ラベル 行政訴訟 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 行政訴訟 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2011年7月17日日曜日

このまま警察の不当取締、検察、裁判所の怠慢を放置すると・・・。


我々も、明日は我が身です・・・。


検察と裁判所も、
バス同乗者による複数人の目撃証言を無視し、
警察官同士の証言を証拠として採用します。


正義って何なのかを、
もう一度考えないといけませんね。







地域性のせいか、
同じ地方でもう一件・・・。

http://blogs.yahoo.co.jp/toshikazu2355/2657904.html







これをみても、
青天の霹靂で取り締まられた時、
警察官が差し出すその切符に、
「めんどくさいから・・・」で
本当にサインしてよいと?




私達は
司法・行政組織の癒着について
すぐに考えなおさねば、
国を滅ぼしかねないところに
差し掛かっていると思います・・。








2011年7月14日木曜日

交通違反切符への署名拒否・免許書の不提示で逮捕されるの??


一時停止違反容疑で警察に免許提示をもとめられた際に発生した、
徳島在住のとあるドライバーの恐怖体験です。

MKさんから3回の連絡がRakuchiさんに飛んでいます。
ちょっと長文ですが、生々しい実情をとくとご覧ください・・・。


 
 
・・・・・・以下、「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--・・・・・・
 
 
 
Q1.ご相談があります・・・ (M.K)
 
2009-11-22 17:33:49
初めまして。ご相談したいことがあり、この場をお借りいたします。失礼をお許しくださいませ。
先日、私の父が「免許否提示?」を理由に『逮捕』されました。
逮捕までの経緯ですが、ある日の夜、私の両親が車で外出をしました。家を出て100メートル程走っている時に後ろからパトカーが付いてきていることに気付いたそうです。何も悪いことはしていないから父は堂々と通行していました。途中、信号機のない横断歩道周辺に2~3人の歩行者が立っていたため、徐行して停止し、渡るのを待っていたようですが歩行者は渡る気配もなく父はまた車を動かしました。それくらい「安全な運転」をしていました。1キロ走った頃でしょうか、まだパトカーが追尾していたそうです。細い路地(しかも交差点あり)に入って少したった時、パトカーが父に停止をするよう求めてきました。速やかに停止し、窓を開けて話を聞いたところ、『さっき、一時停止しませんでしたよね』とのこと。父親『?』となったそうです。父が警察に留められるまでの間で一時停止場所は1箇所しかなく、毎日のように通っている道で必ず左右確認の必要な場所でもあり、その夜通った際にも一時停止をしていたからです。しかも、なぜ、こんなに離れた場所で??私はこの話を聞いてすごく不審に思ったのがこの点でした。父は『一時停止はちゃんとした』といたって冷静に反論。反論しながらも、免許証の提示を求められると思い、警察の言い分を聞きながら、片手でハンドル、片手には免許証を持っていたそうです。納得のいかない父は『一時停止はしましたよ』と言い返したそうです。やりとりをしている最中、ようやく『免許証を見せろ』と言ってきたそうです。何もしていないのに免許証を見せることに納得のいかなかった父は免許を見せながら『免許はここにあるが一時停止していないと言われることには納得ができない』と言ったそうです。そこは狭い路地、パトカーと父の車が止まっていることで片側通行になり少し混雑してきたため、『その先に車を移動させましょうか?』と持ちかけたところ警官は『逃げる気か?!』とかなりの興奮状態だったらしいです。そのようなやりとりが数分続いたその時、
『逮捕!逮捕!』
といい始め、父が『免許証はここにあるじゃないですか』と手に持ったまま見せても『だめだめ!』と手を払い『今さらだめ!逮捕!逮捕!』と手錠をかけられ、署に連行されたということです。『今さらだめ!』ってずっと手に持っていたのに・・・です。しかも停められた場所がかなり離れていておかしいと思うんです。広いスペースはいくらでもあったのに、車が混雑するような場所にわざわざ停止させて・・・。 おかしいことだらけなんです。 これは1ヶ月前に起こった出来事で、先日、署から連絡があり、昨日が現場検証でした。昨日は鑑識が混み合っているとかで後日、指紋などを取ると言われたそうです。 うまく説明ができず、不明な点が多いかとおもいますが・・・何か訴えたりできないのでしょうか?この先、どうなるかも全く教えてもらっていないようで、あまりに納得いかない出来事に父親が一睡もできない状態に陥っています。無知だったこともあり、切符を切られてもサインをしない・・・などすればよかったのかもしれませんが『逮捕』という結果になってしまいました。(暴言を吐いたり、手をだしたりなどということはもちろんしていません) 今後、どのようになるのか?また、警察に対してどうにかできるものなのか?ネット上でも色々検索していてこちらにたどり着きました。 何か良いお考えがあればお力を貸していただけないでしょうか?警察は1度逮捕したことを取り消すなんてことはないのでしょうが・・・これは不当逮捕にはなりませんか? 突然のご相談、また、内容も分かりづらいかと思いますがお許しくださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
A1.ご回答 (rakuchi)
2009-11-22 22:04:42
>>北川様 お父様が逮捕されたのは、間違っても一時不停止が原因ではなく、最初から逮捕したがっていたとしか思えませんね。
いずれにせよ、逮捕要件を満たしておらず、
不当逮捕であり職権濫用です。
お金と労力を厭わないのであれば、以下の手続が妥当です。
まずは弁護士を付けましょう。
警察は法律を曲解して詭弁を用い、こちらの合法的な主張に関しては、裁判になると「現場ではそのようなやり取りはなかった」と簡単に事実を隠蔽してきます。
弁護士が出てくると少しだけ及び腰になり、あからさまな隠蔽工作は控えますが、それでも平気で嘘を付いてきます。
次に、
職権濫用罪で該当警官を刑事告発しましょう。
これも弁護士を介して行った方が良いですが、達観した弁護士だと「そんな事はしても無駄だからやめておけ」と言われます。その通り職権濫用罪が成立して警官が逮捕・処分される事はありませんが、
少なくとも経歴に傷は付けられます。
それが目的ですからやはりしておいた方が良いでしょう。 おそらく、警察の主張では、お父様は「交通違反の取締りに素直に応じず、居所氏名を明らかにしないまま免許証の提示も拒否し、車のエンジンも切らずに逃亡の恐れがあると判断したため、やむなく逮捕した」という事になっているでしょう。
手に持ちながら見せた、なんて事実はなかった事にされています。提示していたら逮捕理由がありませんから、「逃亡の恐れ」を唯一の逮捕理由として主張してくるでしょう。
これに対する反証として何かあれば心強いのですが、おそらくはICレコーダーなどで録音されてはいなかったと思います。そうすると裁判になっても(そもそも一時不停止が理由の逮捕であれば裁判は開かれようがありませんが…)警察の主張のみが採用され、お父様の主張は全て嘘だと見做されます。
司法が腐っていますから仕方ないですね。
逮捕を取り消すというのには高いハードルがあります。不服審査請求や行政訴訟という方法がありますが、どちらも100%勝てません。 おそらくお父様は逮捕されたとはいえ、即日返されたか、留置所で一泊してご帰宅されたと思います。逮捕を理由に会社をクビになったというような実害が出ていれば、行政訴訟も辞さずに徹底抗戦という手段もありますが、そうでないなら弁護士を通じて内々の謝罪を要求し、妥協点を見つけた上で、職権濫用罪や不服審査請求で警官に仕返しをする程度が妥当だとは思います。
私は常に車にICレコーダーを携行し、検挙時には警官には断らずに密かに録音していますし、免許証は提示要件だけを言わせてみて、とりあえずは早めに見せておきます。
大切なのは「こいつは法律を知っていて厄介だ」と思わせる事であって、免許証を見せずに氏名を明かさない事ではありませんので。
繰り返しになりますが、
お父様の逮捕理由は
「免許証提示拒否」ではありません。
それは逮捕理由にはなりませんので。
あくまでも「居所氏名不明の被疑者が逃亡する恐れがあったため」が理由です。
反論するにしてもその点をしっかり主張し、「免許証は手に持ったまま提示し、住所氏名も述べたが、警官がそれを無視して「今さらダメ」と言って逮捕した」という点を、供述調書に残すなどの努力が必要です。 事件から既に1ヶ月以上経っていて、供述調書も録られてしまっているのであれば、やはり今から出来るのは警官への仕返しか、ダメ元での行政訴訟くらいのものでしょう。行政庁相手だと普通の民事の
損害賠償請求は受け付けて
もらえませんのでご注意を。
Q2.ありがとうございます (M.K)
2009-11-23 09:52:48
お忙しい中、見ず知らずの者のためにご丁寧な回答をありがとうございました。涙が出る思いです。本当にありがとうございます。 現在私は徳島に住んでおり、実家は県外です。次回の父の鑑識に立ち会うと思っているため近々帰省しようと思っています。 父の現場検証の翌日、私は現場検証に立ち会った責任者と電話で話しをしました。逮捕したのは『一時不停止と免許を見せなかったこと』と言われました。確かそう言われたと思います。管理人様のご回答によると免許証提示拒否は逮捕理由にはならないとのこと。 私も帰省してみないとはっきりとしたことが分かりませんので、だめもとでもう一度警察署に行って実際に話を突き詰めてこようと思っています。 電話で話をした担当者は逮捕した警察官に会わせることは可能だと言っていました。会って話をしたところで口裏を合わせてうまく言い逃れをするとしか思えませんが・・・それでも、父を逮捕した警察官に会わせてもらおうと思っています。父は『確かに一時停止をした』と言っているのに、逮捕した警官は『止まる素振りもなく進行した』と言っているのです。見通しの悪い場所でそんな自殺行為ありえません!!言ってることがでたらめなのです。 また、調書には父の発言は全く残されていなかったとのことでした。 とにかく、納得いかないことだらけです。
警察は本当におそろしい組織だと実感しました。
後日、警察に出向き、父を逮捕した警官やその後の担当者などに会って話しをした後、またお話を聞いていただけますでしょうか・・・。 今後、弁護士など頼らずこのままいけば検察庁で起訴か不起訴か?を告げられるということなのでしょうか?管理人様はどのようになると思われますか?検察で思いを訴えることも可能なのでしょうか。 管理人様のように豊富な知識があれば・・・とつくづく思います。 お忙しいところ恐縮ですがまたアドバイスをいただけたらと思います。 管理人様には感謝の気持ちでいっぱいです。
追伸 レコーダーを購入することにしました。

Q3.度々失礼いたします (M,K)
2009-11-23 20:21:48
管理人様 お世話になっております。北川です。 昨日はお返事をありがとうございました。 先ほど、両親と電話で話をしまして 管理人様からのお話も全て伝えました。結果、 弁護士さんに相談してみようということになりました。 管理人様もお忙しいとは思いますが 引き続きアドバイスいただけたら心強いです。 勝手なことを言って申し訳ございませんが どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m またこちらにコメントさせていただきます。 北川
 
 
A2.ご解答 (rakuchi)
2009-11-24 00:40:51
>>北川さん コメントありがとうございます。 やはり警察は嘘をついてきましたね。
犯罪捜査規範という文書はご存知でしょうか?
犯罪捜査における内規のようなものですが、以下の条文を挙げておきます。
第二百十九条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
「特別の事情」というのは、被疑者が海外渡航寸前で逮捕しなければ捜査出来ないとか、免許証の提示云々ではなく居所氏名を明らかにせず、そのまま立ち去らせては被疑者の身元確認が出来ない場合などに限られます。
お父様は氏名などについては尋ねられればちゃんと答えていたでしょうし、
手に持って「提示」していたわけですから、特別の事情というのはやはり認められません。 そうすると、警察の言い分としては、「逃亡の恐れがあったため」と主張してくると思います。車から降りず、エンジンも切らず、今にも逃亡しそうだった、とね。 弁護士を連れて不当逮捕を訴えるのであれば、 「取締りには素直に応じていたこと」 「免許証は手に持っており、逮捕前に提示もしていること」 「違反したとされる場所から相当離れた場所で停車を命じられており、どこで違反したかも言われていない以上、被疑者を「道路交通法に違反した者」と確定する事は取締り段階では出来ず、また、被疑者は自らのどの行為について違反を問われているのかも説明されておらず、道交法第67条の規定はこの件については当たらず、正当な説明責任を果たしていない警官の行為には手続き上の瑕疵があること」
「被疑者は取締りには素直に応じており、逃亡の恐れもなかったこと」
「犯罪捜査規範第209条に照らせば逮捕要件を満たしていないこと」
あたりを主張しましょう。
その上で、
①免許証の提示要件を満たさない状態で免許証の提示を強制したこと(被疑者に違反場所・事実を告知していない)
②それでも免許証を手に持って提示し、逃亡の恐れもなかった被疑者を逮捕したこと は、いずれも職権濫用罪が成立するとして、その警官を刑法犯として告発しましょう。ちなみにその所轄で告発してももみ消されて終わりですので、その警官に警察バッジの提示を求め、所属・階級・氏名・バッジのNOを添えて管轄の検察庁に赴いて告発する旨を伝えましょう。
おそらくは「逃亡の恐れがあった」だの「居所氏名が不明だった」などと主張してくると思いますが、そこは弁護士の協力を仰いで、前述の論点を繰り返すしかありません。
 「取締りには素直に応じていた」「違反行為については「さっき停まらなかったでしょ?」としか言われておらず、免許証の提示要件を満たさない」「車のナンバー等から所有者を確認し、運転者と同一人物か調べる方法もあったにも関わらず、免許証の提示が遅れたというだけの理由では、犯罪捜査規範第209条の特別な事情には当たらない」
「逮捕要件を満たさないままの逮捕は不当逮捕であり、職権濫用罪が成立する」
いったところでしょうか。
いずれにせよ、一時不停止については、否認さえしておけば検察庁で不起訴になって終わりです。反則点数2点が付加されますが、それで免停にでもなるほどの累積点がなければこちらも裁判は起こしようがありません。 どうしても裁判をするのであれば、逮捕という行政上の行為について、不当逮捕を訴えて処分取消の行政訴訟でもやるしかありませんが、メリットが少ない上に勝てる見込みがありません。
従って、弁護士に相談する際にも、「交通違反については、どうせ冤罪でも警察が勝つから否認して不起訴で止むを得ない。
免許証の提示にも最終的には応じたにも関わらず、強制的に逮捕されたことだけが納得いかないから、職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、せめて所轄から謝罪の一言だけでももらいたい」というような趣旨が良いかもしれません。
当該警官と少し話して埒が明かなければ、すぐに交通課長か署長を呼んで直訴しましょう。
その際には上司にも監督不行届で苦情申立をする。この対応中に違法な発言があればそれも徹底的に追求する。「犯罪捜査規範に照らせば逮捕は行き過ぎだったと認めないのであれば、マスコミにも訴えて全面的に争う」というような論理が良いと思います。
司法まで味方についている警察にとって唯一怖いのは、マスコミに暴かれることによる数々の不正の暴露と、経歴に傷が付くことによる出世の妨げだけですので。
逮捕について争っても、交通違反を否認しても、時間とお金が掛かる以外のデメリットはありません。不当逮捕を訴えることも、違反行為を否認することも、極めて合法的な行為であり、一切の罪状にはなりませんので。
むしろ、泣き寝入りしてしまえば、警察は「捜査は適正に行われた。被疑者も何の訴えも起こしていない」として自らの正当性の根拠としてきます。
大変な闘いになると思いますし、警察が上から下まで腐っている事を実感して司法に失望することになると思いますが、お父様の名誉のために頑張るというのであれば、是非頑張って下さい。
 
 
Q4.お返事ありがとうございますm(__)m (M.K)
2009-11-24 16:12:16
管理人様 大変お世話になっております。北川です。 お忙しい中、ご丁寧なお返事に感謝いたします。 私の知らないことだらけで・・・管理人様には頭が下がる思いです。 数々のアドバイス、本当に本当にありがとうございます。 父が精神的にもかなりまいっておりまして 気持ちが不安定な状態のため、話がどのように進んで行くか・・・弁護士には相談しない!と言い出すかもしれませんし・・・。 事情聴取で家族のこと、家族の経歴、家の財産はどれくらいか?その他たくさん聴取されたりしたことなどが毎日思い出されるそうです。
手錠をかけられ、腰縄までされたことなども・・・。
こんな思いをしている方がきっと世の中に数多くいらっしゃることでしょう。
管理人様、どうかこれからもそのような人たちの支えになってあげてください。 私はずいぶん心救われました。 本当にありがとうございます。 また後日、経過をご報告させていただきたく思います。 寒くなってきましたのでくれぐれもお身体ご自愛くださいませ。 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。


やっぱり、ドライバ・ライダーはICレコーダ必携ですね。
そこで何を記録にのこせばよいかについては、下記で確認!!


※追記
平成19年の道交法改正にともない、
現在では交通違反があった際に
警察官は免許証の「提示」を
もとめることができるようになっていますので、
警察官から提示を求められた際は
「提示」することをおすすめします。
(手渡しする必要はありません。^^)


-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/



2011年7月5日火曜日

「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--



















取締110番ではさまざまな相談事がコメント欄に寄せられています。








その数は膨大なモノとなりますが、その一端をご紹介いたします。


















----以下、取締110番より抜粋----


















極悪警官撲滅 (ももたろう侍)さんからの質問








2011-07-04 17:39:20
Q.大変貴重な情報いつもありがとうございます。
先日、家族で運転中に、警察官単独の取り締まりの際に、受けた不当な扱い(違反内容の説明なし、(家族を前にした恫喝に近い発言(逮捕、脅し)、家族(幼児)への精神的な影響(炎天下の家族拘束、幼児は恐怖で嘔吐)また、現認されていない警察官による告知書の作成(現認警察官に恐怖をおびえ、110番通報、所轄より他の警察官が仲裁された。この一人が作成)、現認警察官と私の主張の違いを認識したうえでの告知書作成 等、後から考えると、人生のなかで、これほど侮辱されたことはなく、腹立たしくなり、公安委員会と監督官室に苦情申立書を作成いたしました。

近日中に上記申立書を送付しようかと思いますが、そのまえに、ご経験と知識の非常に深い貴兄に相談でございます。
貴兄のご経験ですと、青色切符の場合、99%以上は何の連絡もなく不起訴といただいておりますが、私の場合、すでに、左折進入禁止違反(反則金7000円)
として告知書に署名受理、反則金の振込み票も受領しております。
また、経緯のなかで、所轄署への110番通報を行い、結果として応援に6名ほどの警察官が駆けつけました。そのなかの警察官のひとりに、後日苦情申立を行うので、事件記録を保持するように依頼しております。

このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか
また、今回苦情申立書を送付した場合、その後の検察よりの出頭要請、起訴等に影響を与えるものでしょうか。(報復起訴等)

苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。ただし、効果がまったくなく、かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。お忙しいところ恐縮でございますが、何卒ご教俊のほどよろしくお願いいたします。




これに対するRakuchiさんからの回答



A.>このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか?

 110番通報したことや、苦情申立の有無は関係ありません。告知書に署名した場合は、反則金を支払う意思があると思い込まれ、記事にあるように通告センターからの通告書・本納付書が届き、それも無視していると多ければ2回程度督促状が届いた挙句に、1回だけ簡裁併設の交通執行課からの出頭要請が来るのが普通です。
これは・・・・・・・・



この続きが気になる方は、取締110番へ!
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?st=1#comment-list



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...