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2011年8月1日月曜日

青切符を否認した結果、起訴されたら「前科一犯」になる??

どれどれ、赤切符否認→裁判→有罪→前科一犯の
ワタクシが通りますよ^^

今日は取締り110番のコメント欄から、タイトルの件で拾ってみました。
 
 
 
質問 (つっちー)
2011-08-01 16:15:27
 
いつもこちらのブログを読ませていただきながら、勉強させていただきています。質問があります。 「罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に1%以下の確率で起訴されるケースもありますが、起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。」 とありますが、起訴されて罰金を払うのは全然問題ないとして、罰金刑になるということは前科者になってしまうということでしょうか? もしよければ回答ください。よろしくお願いします

ご回答 (rakuchi)
2011-08-01 21:52:05
>>つっちーさん 以下のサイトのQ6がその答えになると思います。 http://rules.rjq.jp/faq.html 引用します。 前科一犯になりますが、交通違反に関する前科者は膨大な人数が対象になるわけで大抵の場合は交通関係の前科者の場合特別不利益になることはありません。
特定の職業(公務員や一部の国家試験)では前科条件があっても「道路交通法関連は除く」という条件が記されています。つまり気にする必要はありません。
尚、前科は5年で消滅します。 青切符の起訴率は本当に低いですから、オービス以外なら否認すればまず不起訴確定です。稀にネズミ捕りなどで起訴される事例がありますが、反則行為に対する否認は、放射能の暫定基準値を信じて汚染された食物を食べる場合の100倍以上安全でしょうね。
 

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