2012年3月3日土曜日

減点逃れ「所有者」納付 運転者出頭激減

さすが我らの警察庁交通指導課!
「出頭して点数が付加される場合と比べ、
不公平とはならない。」
だそうです。

まあ、お金さえ回収出来れば
あとはまったく気にならないという
本意を隠すための強弁でしょうね。

さすが、外国と戦争したら
最初は勢いと兵士の質で勝利をかさねるも、
長くなるにつれて、戦線の変化についていけず
結局敗北する行政機関の末裔ですな。

完了の無能を防ぐのは
政治家か我々一般市民でしか
ありませんね。

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2012年03月03日
駐車違反をしても、警察に出頭しないで違反金だけを振り込めば、減点されない。2006年の道路交通法の改正で、そんな「抜け道」ができた。警察への出頭率は改正前の7割から2割弱に落ちた。専門家からは「違反常習者でもゴールド免許のままでいられる」との声があがる。
 「放置違反金制度」は06年6月の改正道交法の施行で導入された。それまでは「運転者」を対象に「反則金」が科されていた。警察庁によると、改正前の05年、運転者が出頭して反則金を納めた割合(納付率)は7割台。運転者が特定されなければ「逃げ得」になる仕組みだった。
 改正後、運転者が反則金を納めなかった場合は、車の「所有者」(使用者)に「放置違反金」の支払いが義務づけられた。その結果、「反則金」と「放置違反金」を合わせた納付率は10年に97・2%に達した。警察庁は「逃げ得を許さない考え方」と説明する。
 しかし内訳でみると、「運転者」が出頭して反則金を納付した率は、改正前に70%台だったのが毎年20%前後に落ちた。兵庫県の場合、改正前の05年の出頭率は69・2%だったが昨年は18・7%まで下がった。
 一方で「所有者」による納付率は、全国で06年の51・4%から10年は78・4%まで上がった。「運転者」の多くが「所有者」として放置違反金を払ったとみられる。なぜか――。
 「運転者」が出頭して反則金を払う場合、併せて免許の点数が減点される。減点が重なれば免許停止や取り消しになる。駐停車禁止場所での駐車違反は3点。過去3年以内に処分を受けていない人が3カ月以内に2度違反し、違反者講習を受けなければ30日間の免許停止になる。
 ところが、「所有者」として放置違反金を納めれば点数に響かない。
 「わしらは免許の点数を引かれるのが一番怖い。出頭しないのが常識や」
 神戸市中央区の駐車禁止場所にワゴン車を止めていた配送業の男性(61)は、こう明かす。1日に30カ所ほどの店に食材を運び、年数回は駐車違反のステッカーを貼られるが、警察には出頭せず、「所有者」として放置違反金を払う。
 「所有者」でも、違反を繰り返すと車の使用が禁じられる。ただ、警察庁によると、10年に駐車違反のステッカーを貼られたのは約198万5千件。これに対し、車の使用を制限されたのは4千件弱にとどまる。(篠健一郎)


◆放置違反金制度に矛盾 弁護士や研究者らでつくる「交通法科学研究会」事務局長の高山俊吉弁護士(東京弁護士会)の話
 免許取り消しにつながる減点には、悪質な常習違反者を排除するという大きな意味がある。現在、駐車違反を繰り返せばその車の使用が一時的に禁じられるが、ほかの車は運転でき、免許の取り消しや停止とは意味が違う。違反常習者でも、出頭しなければゴールド免許のままでいられる。逃げ得をなくそうと始まった制度なのに矛盾している。
◆何らかの責任追及 重要 警察庁交通指導課の話
 制度全体を通じて何らかの方法で関係者の責任追及がなされることが重要。放置違反金の納付命令を一定期間に繰り返し受けた場合は、車の使用が制限される。出頭して点数が付加される場合と比べ、不公平とはならない。
○放置違反金制度
 駐車違反をした翌日から30日以内に運転手が反則金を支払わなかった場合、車検証に記された使用者(所有者)に反則金と同額の違反金の支払いが命じられる。普通車の場合、駐停車禁止場所で1万8千円、駐車禁止場所で1万5千円。所有者は、違反した日から過去半年以内に違反金の支払いを命じられた回数などに応じ、乗用車なら最大で2カ月間、使用が禁じられる。
http://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001203030004

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...