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2012年11月24日土曜日

ネズミ取り式スピード違反検挙対策(----車載レーダー探知機---)に関する個人的な考察


今日は、車用品量販店で星の数ほど販売されている
「GPS機能付きレーダー探知機」が、
警察のスピード違反検挙活動の中でも、
最も悪質と思われる、

移動型測定「ネズミ捕り方式」

に対して、有用な対抗策になり得るか否かについて、
個人的な見解を申し上げたいと思います。


結論から申し上げると、
「強力な対抗策にはなりえない。
お守り程度の存在である。」
となります。

(ただし、不慣れな土地を走行する場合で、
特に対オービスには効果有りだと思います。)



釈迦に説法かもしれませんが、スピード違反検挙は
主に以下3パターンが存在します。

・移動型測定(ネズミ捕り)
・固定式測定(オービス)
・追尾式測定(白バイ・覆面パトカーなど)


悪いことに、追尾式を除いて、固定・移動式測定がレーダー
(測定機器により様々な周波数帯があります)を始め、電磁誘導・
レーザーなど測定原理が多岐にわたっていることが、
探知機の信頼性を大きく低下させています。


これに対して、量販店で販売されている探知機ができることは、
以下3つに状況になった場合に、警報を鳴らすことのみです。

1.あらかじめ取締地点として登録された場所に接近した場合。

2.レーダー式測定器の「レーダー波を直接検知」した場合。

3.警察がパトカー位置把握のために使用している
周波数電波を受信した場合。


1は、探知機を実際に使用してみると分かりますが、日本国中どこでも、
取締実績があることがハッキリわかります。
つまり、いつも警報なってます。笑
(移動しないオービス対策には頼もしいですが、慣れた道ならそれも不要ですよね・・・。)


2は、神奈川県警が大好きな「光電管(レーザー式)」はまったく
探知できませんし、新型の「レーダー」探知機の出す電波も
タイミングが悪いと検知できません。


3は、検挙されてサイン会場に誘導された後、
ニコニコ警察官の眼前で
空虚に鳴り響いたりします・・・。(実話)



というわけで、オービス以外は、探知機を過信しない方がよい
という結論に至るわけです・・・・。


以上、張り切って探知機を搭載していた
にも関わらず、ばっちり
赤切符をもらったことのある、
とある男のぼやきでした。笑




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2012年1月30日月曜日

米で来年から導入! 一度に32台の車の速度を記録できる最新型オービス


※監視カメラがみた道路の風景だそうです。


軍用飛行機の世界では、
1980年前後から実用化されている技術ですので、
技術的にはさして驚く内容ではありません。
しかしまあ、この装置が道路に配備されるとは、
ある程度は低価格化が進んだ証左なんでしょうね。

まあ、米国では大型固定式オービスは、
市民ドライバーの銃撃で破壊され続けるという
国情があるようですし・・。苦笑


さて、この装置、きっと我が国の警察庁幹部も
熱心に勉強していることでしょう。

でも、警察庁幹部さん、そろそろ茶番はやめませんか?

ホントに速度超過が人命に危機を招いていると断言するならば、
全ての車両が道交法を忠実に守って走行しても道路は混雑しないと断言するなら、

我が国で発売される全ての車両に
速度抑制装置をつけて
犯罪そのものを抑止しましょう。

ここ20年間にわたって、
人命を危険を及ぼす極悪犯罪である
速度違反超過犯罪は
毎年200万件以上発生を続けています。

そもそも速度超過を未然に防ぐ施策を
実行しない時点で、
反則金集金業務重視の取締り活動で
あると言わざるを得ませんね。
・・実施できない諸事情は言い訳になりません。
彼等のミッションは交通安全の
実現なのですから!!

つまり、抑止措置を導入しないということは
反則金収入重視の取締方式であることの
証左でしょう。


現場の警察官は、幹部の命令にしたがうことでしか
自分の身分を守れません。

当然、「捕まえやすい違反」から検挙して、
勤務成績稼ぎますよね。
上司におべっかを使いますよね。


ワタクシ達一般ドライバーは、このような合法的犯罪集団から
常に財布を狙われていることを忘れるべきではありません。

そして無力な一般ドライバーが、
合法的犯罪集団から
身を守るために有効な対策が、
ボイスレコーダ・ドライブレコーダでの
証拠保全しかありません。

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飛行機のマルチセンサーシステムなどを開発しているノルウェーのSimicon社が、Cordonという名の超高性能な自動速度違反取締装置を開発した。すでに米国では来年の3月からこの装置の導入が決定しており、罰金を支払わなくてはいけないドライバーが続出する可能性があるという。

このCordon、4車線にまたがる32台の車両を同時に捉え、それぞれの車のスピードとナンバープレートを記録できる。さらに厄介なことに、装置自体がコンパクトになっており、三脚や道路標識などに簡単に設置することができるという。また、Wi-FiやWiMAXを使ってデータベースとの照合も瞬時に行えるそうだ。

現在のところ、米国では罰金による収入よりもカメラ設置の費用の方が多くかかっている場合もあるそうだが、警察はこのシステムの導入で罰金による収入が飛躍的に伸びると期待しているらしい。カメラがどんな風に車両を捉えているのか、早速ビデオでチェックしてみよう。


http://jp.autoblog.com/2011/11/06/cordon-multi-target-speed-camera-is-terrifying/

リンク先に動画があります。

2012年1月10日火曜日

道交法違反:八戸市支所長を速度超過容疑で逮捕--岩手県警久慈署 /青森

岩手県警久慈署がどこまで事実を発表しているかは
甚だ疑問ではありますが、本件はいわゆる
「(住所提示がないため)逃亡の恐れがある」
を根拠とした逮捕だと思われます。

犯罪捜査規範219条では、
交通法令違反による逮捕は避けるよう
規程されていますから、

警察側としては免許証不提示による
逃亡の恐れを逮捕の要件にせざるを
得ないので、
そのように事実をねじ曲げて発表した
可能性は大いにあります。


検挙時の音声・映像記録が保全できなければ、
たとえいきなり逮捕だったとしても
ワタクシ達一般ドライバーが
警察の組織犯罪を覆すことは不可能です。
(複数の警官で口裏あわせて証言しるからです)


このような細かいことで逮捕される
リスクをおうことは馬鹿馬鹿しいので、
懸命な読者諸兄が万が一検挙された場合は、


・検挙時は、免許提示の上、
逃亡の恐れが無いことを宣言する。

・検挙の模様をドライブレコーダ、
ICレコ-ダで必ず保存。


これを徹底することで、
警察官に至極まっとうな対応をもたらし、
ワタクシ達のリスクを
最小化することができます。


これらは小さい小さい備えではありますが、
有事の際にきっちり機能させることができれば、
最大の防御力を発揮します。


まさに「継続は力」ですね。


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毎日新聞 2012年1月10日 地方版

岩手県警久慈署は9日、八戸市糠塚、八戸市庁南浜支所長、本宮豊容疑者(56)を道交法違反(速度超過)容疑で現行犯逮捕した。
容疑は同日午前11時20分ごろ、岩手県洋野町の国道45号で、法定速度を18キロ超える68キロで乗用車を運転したとしている。
 同署によると、パトカーを止めて取り締まり中だった警察官が違反を見つけて本宮容疑者の車を停止させた。本宮容疑者はいったん車から降りてパトカーの近くまで来たが、免許証を提示しないまま車に戻ろうとしたため逮捕した。【鈴木久美】


2011年12月14日水曜日

【本家より転載】GIさんの白バイ追尾の体験談

本ブログの本家である、
「取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ」に
興味深い白バイ関連の記事でていますので転載いたします。

お暇なときにでも、本家を覗いてみてください。
特にコメントページがおもしろいですよ。



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GIさんが白バイ追尾による検挙を受けそうになり、結果的に警告指導で済んだ事例を紹介いたします。こちらの対応が異なると、結果が変わるという良い事例だと思います。赤字は私が入れたものです。

以下本文

先日の出来事をお伝えしたいと思います。私が10月に体験したことです。危うく冤罪になる事例です。

私がバイクで片側4車線のバイパス(制限60km)の第3車線を走行している時です。
前のトラックを抜くために4車線目に車線変更し追い越しをしようとしました。

その時、遙か後ろの1車線から赤灯が猛スピードで近づいてくるののがわかり、すぐ追い越し終了後トラックの前(3車線目)に入りました。
そしてすぐに急ブレーキをかけ、速度を落としました。

するとまもなく、2車線目から白バイが追い付いて来ました。そしてついてくるように指示されました。
その後、近くのインターからバイバスを降り、停車しました。

すると、こんにちは、○○県警交通機動隊の××です。何キロ出していましたか~?と近づいて来ました。

私はすぐどの地点から何メートル追尾して速度を計測しましたか?と質問しました。
なぜなら白バイのメーターの中には77kmと速度違反の値が見えたからです。

私は速度違反は成立しないと確信しました。なぜなら
1.同じ車線で測定していない
2. トラックが走っており、白バイからは死角になっている。
3.計測できたとしても距離が離れすぎている。
4. 白バイは路肩に停車し、そこから私を発見して発進、2車線目から追跡してきた。
以上の点から私は強気で取り調べに望みました。

話の内容は割愛させていただきますが、最終的には17km/h超過のことはなにも触れられませんでした。
そして切符も切られず、口頭注意になりました。

また、白バイ隊員との会話の中であなたのような詳しい知識を持っている人だと諦めてしまう警察官もいるよと言われました。

そして運転していた事実は確認しているから免許だけ確認させてといわれたので、
本当に見せるだけで渡す必要はないかと確認すると、渡す必要はないと言ったので免許を見せ、有効を確認すると
しまいました。

話が長くなってしまいましたが、何が言いたいかというと、
白バイは自由に速度違反を作れる、冤罪を簡単に作れてしまうということです。
白バイ隊員との会話の中で、速度違反の値は自由に作れる、ただ俺はこの仕事に誇りを持ってやっているから絶対にやらないと言っていました。

ただ、警察の不祥事がこれほど多いことを考えると、悪用する人間も出てくるでしょう。
白バイの点数稼ぎの犠牲になるのは法的知識のない人です。



ここからは管理人のコメントですが、取調べの冒頭で「どのように計測したのか?」と警察側の行動について尋ねているのが良い点です。警察は「俺はそんなに出していない」とか「違反をしたつもりはない」などの、被疑者側の行動についての言い訳は聞き慣れていますから強硬に出てきます。しかし、自らの行動について冷静沈着に質問されると、余程の経験と胆力がある者か、何も考えていないバカ(案外これも多いですが…)以外は、答えに窮して強硬な態度には出にくくなります。まして、そこでおもむろに録音を開始されたりすればなおさらです。

GIさんが白バイが正しく計測していないと判断した4点については、私の解釈は少し異なります。

1.同じ車線で測定していない

白バイも覆面も、被疑者に気付かれずにこっそり計測するのが目的ですから、基本的には隣の車線の内側、つまり、対象車両の斜め後方の死角を追尾することになっています。1車線道路や、隣の車線を他の車両が走行している場合のみ、対象車両と同じ車線を追尾することになっています。

異なる車線を追尾するのですから、道路が軽くカーブしていたりすると、等間隔で走行した場合に走行距離が異なるため、対象車両とは異なる速度が計測されてしまうのではないか?という疑問が湧くと思いますが…

そもそも切符さえ切れれば検察も裁判所も追認してくれますから、正確に計測する気など端からありません。追尾式の場合は好きなタイミングで計測出来ますので、そもそも等間隔で追尾する必要すらないわけです。

2. トラックが走っており、白バイからは死角になっている。


捜査報告書や実況見分調書では、トラックの存在はなかった事になっているから、あっても、死角にはならない位置を走行していた事にされます。警察にとって「真実」は関係ありません。白バイなりPCなりが追尾して、計測して、検挙したという事実さえ残ればその他の部分は全て嘘でも構わないのです。後方を撮影するドライブレコーダーを搭載している一般車はまずいませんからやりたい放題ですね。

3.計測できたとしても距離が離れすぎている。

警察は嘘をつきますからこれも関係ありません。報告書や見分調書では、被疑者車両の後方約20m付近を等速度・等間隔で一定距離追尾して計測したことにされます。前項と同じく、後方を撮影するドライブレコーダーを搭載している一般車はまずいませんからやりたい放題ですね。

4. 白バイは路肩に停車し、そこから私を発見して発進、2車線目から追跡してきた。

さすがに2車線飛ばしで計測したとは言いにくいですから、3車線目を追尾・計測したとされるか、被疑者車両が3車線目を走行していた、つまり、追抜後の速度を計測したとされるでしょう。繰り返しになりますが、警察に「真実」は要りません。

白バイ隊員との会話の中で、速度違反の値は自由に作れる、ただ俺はこの仕事に誇りを持ってやっているから絶対にやらないと言っていました。

白バイ隊員のこのセリフが一番笑えますね。警察の不祥事がニュースにならない日はないほど不祥事だらけの組織で、予算と業務評価の為に働いている公務員の、一体どんな「誇り」にかけてやらないと言うのでしょうね?

事故防止を目指すのであれば、事故原因トップ3の「わき見運転・漫然運転・その他(その他って何だよ!?)」を積極的に警告指導し(別に検挙する必要はないのですから、明らかな違反でなくても警告指導は出来ます)、強引な割込みや急ハンドル・急ブレーキなどを積極的に検挙し、事故の多い路線の事故の多い地点を事故の多い時間帯に交通整理していれば、事故はいくらでも減るでしょう。さらに事故防止を目指すのであれば、免許システムは大幅に改善して、一定レベル以上の反射神経がない者には免許証を与えず、公共交通機関を利用するよう促せば、交通インフラの持続と雇用確保にも繋がります。自動車が売れなくなっても、軽自動車しか売れない国内市場を無視して海外展開ばかりをやっている自動車会社が打撃を受けるだけですからどうでもいいでしょう。優遇するなら低賃金で長時間労働を強いる経団連傘下のグローバル企業ではなく、従業員を大切にする中小企業の経営こそ優遇すべきです。そういう意味では、従業員とOBを大切にして、一般人を食い物にして営業活動を続けている警察という組織は、勤める対象としてはなかなかよい企業なのかもしれませんね。

体験談を寄稿していただいたGIさんには改めて御礼申し上げます。


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2011年12月8日木曜日

検挙時の対応法(簡易版)



検挙時の対応法には、「こういう対応をすれば必ず切符が回避できる」などというものはありません。相手の警官の性格・タイプ・検挙時の状況などによって、有効な戦術は異なります。

というわけで、この簡易版の対応法だけを鵜呑みにせず、検挙時の対応法についての目次にある記事については一通り目を通した上で、自分なりのロジックを組み立てて対応して下さい。

では、簡易版の対応法です。


①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始

携帯かスマートフォンを持っている人ならば、ボイスレコーダーなどの録音機能があると思いますので、使い方を把握しておきましょう。本当は胸ポケットに入れて隠し録りをしておいて、警官の不法発言をいくつか引き出した上でそれらを指摘して警告処分での決着を図るのが一番良いと私は思うのですが、言質を取った上での交渉術などに自信がない方は、堂々と録音しながらの対応の方が妙な脅しを受ける可能性が低くなり対応しやすいでしょう。

この対応法でのポイントは、録音していることを警官にはっきりと悟らせるということです。多くの場合、警官が「こんにちは。警察です。」というセリフを言って会話が始まることが多いですので、そのタイミングで、

「ああ。ちょっと待って下さいね~」と言いながら、おもむろに携帯かスマホを取り出して、録音を開始しましょう。

言うまでもない事ですが、検挙時の録音を禁止する法律はありません。「録音を止めるように」という内容の指示・命令・脅迫には絶対に従わないで下さい。

②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと

これに関しては他の対応法にも詳しく書きましたが、警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジの呈示を求めましょう。タイミングとしては、警察が免許証の提示を求めてきた時点、つまりはかなり最初の方のタイミングです。

警「免許証を見せてもらえますか?」
答「その前に警察手帳規則第5条に基づいて警察バッジを呈示し、私がメモを取るまで呈示を続けて下さい。」

通常なら応じない警官の方が多い(この事実自体が、警察が法律を守る気など最初から無い事の証左ですが…)ですが、録音している事が明らかな状況下では、渋々見せてくる警官が増えます。見せてきた場合は、ゆっくりと所属・階級・氏名を読み上げ、これ以降は警官を氏名もしくは氏名+階級名で呼びましょう。

録音していても、呈示を拒否する警官も多数いますので、その場合にはバッジの番号(個人認識番号と言います)を読み上げ、「バッジの呈示を理由もなく拒否したということでいいですね。」とだけ呟いておきます。

この部分に関してこだわり過ぎると、応援を呼ばれたりしてしまい、相手が複数になると、警察としても引きにくくなりますので、不必要にやり合わず、バッジの呈示を拒否された場合は、以降のやり取りは全て個人認識番号で行いましょう。「AC102の警官としては○○だと主張するのですね?」という感じです。

③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。

飲酒検問の検査値を除けば、速度超過についてのみ、速度測定紙という物証が存在します。速度超過に関しては「多少の速度超過はしていたかもしれないが、容疑の速度は断じて出していない。」として、速度について否認しましょう。どのくらい出していたのか?という点については、自分が思う実際の速度、もしくは計測値の10km/h~20km/h程度下を主張しておけばよいでしょう。50km/h制限の道路で85km/hで計測されているのに、制限速度を遵守していたという主張は強引過ぎるということです。「流れに乗って70km/h程度は出ていたかもしれないが、86km/hということは断じてない。」という感じですね。

一方で、その他の一時不停止、信号無視、横断歩行者等妨害などについては、事実の有無を争っても無意味ですから、「そんな違反をした自覚も記憶もない。」と主張しておきましょう。もちろん、違反の事実が全くない場合は、強い調子でそれを主張しても構いませんが、現行のシステムは、警官が「見た」とさえ主張すれば、被疑者が現場にいなくても切符処理が可能な狂ったシステムになっていますので、違反事実の有無について長々と争う事も無意味です。「違反してない!」「いや、見た!」の不毛なやり取りをするよりは、

「違反した自覚はない!」→「いや、確かに見た!」→「ならそれを客観的に立証しろ!」→「警官が見たと言えばそれでいいんだ!」→「つまり、違反の事実がなくても警官が勘違いや見間違いをすれば、いくらでも検挙できるシステムだと自ら認めるのだな?」→「間違いなく見た」→「それでは答えになっていない。警察が標識の勘違いをして不当に検挙した例などいくらでもある。見間違いをした場合も切符が切れてしまうシステムだと認めるのだな?」

というやり取りに持って行った方がはるかにマシです。

④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す

もちろん、アドリブの効いた切り返しが出来るならばその方がよいです。しかし、初めて否認する場合などは、緊張して上手く言葉が出てこない人も多いでしょう。そうであっても、プレッシャーが掛かるような発言をされた場合には、その内容をオウム返しに確認して、録音しておくということが大切です。仮に切符が回避できなくても、この録音証拠があるだけで、青切符の不起訴率は99.9%から100%に、赤切符の不起訴率も都道府県別の相場の数割増しになるでしょう。

脅し文句でよくあるのが、「認めないなら裁判になる」「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」「違反について否認していてもこれ(速度測定紙)には署名しなければならない」などで、酷いのになると、「認めないなら逮捕するぞ」というのもありますが、録音している状態ではここまでは言ってこないでしょう。いずれにせよ、この手の発言をされて、それが違法な発言かどうかわからなかったら、とにかく繰り返して確認をしましょう。

「認めないなら裁判になる」→「否認すると「必ず」起訴されて裁判になると言うのですか?」→「いや…それは検察官が判断することだが…」→「では、○○さん(氏名で呼ぶと書きましたね)には起訴不起訴を決める権限がないのに、何故「裁判になる」と断定したのですか?」

「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」→「否認すると調書の作成に応じる義務が生じるのですか?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「調書を録る」とか「時間がかかる」と断定したのは何故ですか?」

「これには署名しなければならない」→「しなければならない、ということは署名する義務があると言うのですね?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「しなければならない」と言ったのは何故ですか?」

という感じのやり取りをしましょう。もし相手が気が狂った警官で、義務ではないことまで「そうだ!義務だ!」と言ってきたら、「そうですか。義務なら仕方ありません。私の意志に反しますが、○○さんに義務だと言われたので署名しましょう。」と録音機器に口を近づけてはっきりと発言しながら応対すればよいでしょう。

⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

全くの無実であっても、警察としては停めてしまった以上、「すみません。見間違いでした」とは絶対に認めません。骨の髄まで腐っている公務員というのはそういう生き物です。だからこそ、決着を図るラインはあくまでも警告指導です。警察は違反を見たら必ず検挙する義務があるわけではなく、

1.見逃す
2.警告指導(要するに口頭での注意)で済ます
3.署長宛の誓約書を書かせる
4.切符を切る

という4つの対応が可能です。実は圧倒的に多いのは1の「見逃す」であり、警邏中のパトカー隊員などは、自らの速度超過も含めて異常な数の違反を目にするわけですが、基本的には全て見逃します。義務でないことは気分次第でしなくても構わない、というのが法治国家の建前です。

停めてしまった以上は、2~4のいずれかで決着を付けるしかありませんので、こちらとしては「警告指導という措置も認められているな?」という点を確認してあげることが、相手の警官の面子を丸潰れにしない逃げ道を与える事になります。

「違反した自覚はないと言いましたよね?それでも違反があったと言うのであれば、完全なる過失で無意識に違反したものでしょう。具体的な危険性もなかったのですから、警告指導という措置を取ることも○○さんには可能ですよね?」という感じの問いかけをします。この点に関しては押し問答が多少続いてでも、「警告指導をするという権限が警官にはある」という点を認めさせましょう。

あとは④のオウム返しを使うことになります。

「違反には切符を切ることになっている」→「切符を切る義務があるのですか?」→「義務はないが、警官が判断してよいことになっている」→「つまり人によって基準が異なり、恣意的な運用がなされていることを認めるのですね?」

「切符を切る事が違反(事故)の防止になる」→「なるほど。では毎年違反(事故)数は減少し続けているのですね?防止になると断言したということは、減っていなければおかしいですよね?」

「警告指導も可能だが、これは切符を切るのが妥当だ」→「警告指導で済ます違反とはどのようなものですか?基準はどこにあるのですか?」


…。書いているうちに長くなってしまい、簡易版ではなくなってきてしまいましたので、ここまでをまとめて簡易版の完成とします。

①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始
②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと
③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。
④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す
⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

この5つの項目程度は誰でも覚えられると思います。というか、5項目程度が覚えられない人が、道交法を理解し、安全かつ円滑な交通を維持するような運転が出来るわけがありません。速やかに免許証を返納して運転をやめましょう。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2011年10月8日土曜日

警察官との会話を録音する事の重要性

「可視化ビデオないねん」警官、取り調べで暴言

ソース元・内容は上と同じ

読売新聞 10月8日(土)11時5分配信
大阪府警羽曳野署の男性巡査部長(38)が2008年3月、自転車で死亡事故を起こしたとして重過失致死容疑で任意の取り調べをしていた消防士の男性(41)に対し、「ここからけり出すからな」などと暴言を吐いていたことがわかった。

消防士が録音しており、弁護側証拠として7日の大阪地裁の公判で流された。巡査部長は暴言を認めており、府警は処分を検討している。

府警や消防士の弁護人によると、消防士は08年1月17日、同府羽曳野市内の橋上を自転車で走行中、歩行者の男性(当時65歳)と衝突し、3日後に脳挫傷で死なせたとして、同容疑で書類送検され、同年12月に起訴された。

巡査部長は同年3月14日から消防士の取り調べを担当。当初容疑を認めていた消防士は、同日から否認に転じ、同日を含む3日間、計約20時間分をICレコーダーに録音した。

弁護側は公判で録音内容を証拠請求。この日の法廷では、「(署の)道場行く?」「つまみ出すからな」「営業妨害しやがって。仕事進まんやんけ」「二人の密室やからね。(取り調べを録音・録画する)可視化とか言ってるけど。残念ながらここビデオも何もないねん」「家もガサ(家宅捜索)入るで。イヤキチ(嫌がらせ)でやんねん」など、巡査部長が自白を促す様子が再現されたという。

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。府警は「当時の署の調査も不十分だった。厳正に対処する」としている。

消防士の弁護人・間光洋(はざまみつひろ)弁護士(34)によると、消防士は事故当日の取り調べで別の警官にどなられたため、警戒してICレコーダーをカバンに入れ、08年3月の取り調べを受けた。消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。間弁護士は「捜査機関が結論ありきで、自白を強要する姿勢を明らかにしたい」と話している。



ポイントはいくつかありますが、

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。

私にとっては当たり前の事実なのですが、知らなかったり、根拠もなく否定する方がいらっしゃるのですが、警官、及び警察組織は、いとも簡単に嘘をつくのです!

録音証拠があったので後日暴言を認めていますが、これで録音していなければ警察の主張のみが認められ「そのような暴言の事実はない」という事になっていたでしょう。このブログへのコメントでも、警官からとんでもない事を言われたとして憤慨されている方が多いですが、録音していない限りは警察は絶対に認めませんし、録音したとしてもそれを伝えない限りはこの事件と同じように嘘をついてきます。場合によっては、その嘘をつくシーンも録音しておくと警官の証言には信用性がない事を示す有力な証拠となりますが、「道交法違反は警官の目撃証言のみで検挙可能である」という事実と「警官は保身の為なら簡単に嘘をつく」という事実を鑑みた時、現在の取締りシステムがいかに不合理なものであるかわかるでしょう。

消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。

被疑者の供述を記録するはずの調書に、警察が主張したいことを勝手に書き込み、任意である署名を強制している実態が明らかになっていますね。こんな事件は実際にはいくらでもあります。警察の取調べ時にICレコーダー等で録音している方はまだまだ少数派ですから、録音出来なかったが故に泣き寝入りを強いられている被害者が多数いる事は想像に難くありません。

このような事件から、我々は次の事を学ばなくてはならないでしょう。

①取調べを受ける時には必ず録音しておくこと

②不当な強制や脅迫に対しては、ちゃんと「それは不法だ!」と声を上げること

③それでも警察が認めなかった場合には、「今のやり取りは全て録音してある」と警察に告げること

敢えて公判を受け、無罪判決を望むのであれば、録音の事実を公判時まで隠しておくのも手ではありますが、現場で警告指導での決着を図ったり、切符を切られたとして警察に有利な調書を録られたくないのであれば、暴言なり不法な発言を録音した上で録音の事実を伝えるべきです。

この事件でも明らかなように、録音の事実を伝えないと、どうせバレないと考えて平然と嘘をつくのが警官という人種なのです。権力側の警察が嘘をつき、そもそも不利な立場の被疑者側は全てを正直に語るのでは、最初から勝負になるわけがありません。

私個人としては、事故のように被害者がいる事件に関しては、被疑者も正直に供述すべきだと思います。しかし、だからと言って警官が暴言を吐いたり、捏造した調書への署名を強制したりしてよいことにはなりません。

こういった事件からも、日頃から携帯なりスマホなりの録音機能の扱いに慣れておいて、理不尽な検挙を受けた際には速やかに録音が開始できるように準備をしておくのがよいと思います。

2011年10月6日木曜日

実践例3 速度超過から車間不保持への切り替え



③速度超過→車間不保持(覆面追尾)
日時:平成16年8月某日 場所:首都高速湾岸線東行き有明付近
検挙理由:速度超過→車間不保持

これは最近では珍しい「負け」パターンである。本当はもう少し粘れば勝ちまで持っていけたのかもしれないが、連日の残業で疲れてもいたし、早く帰りたかったのでここらへんで手を打ったというところであろうか…

時間は夜10時半過ぎ。11号台場線から湾岸線に合流した私は、そのまま追越車線まで躍り出て加速を続けた。家まではあと10分といったところ、早く帰って寝ないと明日がまたツライ…

前方を追越車線とは思えない速度で邪魔なタクシーが走っていたが、20m程度まで近付いたところでタクシーが左に寄って道を譲ったため、そのまま追い抜いた。

と、後方に赤い光を見た気がした。バックミラーを見ると間違いない。覆面だ。上の赤色灯まで派手に点けているところを見るともう停車を命じる状態らしい。しかしサイレンもアナウンスも聞こえない。オーディオを掛けていて社外マフラーを入れている位で聞こえないものなのだろうか?気付かずに走っていたら逃走したことになってしまうのだろうか?

途中は割愛して覆面に乗り込んだところから。

「随分出してたねぇ。急いでたの?」
「は?スピード違反で止められたんですか?周囲と比べてそんなに出してたつもりないですけど?」
「何言ってるの!?これが君の出してた速度だよ!138km/h!」
「はぁ…この手の問答がよくあるんですけど、それはこのパトカーが出していた速度であって、僕の車の速度じゃないですよね?どうせまた138km/hも出したけど危険はなくて取締りは適切に行われた、とか言うんですよね?」
「な、何言ってるんだ!?君は!?」
「赤色灯が回っているのを確認した時には停車を命じる状態でしたから、これはその前に計測した値ですよね?ライトの間の小さな赤色灯だけ点けておけば、こんな速度で走っても危険じゃないって主張されるんですよね?ここの法定速度わかってますか?80km/hですよ?58km/hもオーバーして何の危険もないほど運転技術が高いんですか?」
「それは君の話だろ!君が速度超過してるのを認めたから追尾したんだ」
「追尾追尾って、追尾なら何やってもいいわけじゃないでしょう?俺が200km/hオーバーで逃げたら追ってくるんですか?それって危険な車が2台に増えるだけじゃないですか?」
「そんなこと言ったってダメだよ!早く免許証を出しなさい」
「いいですけど、提出はしませんよ?取り上げた瞬間に110番通報して「強盗だ!」って言いますからね」
「全く、君は何者なの?いいから早く見せなさいって」
「あ~一つ聞きたいんですけど、僕は追抜きするために加速中だったんですけど、加速中に計測された数値って法的根拠になるんですか?」
「いや…ちゃんと追尾して平均した速度を計測したから…」
「平均?この装置は押した瞬間のPCの速度を記録するものに過ぎないでしょ?ウソはやめて下さいよ」
「ウソじゃない!君を追尾していて一定の速度超過を認めたから…」
「何言ってるんですか!?僕は有明で11号から合流してきただけで、ここは辰巳の手前じゃないですか?これだけの短距離の間で加速と減速しかしてないのに、一定の速度も何もないじゃないですか?僕は諦めが悪いから必ず正式裁判まで行きますよ。果たして有明⇔辰巳間のどこで200m以上追尾したのかちゃんと立証できる自信がおありなんですよね?」
「い、いや…」
「別に危険はなかったじゃないですか?だって僕の車に追い付くためにはそれ以上の速度を出さなければ追い付けない。あなた達は僕の車以上の速度を出し、かつ「危険はなかった」と主張されるわけなのだから、それ以下の速度で走っていた僕だけ危険だったって主張はあまりにも苦しくないですか?」
「う~ん…しかし… 君は停止を命じられる前に前のタクシーをどかしたでしょ?あんなに車間距離を詰めちゃ危険でしょ?速度超過は事実なんだし、それで立件してもいいんだけど、さすがに何もなかったってワケにはいかないから、車間不保持で切符だけ切らせてもらうよ」

いつもなら「なんだそりゃ?」と食い付くところだが、この日は本当に疲れていたので車間不保持なら1点で済むし、138km/h(断じてこんな速度は出していないが)なんて速度で切符を切られたら一発免停だ。行政処分はまず処分ありきなので、違反の事実がなくとも先に処分を受けないと取消せないことを、行政処分取消請求事件を提訴した私は知っていたので、素直にサインして帰してもらった。

後になってみると、赤切符の「罰金」は他の犯罪の罰金と同じ扱いで国庫に入るが、反則金は反則金のみでカウントがされるため、そちらの方が奴らにとっては都合がよいことに気付いた。

なるほど、こうして見掛け上の「温情処分」が全国各地でなされているのだろう。

この事例は、主張の仕方によって結果が異なる一例として挙げてみた。前述のように完全に取消せることもあれば、減免で済んだり、全く減免されないこともあるということである。


2011年8月17日水曜日

実践例② 通行区分違反

通行区分違反(車線変更違反)



①君が車線変更した場所は車線変更禁止区域だよ。違反は明らかだね。

主張:確かに車線変更してしまいましたが、前車が急ブレーキを掛けて「止まれない」と判断したので危険回避で車線変更しました。前車との距離は20m以上取っていましたが、多分シフトダウンかサイドブレーキで急制動されたんだと思います。ブレーキランプが点かずに急制動されたので止まり切れませんでしが、違反ですか?


解説:前車がいなかった場合は、「猫が飛び出して来たので」とでも言うしかない。基本的に故意に車線変更違反を犯したならそれは違反であり、このマニュアルの趣旨とは外れるのだが、他の車も違反しているのに自分だけが検挙されたというような場合には、反則金免除くらいは狙ってもいいのではないかと思われる。これも「緊急回避」の主張である。



②そんな車(猫)は見ていない。君は単独で違反したでしょ?

主張:あなたが立っていた地点から僕が車線変更した箇所までは約○○mくらいありますよね?それだけ離れていてそこまで見えるんですか?僕が避けようとした車(猫)がいなかったことを立証してもらえますか?第3者の目撃証言があればまだしも、あなた一人で見ていたんですよね?

解説:交通安全週間などに交差点に何人も警察官が立っている状態で取締りを受けたならどうしようもないので諦めよう。だが実際には白バイ警官が一人で取締りを行うケースも少なくないので、複数の目撃証言がないならこの主張は有効である。


③とにかく違反は違反だから。

主張:緊急避難にも可罰的違法性があると主張されるんですね?では、供述調書にその旨記載して下さい。「私は事故を避ける為にやむを得ず違反しましたが、警察官は「緊急回避にも可罰的違法性がある」と主張している」と必ず記載して下さい。


④そんな無茶苦茶な主張は飲めない!

主張:飲める飲めないじゃなくて、供述調書とは被疑者の主張を記載するものですよね?あなたは何の権限があって、私の被疑者としての権利行使を阻害するのですか?

解説:切符への署名を拒否すると「供述調書」というものを取られるが、これは被疑者の主張を記載するものであるから、一語一句違わずこちらの主張を書かせなければならないのだが、警察官も調書に不利な内容が記載されると困るので、巧みに誘導して警察に有利な調書を作成しようとする。だから、予め「言った通りに書け」と主張することが肝要である。主張は事実でなくても構わない。鈴木宗男が無罪を主張する時代なのだから…


⑤いくらゴネても君が違反したのは明らかでしょ?

主張:明らかと言いますけど、あなたの目撃証言以外に何か物証がありますか?たった一人の目撃証言だけで何の物証もなしに人を犯罪者に仕立てあげられるなら迷宮入りする事件はなくなりますよね?警察官が「見た」と言えばそれまでですから。逆に質問しますけど、危険な違反を減らすために取締りをしているなら、どうして通行区分違反が多い地点よりも前で警告を出すなりして「未然に防ぐ」ということをしなかったんですか?「制止すべきにも関わらず黙認し、後にこれを検挙する」ってヤツじゃないですか?

解説:実は道路交通法違反は、オービスを除けば写真撮影をしていないので、警察官の目撃証言のみで取締りを行っている。しかしこれだけでは無罪を主張する人を有罪にするのは難しいので、署名させるという方法で自白させるのである。例え切符に署名をしなくても、「その取締りを受けて切符を受け取った」という事実のみを根拠として行政処分の対象としている。刑事処分はそうもいかないので青切符はほとんどが不起訴になるのである。従って、取締りの段階で必ず「あなたの目撃証言以外に何か証拠がありますか?」という質問をし、供述調書にその内容を残すことが肝心である。

2011年8月16日火曜日

実践例① 速度超過(追尾式)

① 速度超過(PC追尾)

覆面か白黒かに関係なく、追尾による速度超過での取締りを受けた場合は、割合と対処がしやすい。最近ではビデオを搭載したPCも多いので、後部座席に乗り込んだらまずはビデオの有無を確認しておこう。こちらの主張とビデオ画像に矛盾があると不利になるので。

さて、おそらく警察官から言われるであろうセリフに対する主張法を列挙していくので、実際の現場では前章までの法的知識と合わせて応用して主張して欲しい。切符を切るも取り下げるも最終的には警察官の胸先三寸なので、同じケースでも主張の仕方によって結果が変わってしまうので。



①スピード出してたねぇ、急いでたの?

主張:急いではいません。後からこの車が物凄い勢いで煽ってきたので追突を避けるために一時的に加速して他の車線に移ろうとしましたが、何か問題があったでしょうか?

解説:「急いでいた」と言うと、「だからスピードを出した」と繋がるので×です。


速度超過自体を否認するのも手ですが、一般道で30km/h 高速道では40km/h以上オーバーしていないとPCも追尾して来ませんから、それを否認するのは少々無理があるでしょう。
ポイントは、「追突を避ける為に一時的に加速した」という点です。事故を避ける為に速度超過したのですから、これは「緊急回避」に当たり無罪です。また、速度超過は加速中や減速中には速度が一定ではないため計測結果の信憑性が下がりますので、「加速中だった」と主張することで、計測データが無効である主張が含まれています。


②そんなこと言ったってダメだよ!これが君が出していた速度だよ!

主張:このPCは走行しながら計測できるレーダーを搭載しているんですか!?この速度はこのPCが出していた速度であって、私の車両の速度ではないと思いますが?

解説:停車した状態でなら計測できるレーダーを搭載したPCは存在しますが、追尾による取締りの際に見せられる速度は、警察官がボタンを押した時点でそのPCが何キロ出していたかを表示しているに過ぎず、冗談ではなくこちらの車の速度ではないのです。

③だから、君の車を追尾して同じ速度で走りながら計測したんだから、君の車の速度だよ。

主張:さっき言った通り、このPCが赤色灯も点けずに煽ってきたので、この車がPCだとは気付かずに、追突を避けるために一時的に加速したんです。加速中に等速度で追尾して計測するなんてことが出来るとは思いませんし、赤色灯が点いた次の瞬間には「止まれ!」と言われましたよ?一体いつ追尾していつ計測したんですか?


④そんなことはない。その前にちゃんと等間隔で追尾して計測したんだから。

主張:それはあり得ません。僕は以前タクシーに追突されたことがあるので、以来後方に対する注意は怠ったことがありません。この車の存在には気付いていましたが、間違いなく赤色灯は点いていませんでした。赤色灯が点いて「あ!」と思った次の瞬間には「止まれ!」と言われました。赤色灯を点けなければ速度超過も計測も出来ないハズですよね?あんな2,3秒の間にそれを全てしたと言うんですか?

解説:速度超過を追尾で取締る為には、一応の指針として、「等速度・等間隔で200m程度は追尾した後で」と定められている。従って、仮に150km/hで走っていたとしても5,6秒は追尾しなければならないし、一般道や有料道路で100km/h程度で取締られたなら、約8秒追尾されたことになる。しかし、実際には赤色灯を点けて8秒も追尾されたら誰でも気付くのであり、警察官はウソをついている。だから、こちらの主張はあくまでも「赤色灯は点いていなかった」と言わなくてはならない。


⑤赤色灯はライトの間の小さいのだけを点ければいいから君が気付かなかったんでしょ?

主張:後方に対する注意を欠かした事がない僕ですら気付かないような赤色灯で、他の一般車はちゃんとPCだと気付いて安全に走行出来るんですか?ここに表示されてる速度を出したんですよね?救急車なんてあれだけ目立つ赤色回してサイレン鳴らしながらなのに80km/h程度しか出さないのに、あなたはすぐ前の車が気付かないような赤色だけ点けてサイレンもなしにこんな速度で走って危険じゃないんですか?

解説:道路交通法の趣旨は「道路の安全かつ円滑な交通」である。つまり、警察車両と雖も危険な運転はしてはならないのである。速度超過が危険だとするなら、誰も気付かないような赤色を点けたところで、PCの速度超過も危険なハズである。その点をひたすら突いていこう。


⑥君の違反について言ってるんだ!

主張:取締りの方法に違法性があれば、被疑者の違法行為のみを検挙することは出来ないんじゃないんですか?そうでなければ警察官なら何やってもいいことになっちゃいますよね?僕は、このPCは停車を命じる直前まで赤色灯を点けていなくて、200mも追尾していないし、計測したと言っている時分に僕の車両は加速中でしたし、何よりもこの車に煽られて僕は「危険だ」と感じました。煽って加速させておいて取締るってのはいくらなんでもやりすぎじゃないですか?


⑦そもそも君の車が速度超過しているのを認めたから追尾したんだ!

主張:確かに周囲の車の流れに合わせて運転していましたから、多少の速度超過をしていたかもしれませんが、少なくともここに表示されているような速度は出していませんし、この取締りには違法性があると思います。全て合法的だと立証されない限りは全面的に争わざるを得ません。


解説:ここから先は各ケース共通の共通事項(取締り後半)に従って主張しよう。警察官は何かにつけて「ここへのサインは義務だから」などとウソを言ってくるが、サインが義務なんてことはあり得ない。従って、自分の主張通りの記載がされていなければサインする必要はないし、表示された速度の紙にもサインをさせられるが(それがないとPCが単独で速度超過したことになってしまうので)それは切符の取り下げの交換条件にでもならない限りはサインしてはならない。
まあ、並の警察官ならここまでの時点でこちらの法的知識量を推し量り、諦めるか態度を軟化させるかするハズであるが、愚直なバカだと無理やり切符を書いてくるので、その場合は応用を利かせて頑張って欲しい。



2011年8月15日月曜日

ケース別対応マニュアル ③一時不停止

一時停止違反

結論から言うと、取り消させるのは相当難しい。一時停止の標識は赤で目立つし、道路にもペイントがあるのが普通なので、これを見落としては単なる過失では済まず、故意とほぼ同値の「重大な過失」となるからである。しかし、歩行者も車も1台もいないのに取締りを受けたとか、嫌がらせとしか思えないように隠れて取締りを行われたりしたなら、主張だけは通して否認し刑事処分だけでも不起訴を取っておくべきであろう。確かに反則点数2点は痛いが、警察が一番欲しがっている反則金(後に交通安全特別交付金となって都道府県にキックバックされ、警察OBの生活を支える資金)を払わないワケだから完全な負けでもないだろう。

①今止まらなかったね。あそこは一時停止だよ。

主張:そうなんですか!?この道路を通るのは初めてで知らなかった上、歩行者や合流車線の車に対する安全確認を優先するあまり、標識を見落としてしまいました。反省して二度と繰り返しませんので勘弁して下さい。

解説:開き直って「いや止まった!」とする主張はあまりにも強引なので、止まらなかった事は認めた上で、安全確認を優先した結果、初めて通る道路で標識を探すという動作が後回しになってしまった、という過失を強調しておこう。これだけで勘弁してもらえることはないので、あくまでも布石である。

②ダメダメ。あそこは一時停止なんだから。

主張:それは今あなたに言われて初めて知りました。確かに私は標識を見落とすという過失を犯しましたが、自分及び他者の安全確認を優先した結果の過失です。「安全かつ円滑な交通」という道交法の趣旨には抵触していないと思いますが、そこまで重い処分を受けなければなりませんか?

③違反は違反だし、一時停止を止まらなかった事が「危険だ」という事だからね。

主張:つまり○○さん(許してもらえそうにないとわかった時点でバッジの提示は求めておこう)は、「周囲の安全確認よりも標識を探すことを優先すべきだ」と主張されるワケですね。とりあえず私が止まるべきだった地点までご同行願えますか?

解説:一時停止とは、一時停止の白線よりも手前で一旦停止しなければならないことを意味するが、実は白線は交差点よりもかなり手前に引かれていて、そこで一旦停止しても合流路の安全確認は出来ない位置であることが多い。従って警察官を現場まで同行させ、以下の主張へ続けていく。

④ここに白線があって、標識も容易に確認できる場所にあるから、ここで止まらなければならないよ。

主張:質問ですが、この位置で停車すると運転席はこのくらいの位置になりますよね?○○さんは、この場所から合流路の安全確認が出来ますか?

⑤うーん…確かにここからだけでは見えない部分もあるから、ここで一旦停止した上で徐行しながらちょっと前に出て、場合によっては交差点の入口でもう一度止まって左右確認をしてから合流すればいいでしょ。

主張:それはちょっとおかしな主張ですね。私は「安全確認は十分にしたから危険ではなかっただろう」と主張しているのに、○○さんは「標識に従わなかった事のみをもって危険だと判断できる」とするワケですよね?それは裏を返せば標識に従ってこの地点で一時停止さえしていれば、そこからは普通に行っちゃってもいいってことですよね?何故なら一時停止線より前で再度停止して左右確認をするということは道交法には書かれていないワケですから、取締りの根拠法がなくなってしまいますよね?でも実際にはこの位置からでは十分な安全確認は出来ないワケですから、終始徐行して安全確認を優先した私よりも、一時停止線より前で停車してその後は普通に飛び出しちゃう車の方が安全だと主張させるんですか?○○さんが私が違反する現場を見ていたならわかりますよね?私の運転はそんなに危険でしたか?切符を切らなければならない程に?

⑥ゴネてもダメだよ。違反は違反だから。

主張:そうですか。では告知書への署名は拒否しますので供述調書に今の事を明記して下さいね。「被疑者は標識の見落としという過失は認めたが、安全確認は十分しており危険はなかったと主張しているが、○○巡査は「安全か危険かの判断は道交法の文面通りの運転をしたかどうかのみをもって判断すべきであり、一時停止さえ守っていればその後飛び出してしまったとしても、取締りの根拠法がない以上無罪でありつまり安全であったと言えると断言した」とね。ところで道交法に違反した場合でも警察官は「厳重注意処分」という判断を下すことも出来ると思いますが、どうして私の違反は注意では済まず、告知書の交付という厳罰を下さなければならないんですか?どんな点を持って「厳重注意処分では済ませないほどの可罰的違法性がある」と判断したのか説明して下さい。

解説:他のケースでもそうだが、違反自体を否認してもまあ勝ち目はない。争うべきは手続き上の瑕疵(かし)や、可罰的違法性であって、事実の有無について争ってはならない。裁判まで頑張っても裁判官は警察側の証言のみを採用するからだ。「過失は認めるが可罰的違法性はないだろう。それにこの取締りにはコレコレの点で違法性や恣意性が認められる」というロジックで主張していくのだ。

2011年7月30日土曜日

Twitterにて、本ブログをご案内したときのリアクション^^




いつも時代の先端を駆け抜けているワタクシは、

つい最近、Twitterなるものを始めてました。

そこでの目的はただ一つ。




いままさに交通違反で取締りを
受けてしまった方へ、
不当な取締りであったなら
切符に署名せず、抗議(否認)する
ことができますよ!



という、私たちが法で保証されている権利を
もつことをご案内することです。




ワタクシの書き込みに対して、ほとんどの賢人達は


華麗にスルー



いただくので、
ワタクシのご案内が迷惑なのかお役立ちなのかは
計りきれないことろではございます。




しかしながら、希にレスをいただくことがございます。



いただいたレスの中で
もっとも目にする主張は、


「今回は自分の非を認めるよ」

という、お答え。



率直に申しあげまして、
それを見たワタクシ個人としては、

日本に生まれて良かったなぁ

と思う、瞬間です。




なんと、潔く自身の非をみとめることができる、

気持ちの良い人々なんだろうと
心から思います。






しかしながら、一個だけ気になることが分かってまいりました。



彼等が自身の非を認める理由について
深くお話させていただいておりませんため
定かではございませんが、


「ルールはルールだから」
「違反は違反だから」


という風におっしゃる方がいらっしゃいました。



当然、そういう主張をする方を
否定することはありません。



しかしながら、そういう謙虚な考え方に
つけ込む警察の取締り方式に
対しては断固抗議します!






見通しがよい誰もいない交差点で、
一時停止をせず、徐行のみで済まして
しまうことは、
反則切符を切らねばならぬほど、
重大な違反なのでしょうか?




田んぼの中の一本道で、
制限速度を20km/h超過して走行することが、
待ち伏せして検挙してまで
反則切符を切らねばならぬほど、
重大な違反なのでしょうか?




歩行者のいない、
郊外の直線続く広い道路で、
100km/hで走行する周囲の
車を無視して、自車だけ
法定速度で走行することが、
安全で円滑な交通を
実現するのでしょうか?





ワタクシは決してそうは思いません。


いえ、多くのドライバーもワタクシと同じ見解だと思います。

しかしながら、規律に従おうとする
秩序高い国民の性として、
検挙されたときは、
「ルールを破ったのは確か」「運が悪い」だとして、
我慢しているだけだと思います。



つまり
道交法と道路運用実態の
矛盾に挟まれたとき、
敢えてご自身を「人柱」にして、
秩序を維持しているように
見えます。





だけど、ちょっとまってください。


皆さんは本当に
安全で円滑な交通を阻害して、
道交法の趣旨に反して
しまったんでしょうか


本来は、切符を切らずとも、
警告処分で済ます権限を
もつにもかかわらず、
問答無用で反則金を要求してくる
警察の取締り方法は
本当の交通安全を目的と
しているのでしょうか?




どうか、美しい人柱となる前に思考をとめず、
もう一度だけ考えて見て下さい。



高潔な皆さんが
自らを人柱として守ったものは、
交通秩序維持という美名を隠れ蓑にした、
警察が作り出した反社会的な
恐喝集金システムでは
なかったでしょうか?





ワタクシたちが異議を唱えない限り、
警察一家のヤクザ流恐喝方式が
とどまることはありません。
(政治家はあんな感じですし^^;)



なぜなら、


取締り方式に納得しているからこそ
実に被検挙者の99%
素直に反則金を支払っているんだよ?

という口実が、いつまでもまかり通るからです。





ワタクシは、自身が道交法の趣旨に反してしまったと認める
時以外は絶対に違反を認めません。




あいにく自分は、
こんな警察・検察・裁判所の
茶番劇につきあうほど
人格者ではありませんので^^;

なので、ツイッターの人に
「うるせー」って言われても
へこみません^^;笑


元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...