2011年7月13日水曜日

不当な交通違反取締の切符に署名する前に ---とある弁護士さんからのアドバイス---




警察の取調べの後、検察が取り調べ、公判が維持できるか判断したうえで、起訴・不起訴が決まります。起訴されても、刑は反則金と同額でなければ量刑不当、というのが高裁判例です。




こういう違反事件で不起訴を勝ち取るには、
最初に絶対署名しないこと。


これは切符の署名部分に、
「供述書」と小さく書いてあり、
「以上の違反をしたことに
間違いありません」と
書いてあるからです。



これをあとで覆すと、供述が不合理に
変遷したことになり、検察に送致された際、
不利な証拠となります。



逆手をとって、
「黙秘権の告知もなく無理やり
取調べをされた」
という一筆を書いて、
(間違いありません)の部分を
消してしまうと、
不起訴率はかなり高くなります。



そこで1時間くらい警察と
いざこざになりますが、
それはそれとして楽しん
心の余裕が必要です。




残念ながらすでに、署名してしまった人でも、できることはあります!
あきらめずにこちら!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
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