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2013年7月19日金曜日

交通違反、摘発の在り方議論・有識者懇を設置/警察庁

警察庁がこんな発表をしたんですね。

ただ、警察組織が指名する有識者というやつが
「現状やむを得ない」とか「正当性はある」なんて
結論付ける可能性は極めて高いですけどね。

そもそも、(一応は)民主主義国家なんだから、
国民投票すればよいだけだと思うのは
自分だけでしょうか??

まあ、この先の動きに注目ですね。


しかしまあ、古今東西、
どうして役人組織って腐敗するんでしょう?

自組織の利益が市民の利益と相反してしまうあたりに、
民間企業との根本的な差異がありそうですね・・・。

民間企業ならば、およそ淘汰されますが、
役所は法律を変えてでも自己を正当化してしまうあたりが、
権力の恐ろしさを感じさせます・・・。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


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「いつも同じ場所」「摘発が目的化していないか」。交通違反の取り締まりについて国家公安委員会が問題提起したことを受け、警察庁は18日、有識者の懇談会を設けると発表した。速度違反を中心に摘発の在り方を議論してもらう。
 取り締まりに対する問題提起は、2月と3月の国家公安委で複数の委員からあった。「地元の人は取り締まり場所を知っており、摘発されるのは県外のドライバーがほとんど」「重大事故に直結する場所で見かけない」などと場所が固定化しているとの指摘や、「前方不注意などが原因の事故が多くなっているのに、速度違反に重点を置くのはいかがか」など重点の見直しを促す内容だった。
 警察庁によると、摘発する際は違反車を止める安全な場所を確保する必要があり、必ずしも事故が多い場所を選べない。場所に限りがあるため、順番に使っても事実上固定化している可能性があるという。 
http://news.livedoor.com/article/detail/7868529/

2013年2月3日日曜日

【2012年総括】警官不祥事が過去最多 昨年、懲戒免職62人に


全国に警察官は28万1千人ほど存在します(2010年度)。
そのうち、懲戒処分者は458人なので、0.16%ほどの警察官が
処分を受けた計算になりますね。

ただし、これは公式処分の数なので、
たとえば、日常的に行われている、
交通違反を取り締まるときの、
非合法すれすれの市民への恫喝行為は
含まれていません。

おそらく、法知識に乏しい警察官ならば、
違法発言をしたことすら自身は認識していないでしょう。
録音証拠がなければ、市民が公安委員会に
訴え出たところで、「そのような発言はなかった」で
調査終わりですから。


世紀の変わり目に度重なる不祥事を連発した挙げ句、
「警察改革」が叫ばれた2000年は、
交通違反取締件数が
10%減少した年でした。
(1999年:900万件 → 2000年:800万件)


もしかすると、2013年も交通違反取締が減るかも??


もしそうなれば、いまこそ我々ドライバーのチャンスです。


現在警察がおこなう交通安全に全く寄与しない
取締が減少しても、人身事故数は変わらないことを
ワタクシ達のドライビングやライディングで証明しましょう!


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2012年に懲戒免職処分を受けた警察官ら警察職員は前年より17人多い62人で、統計がある00年以降、過去最多となったことが31日、警察庁のまとめで分かった。逮捕者も最悪の93人(前年比27人増)に上った。
 警察庁の担当者は「警察改革から10年以上たち、危機感の薄い職員が増えたことが背景にあるのではないか。悪質なものが多く、重い処分が増加傾向になった」と分析している。
 停職、減給、戒告を含めた懲戒処分者総数は458人(91人増)で、8年ぶりに400人を超えた。停職も過去最悪の128人(45人増)。減給は172人(49人増)で戒告は96人(20人減)。
写真     
 東海3県では2012年、計27人が懲戒処分を受けた。特に愛知県警が前年より11人多い19人と突出した。愛知県警は2001年以降で最多の5人の逮捕者も出している。
 愛知県警の処分の内訳は、免職6人、停職6人、減給5人、戒告2人。7~11月に強制わいせつや脅迫、銃刀法違反、覚せい剤取締法違反などの疑いで計5人が逮捕された。
 酒気帯び運転で事故を起こした知多署員と名古屋・東署員らが免職され、免職者数も最多となった。県警は不祥事につながる警官の抱える悩みや生活状態を把握するため、上司が部下の自宅を訪れるなどの対策を進めている。
 岐阜県警では、うその供述調書を作成したなどとして5人が懲戒処分を受けた。留置場で容疑者を静かにさせるために睡眠導入剤を混ぜた茶を飲ませたとして20人がまとめて処分される事案があった11年に比べると、18人減った。
 三重県警で懲戒処分を受けたのは減給2人、戒告1人の計3人で、前年と同数だった。
 減給となった1人は、元交際相手の知人の犯罪歴や交通違反歴などを「捜査のため」と偽って警察庁のシステムで照会し、県個人情報保護条例違反容疑で書類送検された元巡査。処分を受けて依願退職した。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013013190130711.html

2012年11月9日金曜日

実態に合わない規制速度見直し…住宅街引き下げ/警察庁


17年ぶりに重い腰あげたふりをしていますが、
やっぱりスピード違反の狩り場である
「幹線道路」については
密室協議で決定するわけですな。


そもそも、事故が頻発する住宅街での、
スピード違反取締を
ワタクシは目撃したことありません。

そもそも、人身事故の7割は
安全運転義務違反によるもの
なんですけどね。。。


もちろん、歩車分離された見通しの良い、
誰もが制限速度以上に速度を上げてしまう
住宅地域道路なら、頻繁に目撃しますがね。


反則金収入利権に群がる役人やそのOB。
この国の行方はいずこに・・・。




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生活道路30キロ、バイパス70~80キロ

 新聞やニュースですでに報じられているが、警視庁が17年ぶりに規制速度を見直しすると発表した。それによると、生活道路という新しい道路区分を設け、一般道路とは別に、制限速度を原則30キロに設定するという。
 さらに、バイパス道路などの走行上の危険が少ない道路も新区分として設定し、現行の法定最高速度である60キロを上回る70キロか80キロとした。

 一般道路の制限速度について、これまでは、歩道の幅や信号機の数などを基に、各都道府県の公安委員会が道路ごとの規制速度を決定していた。
 これに変わる新方式では、まず国勢調査のデータから一般道のある地域を市街地と非市街地に分類し、車線の数や中央分離帯の有無などを考慮して、パターンごとにまず40キロ、50キロ、60キロの規準速度を決める。それを基に、各都道府県が道路を点検し、公安委員会が規準速度のプラスマイナス10キロ以内で最終決定する。この作業は2011年度までに終る見通しだ。

 警察庁によると、全国の202路線を対象に検証したところ、92路線(46%)で現行より基準速度が上回り、各地で規制速度が見直される可能性がある。もちろん、通学路など基準速度を補正する要因も示されているため、最終的には終ってみないとわからないという。

 原則30キロ以下の新区分となる「生活道路」については、地元住民や道路管理者の市町村らが協議して判断する。2008年の1年間で、幅5.5m未満の道路での事故は19万3316件、全体の25%に上るという。交通事故の数自体が減少する中、割合的には生活道路での事故件数は増えており、今回の見直しにつながったようだ。

 大きな道路では実情に合った速度で走行できること、町なかの小さな道路では歩行者の安全を守ること。スムーズな交通と安全を両立させる、現実的な見直しになりそうだ。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...