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2012年2月12日日曜日

福岡の飲酒運転撲滅条例案:再摘発者に受診義務 9月実施を目指す

なるほど、福岡県議会の本気を感じますね。
すくなくともきちんと
発生事故件数に数値目標を
掲げている時点で、
決して事故発生件数に責任を負わない
警察との違いは明確です。

しかし、敢えて言うならば、
酒気帯び・飲酒運転の道交法上の定義を
再度科学的に行って欲しいところです。

現代医学をもってすれば
本当に思考や反射能力が下がる血中アルコール濃度が
個人ごとに算出できると思います。

ワタクシはコップ半分のビールをのむと
絶対運転しちゃいけないと簡単に自覚できるくらい
生体能力が低下しますが、笑
生物学的に体内にアルコール分解酵素を多く持つ人は、
なかなか自覚ができないでしょうから。

道交法は宗教ではありません。
単に慣習にしたがうものではなく、
定期的にきちんと科学的な検証を通じて
定められるべきものであると考えます。

その上で法を「完全」に履行すれば
誰が公道から排除されるべき
危険なドライバーなのかが
誰の目にも明らかになると思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例の制定を目指す福岡県議会は2月定例会に提案する条例議案を固めた。摘発された運転者は、常習者でなければアルコール依存の簡易検査を課す「イエローカード」とし、再摘発で受診義務を課す二段構え。県も新年度予算に事業費7043万円を盛り込み、準備期間を経て4月施行、9月実施を目指す。
 県議会条例調整会議がまとめた議案では、県公安委員会と教育委員会との連携も盛り込み、37カ条。アルコール依存症検査は「過去5年以内に違反歴がない」などの場合、自己評価する簡易検査を課し、講習・社会奉仕など啓発プログラムへの参加を促す。また酒を提供した飲食店に指導書の店内掲示を義務づけ、悪質な違反店は店名を公表する。
 これらがイエローカードで、2度目に摘発されれば受診・治療義務が生じる「レッドカード」。受診を拒否する違反者や掲示義務違反の飲食店はともに5万円以下の過料が科される。飲酒運転が通勤通学中だった場合、勤務先や学校に通知する規定も盛り込んだ。
 条例施行から9月までの準備期間は、実際に運用するための具体的な規則の作成や現場警察官の研修などにあてられるという。
 福岡県では06年の3児死亡、昨年2月の2高校生死亡など重大な飲酒事故が相次ぎ、同県議会は昨年9月、条例案作成に着手。警察庁との協議を経て詰めを急いでいた。今議案が可決されれば、同県議会初の議員提案による政策条例となる。
 同県の飲酒運転事故は昨年257件となお全国最悪水準。施行予算を盛り込んだ県側も条例の実効性を見込み、15年ぶりに策定する総合計画で「5年後に年間発生数130件以下」と半減させる数値目標を掲げている。【林田雅浩】
2012年2月10日

2011年7月27日水曜日

道路交通法第 67条

(危険防止の措置)

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《改正》平9法41
《改正》平16法090


2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《追加》平19法090

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。【令】第26条の2の2

4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)

2011年7月26日火曜日

犯罪捜査規範 第12章 交通法令違反事件に関する特則(第218条~第222条)

第12章 交通法令違反事件に関する特則

(準拠規定)
第218条  道路交通法(昭和三十五年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。

(身柄拘束に関する注意)
第219条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

(供述調書の記載事項)
第220条  交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
 交通事犯の前歴
 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況

(少年の交通法令違反事件の送致)
第221条  少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第21号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。

(交通法令違反事件簿)
第222条  交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。

2011年7月25日月曜日

刑法 第17章 文書偽造の罪 156条公文書偽造罪等

第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪の未遂は、罰する。
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。

2011年7月24日日曜日

警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)

警察手帳規則を次のように定める。


第一条  この規則は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条 の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項 において準用する同法第六十八条第一項 の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項 の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。

第三条  皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。

第四条  交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。

第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

   附 則 抄

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄

 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。


別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)

2011年7月21日木曜日

刑事訴訟法 第2編 第一審  第1章 「捜 査」 (198条含む)


第1章 捜 査

第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
第190条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第192条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第193条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
 前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
第194条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第195条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第196条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
 検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第200条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
 第64条第2項及び第3項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第201条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第202条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
 司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件について第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第204条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致あれた被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
【則】第147条第148条
 検察官は、第37条の2第1項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第205条 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 前条第2項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
第206条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第207条 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
【則】第149条
 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
 前項の裁判官は、第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
第208条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
第208条の2 裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
第209条 第74条第75条及び第78条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 第200条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
第211条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第215条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、直やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第216条 現行犯人が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第217条 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
【則】第155条第156条
 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
 第1項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察官の請求により、これを発する。
 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
【則】第157条
 第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。
第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第222条 第99条第100条第102条乃至第105条第110条乃至第112条第114条第115条及び第118条乃至第124条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条第112条第114条第118条第129条第131条及び第137条乃至第140条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第122条乃至第124条に規定する処分をすることができない。
【則】第158条
 第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第114条第2項の規定によることを要しない。
 第116条及び第117条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。
 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第117条に規定する場所については、この限りでない。
 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
 第1項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第222条の2 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
第223条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第224条 前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。
第225条 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
【則】第159条
 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第226条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第227条 第223条第1項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第228条 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
【則】第162条
 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第232条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第233条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
1.刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂発につき行う告訴
2.刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使敏が行う告訴
 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
第236条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
 前2項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第238条 親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第243条 前2条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
第244条 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
第245条 第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。
第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...