まり中に自転車の男性と接触し、軽い打撲を負わせたとして自動車運転過失傷害容疑で書類送検されていた長門署交通課の40代の男性署員について、長門区検が不起訴処分(起訴猶予)としていたことが10日、山口地検への取材で分かった。処分は3日付。
 県警交通指導課などによると、送検容疑は昨年11月24日午後、長門市仙崎の県道で走行中、道交法違反(速度違反)容疑の乗用車に停車を求めようと歩道に寄ったところ、60代の男性の自転車と接触。転倒した男性の足に軽い打撲を負わせたとしていた。
 山口地検は処分理由について「被害は軽微で、被害者も処分を望んでいない」と話した。
〔山口版〕

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地方検察庁
ではなく
区検察庁で
起訴猶予
となったあたりに注目ですね。

「被害が軽微で、被害者が加害者の処分を望んでいない」
が起訴猶予の理由らしいです。

ま、大本営発表ですから
真実は当事者しか解らないということですかね。


2012年1月26日木曜日

アクアラインでアサリ積んで179キロ爆走

ふむ、ライトバンで99km/h超過ですか。
是非とも裁判で実車での再現実験をしていただきたいところですね。
もし、測定結果が1km/hでも異なっていれば
幸か不幸か不起訴が確定ですから。

耳にタコかもしれませんが追尾式検挙での測定結果は、
パトカーが出した速度結果にすぎません。
決してレーダーやレーザー測定器を使用した
客観的な測定速度ではないことを、
ワタクシ達は忘れてはなりません。

また、180km/hではなく179km/hでの測定結果というのも疑念が残ります。
これは憶測ですが、警察の内規上180km/h以上での追尾に
危険をともなうため禁止しているため、あえてその179kmで
追尾測定スイッチを押した警察官の恣意を感じてなりません。


まあ、179km/hで走行している違反車に
追いつくために、
パトカーはおそらく200km/h以上
だしていたことでしょうから、
制限速度を120km/h超過で走行しても
危険が少ない道路状況だったのでしょうね。

ドイツなら間違い無く速度無制限区間に
指定されるであろうアクアライン。
我が国は80km/h。

ワゴンの兄さんは99km/h超過で免停。
120km/h超過の大爆走したパトカーは
おとがめなし。


・・・警察一家から家畜扱いされ続ける
ワタクシ達ドライバーが、
解放される日はいつなのでしょうか?



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2012.1.25 05:00



取引先にアサリを運ぶため、東京湾アクアライン(千葉県木更津市~神奈川県川崎市)で車を時速179キロで“爆走”させたとして、千葉県警高速隊は24日、道交法違反(速度超過)の現行犯で同県木更津市太田の会社員、原崇浩容疑者(23)を逮捕した。
 逮捕容疑は24日午後4時半ごろ、木更津市のアクアライン上り線(制限速度80キロ)で、ライトバンを99キロ超の時速179キロで走行させた疑い。
 高速隊によると、原容疑者は海産物小売り会社の社員。東京・築地の取引先にアサリを運んでいた。「免許停止だと会社をクビになるので逃げた」と供述している。
 高速隊覆面パトカーが追跡すると、原容疑者は追い越し車線を飛ばし、アクアラインから首都高湾岸線へ。環八料金所から一般道に下りて逃走、東京都大田区の国道357号で渋滞に巻き込まれたところで逮捕された。
 逃げた距離は約20キロ。「99キロオーバーは12点減点で免停90日。累積減点次第で免許取り消しも」と高速隊関係者。

警察不祥事、高止まり 11年の懲戒処分、367人

1999年に約900万件発生した交通違反検挙数は、
翌2000年に800万件に減少しました。

当時、警察官の不祥事続発をうけて、
取締りを自粛した結果です。


ということは、2010年度でおよそ800万件程度と見込まれる取締り数は、
2011年度に720万件程度になるのでしょうかね?


もしそうなら、ワタクシ達一般ドライバーのチャンスです。

取締りが減少しても、人身事故数は
例年と変化ないところを見せつけて、
警察の取締り方式が事故防止に対して
有効に機能していないことを
ワタクシ達自身で証明するチャンスですね。



「多くの一般ドライバーは安全運転家であり、
裁かれるべき犯罪者では決してない」

ワタクシが信じてやまない真理です。



余談ですが、過去の「警察改革」は下記にございます。



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警察庁は26日、2011年に不祥事を起こして懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員が367人だった、と発表した。前年比6割増だった10年より18人減ったものの不祥事の高止まりが続いている。
警察庁は「再生を誓った00年の『警察改革』の精神が薄れつつある」と深刻に受け止めている。当面の対策として、警察庁監察部隊が全国の警察本部を巡回してチェックする12年度「監察実施計画」の最初の重点項目を「不祥事対策」と決めた。これを重点項目に入れるのは01年度以来だ。4月から6月まで、担当者が警察本部や警察署を回り、防止策の実態を調べる。
警察庁によると、処分の種類別では、重い順に免職45人(前年比3人減)、停職83人(同13人増)、減給123人(同13人減)、戒告116人(同15人減)だった。免職と停職を合わせた128人は前年より10人多く、過去5年で最多。

2012年1月16日月曜日

スピード違反 19㌔オーバーで逮捕


当事者以外、検挙現場で何があったかは分かりません。

だからこそ、行政組織が市民を拘束するにいたった
経緯の説明は必要でしょう。

犯罪捜査規範では、
交通法令違反での逮捕を
極力避けるよう明記されています。

にもかかわらず、「極めて悪質」な19km/hの速度超過で
あっさり破っているのですから。

それを、
現場の判断で逮捕した
の一言で済ませる意味がわかりません。
彼等は彼等が持つ権限とその行使について
自覚をしているとは思えません。


もちろん、これがマスコミに取り上げられるようなことがあれば、
「運転者が免許書の提示を拒み、逃走の意図がみられたため・・・」
という公式見解が発表されるでしょう。


しかし、それが事実か否かを証明することは
極めて難しい状態です。
なぜなら、警察は証拠保全をしていないからです。
(したがらないからとも言えます)

さらに、警察は警察官複数名の
証言を合わせて、自らの供述は事実で
あると主張します。

そして極めつけは、それをあっさりと
認める裁判所・・・・。


これは取締りシステムが腐敗しているとしか
ワタクシには表現が見つけられません。


このような事案を見るたびに、
私たちのできる自衛は、
ICレコーダ、ドライブレコーダを搭載し、
有事に備えることしかないと
改めて思いしらされます。


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和歌山新報
01月11日 16時35分[事件・事故]
和歌山北署は10日、 和歌山市のトラック運転手の男 (37) を道交法違反 (速度違反) の容疑で現行犯逮捕した。
 同署によると、 男は同日午後9時8分ごろ、 普通乗用車を運転し、 法定速度50㌔の市道を19㌔オーバーの69㌔で走行した疑い。 容疑を認めているという。 速度違反での逮捕は珍しく、 「現場の判断で逮捕した」という。



2012年1月11日水曜日

オービスにVサイン、速度超過常習 大阪府警、容疑の男逮捕


オービスによる検挙は、
写真という物証をともなうため、
否認をしたところで起訴される可能性が高くなります。

裁判所が警察の追認機関でしかない
我が国においては、
例え正統な理由で争ったとしても、
客観的な物証がなければ、
無罪判決がでる可能性は極めて
難しい事案となります。


しかし、特に大都市圏において、
移動するオービスはほとんどありませんので、
事前に設置場所さえ把握しておけば
検挙を100%防ぐことができます。

正式裁判にて、
「現代日本における速度制限自体がおかしい!」
と物申したい方以外は、
このような行為は避けることをお勧めします。

例えバイクであっても、回数を重ねればこのように
暇で仕方がない警察に追いかけ回されますので。

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速度違反自動監視装置(オービス)が設置された国道で大型バイクに乗って速度超過をしたとして、大阪府警交通指導課は10日、大阪府箕面市西宿2の美容院経営、岡畠道浩容疑者(50)を道交法違反の疑いで逮捕した。
 バイクは前にナンバープレートがなく、オービスでの摘発は難しい。
 同課によると、昨年12月までの約2年間に同府豊中市の国道423号のオービスに計19回、ハーレー・ダビッドソン社製のバイクに乗る同容疑者とみられる男が写っており、Vサインをする画像もあったという。
 このため府警は待ち伏せ捜査を実施。速度超過する似たバイクのナンバーを突き止め、ヘルメットの特徴などから岡畠容疑者を特定した。同容疑者は「ナンバーが写らないので捕まらないと思った」と供述している。


2012/1/11 2:23 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819A91E3E2E2E08B8DE3E2E2E3E0E2E3E09391EAE2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E5

2012年1月10日火曜日

道交法違反:八戸市支所長を速度超過容疑で逮捕--岩手県警久慈署 /青森

岩手県警久慈署がどこまで事実を発表しているかは
甚だ疑問ではありますが、本件はいわゆる
「(住所提示がないため)逃亡の恐れがある」
を根拠とした逮捕だと思われます。

犯罪捜査規範219条では、
交通法令違反による逮捕は避けるよう
規程されていますから、

警察側としては免許証不提示による
逃亡の恐れを逮捕の要件にせざるを
得ないので、
そのように事実をねじ曲げて発表した
可能性は大いにあります。


検挙時の音声・映像記録が保全できなければ、
たとえいきなり逮捕だったとしても
ワタクシ達一般ドライバーが
警察の組織犯罪を覆すことは不可能です。
(複数の警官で口裏あわせて証言しるからです)


このような細かいことで逮捕される
リスクをおうことは馬鹿馬鹿しいので、
懸命な読者諸兄が万が一検挙された場合は、


・検挙時は、免許提示の上、
逃亡の恐れが無いことを宣言する。

・検挙の模様をドライブレコーダ、
ICレコ-ダで必ず保存。


これを徹底することで、
警察官に至極まっとうな対応をもたらし、
ワタクシ達のリスクを
最小化することができます。


これらは小さい小さい備えではありますが、
有事の際にきっちり機能させることができれば、
最大の防御力を発揮します。


まさに「継続は力」ですね。


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毎日新聞 2012年1月10日 地方版

岩手県警久慈署は9日、八戸市糠塚、八戸市庁南浜支所長、本宮豊容疑者(56)を道交法違反(速度超過)容疑で現行犯逮捕した。
容疑は同日午前11時20分ごろ、岩手県洋野町の国道45号で、法定速度を18キロ超える68キロで乗用車を運転したとしている。
 同署によると、パトカーを止めて取り締まり中だった警察官が違反を見つけて本宮容疑者の車を停止させた。本宮容疑者はいったん車から降りてパトカーの近くまで来たが、免許証を提示しないまま車に戻ろうとしたため逮捕した。【鈴木久美】


2012年1月5日木曜日

白バイに「ドライブレコーダー」


さすが我らが神奈川県警。
白バイにドライブレコーダを装備するそうです。

大義名分は「ひったくり捜査に貢献する」とのこと。


証拠保全するという意味では、
ワタクシ個人的には大賛成です。
ホントに危険な運転者は現行犯でなくとも
画像を使ってがんがん検挙すべきだと思います。


実際問題として、この新装備の
運用次第となります。


ワタクシの悲観的な予測通り、この装備を
警察の利権維持を目的に運用するならば、

踏切の死角に待ち伏せして
「ほら、停止していないじゃないか!」とか、


流れの速い都会の直線道路を走行する原付を
追いかけ回して、停止させた挙げ句、
ご老公の印籠よろしく「証拠はこれだ!」


と容疑者に見せびらかせて
恫喝ツールと化す光景がありありと
目に浮かびます。

逆に、小田原厚木道路を180km/h以上で走行しながら
追い上げ検挙するようなときは、
「ドライブレコーダーは動作していなかった」として、
裁判の証拠として提示することはない得ないでしょう。



・・・もしも「正しく運用」するならば、
取り締まる白バイ警官のモラルを牽制するよう
利用することもできると思います。


しかし、泥棒が自らの手で
自分の手足に手枷足枷を装着して
犯行におよぶことはないかの如く、

警察組織がこの装備を
国民の正義に役立てるような運用は
決してしないでしょう。


一体、行政はどこまで腐敗するのでしょうか・・・。


元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...