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2011年12月8日木曜日

検挙時の対応法(簡易版)



検挙時の対応法には、「こういう対応をすれば必ず切符が回避できる」などというものはありません。相手の警官の性格・タイプ・検挙時の状況などによって、有効な戦術は異なります。

というわけで、この簡易版の対応法だけを鵜呑みにせず、検挙時の対応法についての目次にある記事については一通り目を通した上で、自分なりのロジックを組み立てて対応して下さい。

では、簡易版の対応法です。


①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始

携帯かスマートフォンを持っている人ならば、ボイスレコーダーなどの録音機能があると思いますので、使い方を把握しておきましょう。本当は胸ポケットに入れて隠し録りをしておいて、警官の不法発言をいくつか引き出した上でそれらを指摘して警告処分での決着を図るのが一番良いと私は思うのですが、言質を取った上での交渉術などに自信がない方は、堂々と録音しながらの対応の方が妙な脅しを受ける可能性が低くなり対応しやすいでしょう。

この対応法でのポイントは、録音していることを警官にはっきりと悟らせるということです。多くの場合、警官が「こんにちは。警察です。」というセリフを言って会話が始まることが多いですので、そのタイミングで、

「ああ。ちょっと待って下さいね~」と言いながら、おもむろに携帯かスマホを取り出して、録音を開始しましょう。

言うまでもない事ですが、検挙時の録音を禁止する法律はありません。「録音を止めるように」という内容の指示・命令・脅迫には絶対に従わないで下さい。

②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと

これに関しては他の対応法にも詳しく書きましたが、警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジの呈示を求めましょう。タイミングとしては、警察が免許証の提示を求めてきた時点、つまりはかなり最初の方のタイミングです。

警「免許証を見せてもらえますか?」
答「その前に警察手帳規則第5条に基づいて警察バッジを呈示し、私がメモを取るまで呈示を続けて下さい。」

通常なら応じない警官の方が多い(この事実自体が、警察が法律を守る気など最初から無い事の証左ですが…)ですが、録音している事が明らかな状況下では、渋々見せてくる警官が増えます。見せてきた場合は、ゆっくりと所属・階級・氏名を読み上げ、これ以降は警官を氏名もしくは氏名+階級名で呼びましょう。

録音していても、呈示を拒否する警官も多数いますので、その場合にはバッジの番号(個人認識番号と言います)を読み上げ、「バッジの呈示を理由もなく拒否したということでいいですね。」とだけ呟いておきます。

この部分に関してこだわり過ぎると、応援を呼ばれたりしてしまい、相手が複数になると、警察としても引きにくくなりますので、不必要にやり合わず、バッジの呈示を拒否された場合は、以降のやり取りは全て個人認識番号で行いましょう。「AC102の警官としては○○だと主張するのですね?」という感じです。

③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。

飲酒検問の検査値を除けば、速度超過についてのみ、速度測定紙という物証が存在します。速度超過に関しては「多少の速度超過はしていたかもしれないが、容疑の速度は断じて出していない。」として、速度について否認しましょう。どのくらい出していたのか?という点については、自分が思う実際の速度、もしくは計測値の10km/h~20km/h程度下を主張しておけばよいでしょう。50km/h制限の道路で85km/hで計測されているのに、制限速度を遵守していたという主張は強引過ぎるということです。「流れに乗って70km/h程度は出ていたかもしれないが、86km/hということは断じてない。」という感じですね。

一方で、その他の一時不停止、信号無視、横断歩行者等妨害などについては、事実の有無を争っても無意味ですから、「そんな違反をした自覚も記憶もない。」と主張しておきましょう。もちろん、違反の事実が全くない場合は、強い調子でそれを主張しても構いませんが、現行のシステムは、警官が「見た」とさえ主張すれば、被疑者が現場にいなくても切符処理が可能な狂ったシステムになっていますので、違反事実の有無について長々と争う事も無意味です。「違反してない!」「いや、見た!」の不毛なやり取りをするよりは、

「違反した自覚はない!」→「いや、確かに見た!」→「ならそれを客観的に立証しろ!」→「警官が見たと言えばそれでいいんだ!」→「つまり、違反の事実がなくても警官が勘違いや見間違いをすれば、いくらでも検挙できるシステムだと自ら認めるのだな?」→「間違いなく見た」→「それでは答えになっていない。警察が標識の勘違いをして不当に検挙した例などいくらでもある。見間違いをした場合も切符が切れてしまうシステムだと認めるのだな?」

というやり取りに持って行った方がはるかにマシです。

④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す

もちろん、アドリブの効いた切り返しが出来るならばその方がよいです。しかし、初めて否認する場合などは、緊張して上手く言葉が出てこない人も多いでしょう。そうであっても、プレッシャーが掛かるような発言をされた場合には、その内容をオウム返しに確認して、録音しておくということが大切です。仮に切符が回避できなくても、この録音証拠があるだけで、青切符の不起訴率は99.9%から100%に、赤切符の不起訴率も都道府県別の相場の数割増しになるでしょう。

脅し文句でよくあるのが、「認めないなら裁判になる」「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」「違反について否認していてもこれ(速度測定紙)には署名しなければならない」などで、酷いのになると、「認めないなら逮捕するぞ」というのもありますが、録音している状態ではここまでは言ってこないでしょう。いずれにせよ、この手の発言をされて、それが違法な発言かどうかわからなかったら、とにかく繰り返して確認をしましょう。

「認めないなら裁判になる」→「否認すると「必ず」起訴されて裁判になると言うのですか?」→「いや…それは検察官が判断することだが…」→「では、○○さん(氏名で呼ぶと書きましたね)には起訴不起訴を決める権限がないのに、何故「裁判になる」と断定したのですか?」

「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」→「否認すると調書の作成に応じる義務が生じるのですか?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「調書を録る」とか「時間がかかる」と断定したのは何故ですか?」

「これには署名しなければならない」→「しなければならない、ということは署名する義務があると言うのですね?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「しなければならない」と言ったのは何故ですか?」

という感じのやり取りをしましょう。もし相手が気が狂った警官で、義務ではないことまで「そうだ!義務だ!」と言ってきたら、「そうですか。義務なら仕方ありません。私の意志に反しますが、○○さんに義務だと言われたので署名しましょう。」と録音機器に口を近づけてはっきりと発言しながら応対すればよいでしょう。

⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

全くの無実であっても、警察としては停めてしまった以上、「すみません。見間違いでした」とは絶対に認めません。骨の髄まで腐っている公務員というのはそういう生き物です。だからこそ、決着を図るラインはあくまでも警告指導です。警察は違反を見たら必ず検挙する義務があるわけではなく、

1.見逃す
2.警告指導(要するに口頭での注意)で済ます
3.署長宛の誓約書を書かせる
4.切符を切る

という4つの対応が可能です。実は圧倒的に多いのは1の「見逃す」であり、警邏中のパトカー隊員などは、自らの速度超過も含めて異常な数の違反を目にするわけですが、基本的には全て見逃します。義務でないことは気分次第でしなくても構わない、というのが法治国家の建前です。

停めてしまった以上は、2~4のいずれかで決着を付けるしかありませんので、こちらとしては「警告指導という措置も認められているな?」という点を確認してあげることが、相手の警官の面子を丸潰れにしない逃げ道を与える事になります。

「違反した自覚はないと言いましたよね?それでも違反があったと言うのであれば、完全なる過失で無意識に違反したものでしょう。具体的な危険性もなかったのですから、警告指導という措置を取ることも○○さんには可能ですよね?」という感じの問いかけをします。この点に関しては押し問答が多少続いてでも、「警告指導をするという権限が警官にはある」という点を認めさせましょう。

あとは④のオウム返しを使うことになります。

「違反には切符を切ることになっている」→「切符を切る義務があるのですか?」→「義務はないが、警官が判断してよいことになっている」→「つまり人によって基準が異なり、恣意的な運用がなされていることを認めるのですね?」

「切符を切る事が違反(事故)の防止になる」→「なるほど。では毎年違反(事故)数は減少し続けているのですね?防止になると断言したということは、減っていなければおかしいですよね?」

「警告指導も可能だが、これは切符を切るのが妥当だ」→「警告指導で済ます違反とはどのようなものですか?基準はどこにあるのですか?」


…。書いているうちに長くなってしまい、簡易版ではなくなってきてしまいましたので、ここまでをまとめて簡易版の完成とします。

①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始
②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと
③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。
④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す
⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

この5つの項目程度は誰でも覚えられると思います。というか、5項目程度が覚えられない人が、道交法を理解し、安全かつ円滑な交通を維持するような運転が出来るわけがありません。速やかに免許証を返納して運転をやめましょう。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2011年10月8日土曜日

警察官との会話を録音する事の重要性

「可視化ビデオないねん」警官、取り調べで暴言

ソース元・内容は上と同じ

読売新聞 10月8日(土)11時5分配信
大阪府警羽曳野署の男性巡査部長(38)が2008年3月、自転車で死亡事故を起こしたとして重過失致死容疑で任意の取り調べをしていた消防士の男性(41)に対し、「ここからけり出すからな」などと暴言を吐いていたことがわかった。

消防士が録音しており、弁護側証拠として7日の大阪地裁の公判で流された。巡査部長は暴言を認めており、府警は処分を検討している。

府警や消防士の弁護人によると、消防士は08年1月17日、同府羽曳野市内の橋上を自転車で走行中、歩行者の男性(当時65歳)と衝突し、3日後に脳挫傷で死なせたとして、同容疑で書類送検され、同年12月に起訴された。

巡査部長は同年3月14日から消防士の取り調べを担当。当初容疑を認めていた消防士は、同日から否認に転じ、同日を含む3日間、計約20時間分をICレコーダーに録音した。

弁護側は公判で録音内容を証拠請求。この日の法廷では、「(署の)道場行く?」「つまみ出すからな」「営業妨害しやがって。仕事進まんやんけ」「二人の密室やからね。(取り調べを録音・録画する)可視化とか言ってるけど。残念ながらここビデオも何もないねん」「家もガサ(家宅捜索)入るで。イヤキチ(嫌がらせ)でやんねん」など、巡査部長が自白を促す様子が再現されたという。

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。府警は「当時の署の調査も不十分だった。厳正に対処する」としている。

消防士の弁護人・間光洋(はざまみつひろ)弁護士(34)によると、消防士は事故当日の取り調べで別の警官にどなられたため、警戒してICレコーダーをカバンに入れ、08年3月の取り調べを受けた。消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。間弁護士は「捜査機関が結論ありきで、自白を強要する姿勢を明らかにしたい」と話している。



ポイントはいくつかありますが、

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。

私にとっては当たり前の事実なのですが、知らなかったり、根拠もなく否定する方がいらっしゃるのですが、警官、及び警察組織は、いとも簡単に嘘をつくのです!

録音証拠があったので後日暴言を認めていますが、これで録音していなければ警察の主張のみが認められ「そのような暴言の事実はない」という事になっていたでしょう。このブログへのコメントでも、警官からとんでもない事を言われたとして憤慨されている方が多いですが、録音していない限りは警察は絶対に認めませんし、録音したとしてもそれを伝えない限りはこの事件と同じように嘘をついてきます。場合によっては、その嘘をつくシーンも録音しておくと警官の証言には信用性がない事を示す有力な証拠となりますが、「道交法違反は警官の目撃証言のみで検挙可能である」という事実と「警官は保身の為なら簡単に嘘をつく」という事実を鑑みた時、現在の取締りシステムがいかに不合理なものであるかわかるでしょう。

消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。

被疑者の供述を記録するはずの調書に、警察が主張したいことを勝手に書き込み、任意である署名を強制している実態が明らかになっていますね。こんな事件は実際にはいくらでもあります。警察の取調べ時にICレコーダー等で録音している方はまだまだ少数派ですから、録音出来なかったが故に泣き寝入りを強いられている被害者が多数いる事は想像に難くありません。

このような事件から、我々は次の事を学ばなくてはならないでしょう。

①取調べを受ける時には必ず録音しておくこと

②不当な強制や脅迫に対しては、ちゃんと「それは不法だ!」と声を上げること

③それでも警察が認めなかった場合には、「今のやり取りは全て録音してある」と警察に告げること

敢えて公判を受け、無罪判決を望むのであれば、録音の事実を公判時まで隠しておくのも手ではありますが、現場で警告指導での決着を図ったり、切符を切られたとして警察に有利な調書を録られたくないのであれば、暴言なり不法な発言を録音した上で録音の事実を伝えるべきです。

この事件でも明らかなように、録音の事実を伝えないと、どうせバレないと考えて平然と嘘をつくのが警官という人種なのです。権力側の警察が嘘をつき、そもそも不利な立場の被疑者側は全てを正直に語るのでは、最初から勝負になるわけがありません。

私個人としては、事故のように被害者がいる事件に関しては、被疑者も正直に供述すべきだと思います。しかし、だからと言って警官が暴言を吐いたり、捏造した調書への署名を強制したりしてよいことにはなりません。

こういった事件からも、日頃から携帯なりスマホなりの録音機能の扱いに慣れておいて、理不尽な検挙を受けた際には速やかに録音が開始できるように準備をしておくのがよいと思います。

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すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...